○宗門財政構想委員会規程

平成30年2月15日

宗則第1号

(目的)

第1条 この宗則は、宗門総合振興計画基本規程(平成27年宗則第8号)に基づき、宗門総合振興計画の推進事項に掲げる「将来を展望し持続可能な組織とするため、宗門財政を念頭に置き、短・中・長期的視点に立って、宗務の精査・展開を図る」の具体的施策について調査検討し、もって現実社会の動向に柔軟に対応し得る宗門財政の確立を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、宗門財政構想委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、持続可能な組織としての宗門財政は、法義相続に基づく財施を本旨とするため、時代・社会の諸課題に対応可能な教学の振興と人の育成による伝道・教化の充実を念頭において運営されなければならない。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 賦課基準を含めた宗門の確定財源の抜本的改革に関すること。

 特別会計で設定される金庫及び基金の整理・統合並びに資金の有効な運用に関すること。

 宗門が保有する財産の把握及び有効な活用に関すること。

 持続可能な宗門組織に必要な宗務機構及び職制・人事施策に関すること。

 前各号のほか、総長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、15人以上20人以内の委員で組織する。

2 委員は、宗会議員、有識者及び宗務経歴を有する者のうちから、総長が任命する。但し、総長は、本山の寺務関係者のうちから任命するときは、あらかじめ本山の執行長と協議しなければならない。

3 委員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから総長が指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。

3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(専門部会)

第6条 委員会に、必要に応じて、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、部会長1人及び部会委員若干人で組織する。

3 部会長及び部会委員は、委員のうちから委員長が委員会に諮って選出された者について、総長が指名する。

4 前2項のほか、専門部会を設けるときは、その名称、所掌事項その他運営に必要な事項を、別に「設置要綱」として定めるものとする。

(専門委員)

第7条 委員会及び専門部会に、専門的事項を調査研究するため、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、専門的知識を有する者のうちから、任期を定めて総長が委嘱する。

3 専門委員は、委員会及び専門部会から委託を受けた専門的事項について調査研究し、委員会及び専門部会に意見を述べる。

(招集)

第8条 委員会は、総長が招集する。

(関係者の招致)

第9条 委員会は、必要に応じて、専門的知識を有する者その他宗務関係者を招致して、意見を聴取することができる。

(答申書の提出)

第10条 委員長は、委員会で決定した事項について、必要のつど、総長に答申するものとする。

(事務局)

第11条 委員会の事務全般を処理するため、宗門財政構想委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局に、事務局員若干人を置き、宗務部門の職員のうちから、総長が任命する。

(宗達への委任)

第12条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

この宗則は、平成30年4月1日から施行し、平成37年3月31日をもって廃止する。

宗門財政構想委員会規程

平成30年2月15日 宗則第1号

(平成30年4月1日施行)