○宗務組織機構改革推進本部設置規程
令和3年3月29日
宗則第4号
(目的)
第1条 この宗則は、「新たにめざす持続可能な宗務組織を構築するための具体策」(第37回常務委員会議決)に基づき、これからの時代の趨勢、変化の本質を捉え、的確に対応し、新たにめざす持続可能な宗務組織を構築すべく、宗門総合振興計画基本規程(平成27年宗則第8号)に基づく宗門総合振興計画の最終年度にあたる令和6年度末までに整備が完了するよう宗務の諸施策を順次講じていくため、これに必要な体制を確立することを目的とする。
(本部体制)
第2条 前条の目的を達成するため、総局に、宗務組織機構改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第3条 推進本部は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 中央宗務機関(宗務所)及び地方宗務機関(教務所)における役割及びその分掌の明確化に関すること。
二 中央宗務機関(宗務所)から地方宗務機関(教務所)への事務権限移譲と教化活動の分担化に関すること。
三 教務所長権限と責任領域の拡大に関すること。
四 中央宗務機関の業務整理と宗務規模のスリム化に関すること。
五 宗務の質を維持できる新たな総合的人事施策の実施に関すること。
六 国際的教学機能の強化に関すること。
七 ITの積極的な導入と有効活用に関すること。
八 宗派、本山及び地方における収入増に向けた施策検討の着手に関すること。
2 前項のほか、推進本部は、必要に応じて、持続可能な宗務組織を構築するための課題の点検を行うものとする。
(本部長)
第4条 推進本部に、本部長1人を置き、総務、副総務、宗会議員及び宗務関係者のうちから、総長が任命する。
2 本部長は、推進本部の事務を統理する。
3 宗会議員及び宗務関係者たる本部長は、宗務所員勤務規程(平成24年宗則第26号)第3条第2項に規定する特別職とする。
(幹事会)
第5条 推進本部に、幹事若干人を置き、統合企画室長、統合企画室次長並びに各宗務部門の管理職及び教務所長のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 幹事は、幹事会を組織する。
(主幹及び副主幹)
第6条 幹事会に、主幹1人を置き、統合企画室長たる幹事をもって充てる。
2 主幹は、幹事会を統括し、幹事を指揮監督する。
3 幹事会に、主幹の職務を補佐するため、副主幹を置き、統合企画室次長たる幹事をもって充てる。
(幹事)
第7条 幹事は、主幹の指示に従い、第3条に掲げる事項を分担処理し、諸施策の具現化に向けた企画立案を行う。
2 幹事会に、幹事の職務を補佐するため、幹事補佐若干人を置き、宗務部門の職員及び教務所の職員のうちから、総長が指名する。
3 総局は、前項の規定により指名された教務所の職員の勤務形態について、当該職員が所属する教務所の教務所長と協議し、必要な措置を講じるものとする。
(関係者の招致等)
第8条 幹事会は、必要に応じて、専門的知識を有する者その他宗務関係者を招致し、意見を聴取することができる。
(推進本部連絡協議会)
第9条 地方宗務機関における宗務の現状把握及び諸施策の具現化に向けた調整を行うため、推進本部に、宗務組織機構改革推進本部連絡協議会(以下「推進本部連絡協議会」という。)を置く。
2 推進本部連絡協議会は、幹事、教務所長及び沖縄県宗務事務所長で組織する。
3 推進本部連絡協議会は、必要のつど、本部長が招集する。
(関係諸会議への報告)
第10条 推進本部は、所掌事項に基づき成案化した事項について、適宜、関係諸会議に報告しなければならない。
(推進本部事務室)
第11条 推進本部の事務全般を処理するため、宗務組織機構改革推進本部事務室(以下「推進本部事務室」という。)を置く。
2 推進本部事務室は、宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号)第5条第3項の規定による特別部門とする。
3 推進本部事務室に、部長その他の職員を置き、その配属及び補任については宗務部門組織規程第3章第2節及び第4章の規定を、それぞれ準用する。
(宗達への委任)
第12条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
1 この宗則は、令和3年4月1日から施行し、令和7年3月31日をもって廃止する。
2 前項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。