○寺務所員衛生管理条例

平成29年4月19日

達令第2号

(目的)

第1条 この達令は、寺務所員勤務規程(平成24年寺達第8号。以下「勤務規程」という。)第9条の規定に基づき、寺務所員の健康の確保及び快適な職場環境の形成に資するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令(以下「衛生関係法令」という。)の定めるところにより、寺務所における衛生管理体制を整備することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この達令における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。

 寺務所とは、寺務所員の勤務する寺務所及びその関連施設をいう。

 職員とは、勤務規程による寺務所員で、宗門の宗務員規程(平成24年宗則第25号)第4条第2項の規定による第1種宗務員以外の者をいう。

 所属長とは、寺務所員で、勤務規程第3条の規定による特別職及び管理職にある者をいう。

(執行長の責務)

第3条 執行長は、寺務所における職員の健康の確保及び快適な職場環境を実現するために必要な措置を講じなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、所属の職員を指導し、その健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、衛生関係法令及びこの達令を遵守し、前2条の規定による措置及び指導に、積極的に協力しなければならない。

(衛生管理者)

第6条 第1条の目的を達成するため、寺務所に、衛生管理者若干人を置く。

2 衛生管理者は、衛生関係法令に定める資格を有する職員のうちから、毎会計年度、執行長が任命する。

3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 健康に異常のある者の発見及び措置に関すること。

 職務・作業環境の衛生上の調査に関すること。

 職務・作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。

 職員の負傷及び疾病と、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。

 衛生日誌の記載等、職務上の記録の整備に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。

4 衛生管理者は、少なくとも毎週1回、寺務所を巡視し、設備、職務・作業の方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じるものとする。

5 執行長は、衛生管理者に対し、前2項の規定による衛生管理に関する措置をなし得る権限を付与する。

(産業医)

第7条 衛生関係法令の定めるところにより、寺務所に、産業医1人を置く。

2 産業医は、衛生関係法令に定める要件を備えた者のうちから、毎会計年度、執行長が委嘱する。

3 産業医は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

 職務・作業環境の維持管理に関すること。

 職務・作業の管理に関すること。

 職員の健康管理に関すること。

 職員の健康教育、健康相談その他健康の保持増進にかかる措置に関すること。

 職員の衛生教育に関すること。

 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、寺務所又は所属長に勧告し、又は衛生管理者に対する指導若しくは助言をすることができる。

5 前条第4項の規定は、産業医について準用する。但し、同規定中「毎週1回」とあるのは、「毎月1回」とする。

6 執行長は、産業医に対し、前3項の規定による衛生管理に関する措置をなし得る権限を付与する。

(衛生委員会)

第8条 衛生関係法令の定めるところにより、寺務所に、衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。

 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

 労働災害の原因及び再発防止の対策に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要なこと。

(衛生委員会の組織)

第9条 衛生委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、内務室部長をもって充て、委員会を代表して議事を主宰し、会務を統理する。

3 委員は、衛生管理者及び産業医、並びに衛生に関する経験を有する職員若干人について、執行長が委嘱する。但し、委員の半数は、寺務所の過半数を代表する者の推薦を得た者でなければならない。

4 委員の任期は、毎会計年度とし、再任されることができる。

(招集)

第10条 衛生委員会は、委員長が招集する。但し、毎月1回以上開催するものとする。

(運営及び事務所管)

第11条 前2条のほか、衛生委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って決める。

2 衛生委員会に関する事務は、内務室<人事担当>で処理する。

(補則)

第12条 この達令に定めるもののほか、寺務所の衛生管理体制について必要な事項は、執行長が定める。

この達令は、発布の日から施行する。

寺務所員衛生管理条例

平成29年4月19日 達令第2号

(平成29年4月19日施行)