○常務委員会規程施行条例

令和2年5月21日

宗達第5号

(趣旨)

第1条 常務委員会規程(平成24年宗則第18号。以下「規程」という。)の施行について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

(出欠の届出)

第2条 規程第7条の規定により、常務委員会招集の宗告が発布されたときは、常務委員は、招集日時の前日までに、出席又は欠席を総長に届出なければならない。

2 宗法第43条第1項第1号及び第2号の規定による者以外の常務委員は、規程第2条の規定による常務委員会の運営の原則に基づき、いつでもオンライン会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。以下同じ。)を利用して出席することができる。但し、やむを得ない事由があると総長が認めたときは、宗法第43条第1項第1号及び第2号の規定による常務委員も、オンライン会議システムを利用して出席することができるものとする。

3 オンライン会議システムを利用して出席する常務委員は、第1項の規定による届出に併せて、利用時の場所その他必要な事項を総長に届出なければならない。

(議案の送付)

第3条 前条の規定により、オンライン会議システムを利用して出席する常務委員がいるときは、総長は、当該常務委員に対し、常務委員会の招集日時までに、議案及び関係資料を交付しなければならない。

(オンライン会議システムによる出席)

第4条 オンライン会議システムによる出席は、議事に支障を及ぼさない環境を維持できる場所で行うものとし、会長が認めた者以外の者を同席させてはならない。

2 オンライン会議システムにより映像を送受信できなくなった場合であっても、音声が即座に他の常務委員に伝わり、適時的確な意見表明を委員相互で行うことができるときは、出席しているものとみなす。

(採決の宣告)

第5条 会長は、規程第11条第2項の規定による採決をするときは、採決に付する議題を宣告する。

2 オンライン会議システムを利用して出席する常務委員がいるときは、会長は、当該常務委員の通信状態を確認し、採決時の出席者数を確定しなければならない。

(挙手表決)

第6条 会長が採決をするときは、議題を可とする者に挙手をさせ、その人数を確認して可否を宣告する。この場合において、オンライン会議システムを利用して出席する者の挙手が不明瞭であるときは、音声によって可否の意思確認を行うものとする。

(有識者及び宗務機関などの出席)

第7条 規程第15条の規定による有識者及び規程第15条の2の規定による関係宗務機関及び団体の長又はその代理者並びに規程第17条の規定による監事は、会長が必要と認めたときは、オンライン会議システムを利用して出席することができる。

(議事録への記載)

第8条 規程第16条の規定による議事録には、出席の常務委員について、オンライン会議システムを利用して出席した常務委員と区別して記載しなければならない。

(秘密保持)

第9条 常務委員及び常務委員会に出席する者は、常務委員会の議事において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第10条 この宗達の施行について必要な事項は、総局が定める。

この宗達は、発布の日から施行する。

常務委員会規程施行条例

令和2年5月21日 宗達第5号

(令和2年5月21日施行)