○新型コロナウイルス感染症の影響による得度習礼及び教師教修の特例措置に関する宗則

令和2年3月31日

宗則第1号

(目的)

第1条 この宗則は、得度式規程(平成31年宗則第1号)第4章の規定に基づき開催される得度習礼及び教師規程(平成31年宗則第2号)第3章の規定に基づき開催される教師教修について、新型コロナウイルス感染症の影響により通常の開催が困難な場合において必要な特例措置を定めることを目的とする。

(得度習礼の特例措置)

第2条 得度式規程第18条の規定にかかわらず、総局は、得度審査会の議を経て、得度習礼の期間及びカリキュラムを変更して行うことができる。

2 得度式規程第20条第1項の規定にかかわらず、総局は、得度審査会の議を経て、得度習礼を行うことができる。

3 得度式規程第15条第2項の規定にかかわらず、総局は、得度審査会の議を経て、得度考査合格証の有効期限を延長することができる。

4 得度式規程附則第4項の規定にかかわらず、総局は、得度審査会の議を経て、得度式規程(平成15年宗則第3号)第10条の規定に基づき得度考査の免除対象であった教育機関を卒業した者又は在学中の者の得度考査の受験が免除となる有効期限を延長することができる。

(教師教修の特例措置)

第3条 教師規程第19条及び第20条の規定にかかわらず、総局は、教師資格審査会の議を経て、教師教修の期間、方法及びカリキュラムを変更して行うことができる。

2 教師規程第5条本文の規定にかかわらず、20歳以上の者で、得度習礼を修了した者は、総局に教師教修出願資格試験講習会(以下「講習会」という。)の受講を願出ることができる。

3 教師規程第10条本文の規定にかかわらず、20歳以上の者で、得度習礼を修了し、講習会の全科目を修了した者は、総局に教師教修出願資格試験の受験を願出ることができる。

(宗達への委任)

第4条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、令和2年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、この宗則の施行に必要な準備措置を講じることができる。

(令和4.3.30―宗則11号)

この宗則は、発布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の影響による得度習礼及び教師教修の特例措置に関する宗則

令和2年3月31日 宗則第1号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第3編 寺院・僧侶・坊守/ 僧侶・教師関係
沿革情報
令和2年3月31日 宗則第1号
令和4年3月30日 宗則第11号