○教師規程施行条例
令和元年10月30日
宗達第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教師教修出願資格試験講習会(第2条―第6条)
第3章 教師教修出願資格試験(第7条―第9条)
第4章 教師資格審査会専門部会(第10条・第11条)
第5章 補則(第12条・第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 教師規程(平成31年宗則第2号。以下「規程」という。)の施行について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。
第2章 教師教修出願資格試験講習会
(講習内容)
第2条 教師教修出願資格試験講習会(以下「講習会」という。)は、統一したテキストに基づき、別表に定める内容の講習を行う。
(講師)
第3条 講習会の講師は、次の各号に掲げる者のうちから、総長が委嘱する。
一 真宗教義、真宗史、仏教教義、仏教史及び宗教概説 得度習礼所・教師教修所(以下「習礼教修所」という。)講師及び学識経験者
二 宗門法規 法制専門職
三 勤式作法実演 習礼教修所講師
四 法話実演 布教使課程専任講師及び布教使課程専任講師経歴者
2 教師養成施設認定基準条例(令和元年宗達第6号)に基づき、仏教学院、大学及び高等学校が教師養成施設として認定を受けたときは、その担当講師は、前項に規定する研修を受けなければならない。
(修了者名簿)
第5条 総局は、規程第7条第1項の規定により修了証の交付を受けた者について、所定の事項を講習会修了者名簿に登録するものとする。
(経費の負担)
第6条 講習会を受講する者は、所定の受講料を負担するものとする。
第3章 教師教修出願資格試験
(合格者名簿)
第8条 総局は、規程第15条の規定により合格証の交付を受けた者について、所定の事項を資格試験合格者名簿に登録するものとする。
(冥加金等)
第9条 資格試験を受験する者は、冥加金その他の経費を負担するものとする。
第4章 教師資格審査会専門部会
(教師資格審査会専門部会)
第10条 規程第29条の規定に基づき、教師資格審査会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、教師資格審査会会長及び会長の指名した委員若干人をもって組織する。
3 専門部会は、必要のつど、教師資格審査会会長が招集する。
(専門委員)
第11条 専門部会に、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、専門的知識を有する者のうちから、任期を定めて総長が委嘱する。
第5章 補則
(事務担当)
第12条 教師資格審査会及び専門部会に関する事務は、僧侶養成部<得度習礼・教師教修担当>が行う。
(補則)
第13条 この宗達の施行について必要な事項は、総局が定める。
附則
1 この宗達は、令和3年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、総局は、関係者への周知など、あらかじめ必要な準備措置を講じなければならない。
別表
(1) 真宗教義
講習時間 | 講習内容 |
12時間以上 | 浄土三部経 |
七高僧 | |
宗祖 | |
歴代宗主 |
(2) 真宗史
講習時間 | 講習内容 |
3時間以上 | 戦国期までの本願寺 |
近世以降の本願寺 |
(3) 仏教教義
講習時間 | 講習内容 |
9時間以上 | 総説 |
各宗教義 |
(4) 仏教史
講習時間 | 講習内容 |
3時間以上 | インドの仏教 |
中国の仏教 | |
日本の仏教 |
(5) 宗教概説
講習時間 | 講習内容 |
3時間以上 | 総説 |
諸宗教 |
(6) 宗門法規
講習時間 | 講習内容 |
6時間以上 | 宗門法規 |
宗教関係法令 |
(7) 勤式作法実演
講習時間 | 講習内容 |
6時間以上 | 儀礼の意義 |
作法 | |
声明 | |
正信偈和讃 | |
御文章 | |
御伝鈔 |
(8) 法話実演
講習時間 | 講習内容 |
6時間以上 | 聖教に学ぶ |
布教の基礎 | |
布教現場での心得 | |
法話の作成と点検 | |
法話実演 |