○得度式規程

平成31年2月22日

宗則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 得度式(第2条―第5条)

第3章 得度講習会及び得度考査

第1節 得度講習会(第6条―第10条)

第2節 得度考査(第11条―第16条)

第4章 得度習礼(第17条―第22条)

第5章 得度審査会(第23条―第26条)

第6章 補則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、宗法第21条の規定による得度式の受式に必要な基本的事項を定めることを目的とする。

第2章 得度式

(得度式)

第2条 得度式は、本山で行う。但し、特別の必要があるときは、その他の場所で行うことができる。

(受式資格)

第3条 得度式は、宗法第23条の規定に該当する以外の者で、得度考査に合格し、かつ得度習礼を修了した者でなければ受けることができない。

2 前項のほか、賦課金を滞納している寺院に所属している者は、受式資格を有しない。

(受式手続)

第4条 得度式を受けようとする者は、所属する寺院の住職の承認を得、所定の書類及び冥加金を添えて、総局に願出なければならない。

(度牒及び法名の授与)

第5条 得度式を受けた者は、本山の規則に定めるところにより、度牒及び法名を授与される。

第3章 得度講習会及び得度考査

第1節 得度講習会

(実施)

第6条 得度講習会は、宗法第20条第2項の規定による僧侶の本分及び第22条の規定による得度誓約に基づく僧侶としての自覚並びに基本的な技能及び知識(以下「僧侶の要件」という。)を修得させるため実施する。

2 得度講習会は、宗務所においては、毎年6回以上、教務所及び沖縄県宗務事務所においては、毎年1回以上開催するのを原則とし、総局は、毎会計年度開始前までに、翌年度開催の日程案を告示するものとする。

(受講資格)

第7条 宗法第23条の規定に該当する以外の者は、所属する寺院の住職の同意を得て、得度講習会の受講を願出ることができる。

(講習内容)

第8条 得度講習会は、次の各号に掲げる科目について、講習を行う。

 宗制の大意

 仏教の基礎知識

 法式規範の基礎知識

 勤式作法の基礎

(修了証)

第9条 得度講習会を受講した者には、修了証を交付する。

2 修了証の有効期限は、交付の日から3年間とする。

(得度講習会の免除)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、得度講習会を免除することができる。

 学事規程(平成24年宗則第10号)第2条に規定する大学及び高等学校のうち、総局が宗達で認定した学校の卒業者で、当該学校が得度講習会と同等以上の教科課程を修得したことを証明する者

 学事規程第2条に規定する仏教学院のうち、総局が宗達で認定した仏教学院の卒業者及び在学中の者で、仏教学院が得度講習会と同等以上の教科課程を修得したことを証明する者

2 前項に規定する免除の有効期限は、当該教育機関を卒業した日から3年間とする。

3 総局は、第1項各号の規定により、宗達で認定した教育機関の講義内容について、3年ごとに定期的に点検を行い、それに基づき更新するものとする。

第2節 得度考査

(実施)

第11条 得度考査は、得度講習会を受講した者について、第6条第1項の規定による僧侶の要件を有するか否かについて審査するため実施する。

2 得度考査は、得度講習会の開催に併せて実施するのを原則とし、総局は、毎会計年度開始前までに、翌年度開催の日程案を告示するものとする。

(受験資格)

第12条 宗法第23条の規定に該当する以外の者で、得度講習会の受講を修了した者は、所属する寺院の住職の同意を得て、得度考査の受験を願出ることができる。この場合において、得度講習会の受講と併せて得度考査の受験を願出ることができる。

(得度考査の基準)

第13条 得度考査は、筆記、実演及び口述とする。

2 筆記は、次の各号に掲げる科目について行う。

 宗制の大意

 仏教の基礎知識

 法式規範の基礎知識

3 実演は、次の各号に掲げる科目について行う。

 正信偈和讃

 御文章

 被着法(黒衣・五条袈裟)

4 口述は、得度習礼及び得度式に臨む意志等について行う。

(合否判定)

第14条 得度考査は、各科目の成績を総合し、6割以上の成績を修めた者を合格とする。

(合格証)

第15条 得度考査の合格者には、合格証を交付する。

2 得度考査に合格した者は、合格証交付の日から3年以内に得度習礼を受けなかった場合には、合格の資格を失うものとする。

(得度考査の免除)

第16条 第10条(得度講習会の免除)の規定は、得度考査の免除について準用する。この場合において、「得度講習会」とあるのは「得度考査」と読み替えるものとする。

第4章 得度習礼

(得度習礼)

第17条 得度習礼(以下「習礼」という。)は、得度講習会で修得した第6条第1項の規定による僧侶の要件についての確認と向上を図るとともに、得度式に関する事項について習礼する。

2 障害者の習礼については、別で定める。

(期間)

第18条 習礼の期間は、10日間とする。

(定員)

第19条 習礼の定員は、習礼の実を挙げるため、原則として、1回120人までとする。

(習礼の中止)

第20条 得度式が行われない月には、習礼も行わない。

2 得度式を受けようとする者が30人に満たない月又はやむを得ない理由がある月には、速やかに告示して、習礼を行わないことができる。

(習礼の停止)

第21条 総局は、習礼を受けている者が、規律に違反した場合又は僧侶として不適当と認めた場合は、その者の習礼を停止することができる。

(習礼費)

第22条 習礼を受ける者は、所定の習礼費を納めなければならない。

第5章 得度審査会

(設置)

第23条 総局は、第6条第1項の規定による僧侶の要件に基づく得度講習会、得度考査及び習礼の基準その他必要な事項について審査等を行うため、得度審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 得度講習会の講習基準及びテキストに関すること。

 得度考査の統一試験問題の作成に関すること。

 得度考査の統一評価基準及び合否の判定に関すること。

 習礼のカリキュラム及びテキストに関すること。

 得度講習会、得度考査及び習礼の実施に関すること。

 前各号のほか、総局が必要と認めたこと。

(組織)

第24条 審査会は、会長1人及び委員若干人で組織する。

2 会長は、僧侶養成部を所管する総務をもって充て、会務を統理する。

3 委員は、学識経験のある者、専門的知識を有する者及び宗務関係者のうちから、総長が任命する。

4 委員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。但し、補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第25条 審査会は、会長が招集する。

(常任部会)

第26条 審査会に、審査会が委任した事項を処理するため、常任部会を置くことができる。

2 常任部会の組織その他必要な事項は、宗達で定める。

第6章 補則

(宗達への委任)

第27条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、令和2年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる宗則は、廃止する。

 得度式規程(平成15年宗則第3号。以下「旧規程」という。)

 得度習礼講習会規程(平成26年宗則第17号。以下「講習会規程」という。)

3 この宗則施行の際現に廃止される旧規程及び講習会規程による得度習礼講習会を受講し修了証の交付を受けた者は、この宗則による得度講習会修了証の交付を受けた者とみなし、修了証交付の日から3年間有効とする。

4 令和2年3月31日時点において、現に廃止される旧規程第10条に基づき得度考査の免除対象であった教育機関を卒業した者又は在学中の者は、次の各号に定める期間、得度考査の受験を免除する。但し、第1号に該当する者は、当該教育機関が発行する証明書を必要とする。

 当該教育機関を卒業した者は、令和4年3月31日まで

 当該教育機関に在学中の者は、当該教育機関を卒業した日から2年間

5 令和2年3月31日時点において、現に廃止される講習会規程第7条の規定に基づき得度習礼講習会の免除対象であった教育機関を卒業した者又は在学中の者は、次の各号に定める期間、得度講習会の受講を免除する。但し、第1号に該当する者は、当該教育機関が発行する証明書を必要とする。

 当該教育機関を卒業した者は、令和4年3月31日まで

 当該教育機関に在学中の者は、当該教育機関を卒業した日から2年間

6 第1項の規定にかかわらず、総局は、関係者への周知など、あらかじめ必要な準備措置を講じなければならない。

(令和元.10.30―宗則3号)

この宗則は、発布の日から施行する。

得度式規程

平成31年2月22日 宗則第1号

(令和2年4月1日施行)