○新型コロナウイルス感染症の影響による布教使課程全寮制コースの特例措置に関する宗達

令和3年5月19日

宗達第4号

(目的)

第1条 この宗達は、布教使課程設置規程施行条例(令和元年宗達第7号。以下「条例」という。)第2章に規定する布教使課程全寮制コースについて、新型コロナウイルス感染症の影響により通常の開催が困難な場合において必要な特例措置を定めることを目的とする。

(全寮制コース受講者の入寮に関する特例措置)

第2条 条例第2条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、全寮制コースの受講者を総局の指定する施設に入寮させることが困難なときは、総局が認めた場所から、オンライン会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。)を利用して受講させることができる。

(補則)

第3条 この宗達の施行について必要な事項は、布教使資格審査会の議を経て、総局が定める。

この宗達は、発布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の影響による布教使課程全寮制コースの特例措置に関する宗達

令和3年5月19日 宗達第4号

(令和3年5月19日施行)

体系情報
第6編 伝道・教化/ 布教関係
沿革情報
令和3年5月19日 宗達第4号