○布教使課程設置規程施行条例
令和元年10月30日
宗達第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 全寮制コース(第2条・第3条)
第3章 自主学習コース(第4条―第8条)
第4章 試験(第9条―第16条)
第5章 判定委員(第17条―第20条)
第6章 専任講師等(第21条―第25条)
第7章 布教使資格審査会専門部会(第26条―第28条)
第8章 補則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 布教使課程設置規程(平成31年宗則第3号。以下「規程」という。)の施行について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。
第2章 全寮制コース
(受講者の入寮)
第2条 全寮制コースの受講者は、総局の指定する施設に入寮しなければならない。
(全寮制コース修了者名簿)
第3条 総局は、規程第10条の規定により全寮制コースの修了証の交付を受けた者について、所定の事項を全寮制コース修了者名簿に登録するものとする。
第3章 自主学習コース
(研修会科目)
第4条 規程第15条に規定する研修会は、布教実演その他について、科目別に講義等を行う。
(科目受講証及び修了証)
第5条 研修会を受講した者には、科目ごとに科目受講証を交付する。
2 研修会の全科目を受講した者には、規程第16条に規定する修了証を交付する。
(自主学習コース受講者名簿)
第6条 総局は、科目受講証及び修了証の交付を受けた者について、所定の事項を自主学習コース受講者名簿に登録するものとする。
(聴講)
第7条 規程第11条の規定により聴講を希望する者は、全寮制コースの各期開始の1か月前までに、当該期に実施される聴講可能な科目について、総局に所定の聴講申請書を提出しなければならない。
(聴講の取消)
第8条 総局は、聴講者が講義等を妨げる行為を行った場合、又は総局の指示に従わなかった場合、その者の聴講許可を取消すことができる。
第4章 試験
(試験日程)
第9条 総局は、共通1次試験及び共通2次試験の日程について、毎会計年度開始前までに、翌年度の全寮制コース及び自主学習コースの開講日程と併せて告示するものとする。
(共通1次試験)
第10条 共通1次試験は、年1回以上宗務所において実施する。
2 共通1次試験の受験を願出る者は、所属する寺院の住職の承認を得て、総局に所定の書類を提出しなければならない。
3 共通1次試験のうち、実演試験は、8分以上10分以内の法話を行うものとする。
4 実演試験の判定者は、専任講師とする。
(共通2次試験)
第11条 共通2次試験は、年1回以上宗務所において実施する。
2 共通2次試験の受験を願出る者は、所定の書類を総局に提出しなければならない。
3 前項の書類には、全寮制コースの修了証又は自主学習コースの修了証を添付しなければならない。この場合において、龍谷大学大学院実践真宗学研究科に在学する教師資格を有する者で、総局が指定した履修科目の単位を取得した者は、龍谷大学が発行する証明書を、中央仏教学院研究科教学・伝道課程を卒業した者は、中央仏教学院が発行する証明書をもって、修了証に替えることができる。
4 共通2次試験は、13分以上15分以内の法話を行うものとする。
一 正しく教学が理解されているか否かに関すること。
二 講題が明確に法話に表現されているか否かに関すること。
三 例話は適切であるか否かに関すること。
四 結論(合法)が適切であるか否かに関すること。
五 伝えるための言葉、話術及び所作が適切であるか否かに関すること。
一 法話の趣旨が明確に伝わったか否かに関すること。
二 法話が知人に勧めたい内容であるか否か又は再度聴聞したい内容であるか否かに関すること。
一 布教使判定委員の審査結果で、所定の成績を修めていること。
二 一般判定委員の審査結果で、判定委員の過半数が、審査項目を全て満たしていると評価していること。
(受験の停止)
第14条 不正の方法で試験を受けようとした者又は試験に際しての規律に違反する者には、受験を停止することができる。
(不正による合格の取消)
第15条 総局は、不正の方法で試験に合格した者に対し、その合格を取消すことができる。
2 総局は、合格を取消された者が既に布教使任用申請資格を授与されているときは、その授与を取消さなければならない。
(経費の負担)
第16条 共通1次試験及び共通2次試験を受験する者は、所定の受験料を負担するものとする。
第5章 判定委員
(布教使判定委員)
第17条 布教使判定委員は、次の各号に掲げる者とする。
一 専任講師 2人
二 勧学、司教又は輔教を有する布教使 1人
三 布教団連合役員又は教区布教団副団長 2人
(一般判定委員)
第18条 一般判定委員は、僧侶及び寺族以外の者で、次の各号に掲げる者とする。
一 学事規程(平成24年宗則第10号)第2条に規定する大学に在学する者(真宗学及び仏教学専攻の学生を除く。) 2人
二 年齢30歳以上60歳未満の者 2人
三 年齢60歳以上80歳未満の者 1人
3 一般判定委員として、共通2次試験の審査を行った者は、再度一般判定委員及び予備委員となることはできない。
2 前条第2項の規定は、予備委員について準用する。この場合において、「1人」とあるのは、「2人」と読み替えるものとする。
(選任手続)
第20条 判定委員及び予備委員は、共通2次試験実施の1か月前までに、総長が委嘱する。
第6章 専任講師等
(講師)
第21条 規程第22条に規定する講師は、専任講師及び主任講師とする。
(専任講師)
第22条 専任講師は、若干人とし、布教使のうちから、総長が委嘱する。
2 専任講師は、布教使課程受講者の指導及び育成に当るものとする。
3 専任講師の任期は、毎会計年度とし、再任されることができる。
(主任講師)
第23条 主任講師は、1人とし、専任講師のうちから、総長の指名する者をもって充てる。
2 主任講師は、専任講師を指揮監督する。
(専任講師会議)
第24条 専任講師は、規程第2条に定める布教使としての要件に基づき、布教使課程受講者の指導及び育成その他必要な事項を協議し、布教使課程の円滑な運営に資するため、専任講師会議を組織する。
2 専任講師会議に、座長1人を置き、主任講師をもって充てる。
(指導員)
第25条 布教使課程に、指導員若干人を置き、布教使のうちから、総長が委嘱する。
2 指導員は、全寮制コース及び自主学習コースの開講期間中、専任講師を助け、受講者の指導及び全寮制コースの寮務に当るものとする。
3 指導員の任期は、毎会計年度とし、再任されることができる。
第7章 布教使資格審査会専門部会
(布教使資格審査会専門部会)
第26条 規程第26条の規定に基づき、審査会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、審査会会長及び会長の指名した委員若干人をもって組織する。
3 専門部会は、必要のつど、審査会会長が招集する。
(専門委員)
第27条 専門部会に、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、専門的知識を有する者のうちから、任期を定めて総長が委嘱する。
(意見の聴取)
第28条 審査会及び専門部会は、布教使課程の実施について必要がある場合は、関係者を招致して、その意見を聴取することができる。
第8章 補則
(事務担当)
第29条 布教使課程、審査会及び専門部会に関する事務は、僧侶養成部<布教使担当>が行う。
(補則)
第30条 この宗達の施行について必要な事項は、総局が定める。
附則
1 この宗達は、令和3年4月1日から施行する。
2 布教使課程設置規程施行条例(平成23年宗達第1号)は、廃止する。
3 第1項の規定にかかわらず、総局は、関係者への周知など、あらかじめ必要な準備措置を講じなければならない。
附則(令和6.3.25―宗達8号)
1 この宗達は、令和6年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。