○新型コロナウイルス感染症の影響による教区会の運営に関する特例措置規程

令和3年2月19日

宗則第2号

(目的)

第1条 この宗則は、教区会規程(昭和24年宗則第103号。以下「規程」という。)に基づく教区会について、新型コロナウイルス感染症の終息の目途が立たない現況にかんがみ、感染リスクの軽減対策を講じて開催するため、これに必要な特例措置を定めることを目的とする。

(教区会開催の特例)

第2条 規程第6条の規定にかかわらず、教務所長は、総局が提示する指針に基づき、教区の実情に応じて教務所長が定める方法で教区会を開催することができる。

(告示)

第3条 教務所長は、この宗則に基づく教区会を開催することを決定したときは、規程第3条第2項及び第4条第3項の規定による告示に、その旨を明記し、総局に報告しなければならない。

この宗則は、発布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の影響による教区会の運営に関する特例措置規程

令和3年2月19日 宗則第2号

(令和3年2月19日施行)

体系情報
第11編 地方組織
沿革情報
令和3年2月19日 宗則第2号