○財団法人設立準備事務室設置規程

令和3年2月15日

寺達第1号

(目的)

第1条 この寺達は、本願寺重要文化財の保護管理に関する寺達(平成24年寺達第16号)に規定する本山所有の建造物たる重要文化財(阿弥陀堂及び御影堂を除く。)の有効活用に資する財団法人を設立するため、これに必要な体制を確立することを目的とする。

(財団法人設立準備事務室の設置)

第2条 内局は、前条の目的を達成するため、内局部門組織規程(平成24年寺達第3号。以下「組織規程」という。)第2条第3項の規定による特別部門として、財団法人設立準備事務室を設置する。

(所掌事項)

第3条 財団法人設立準備事務室は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 財団法人の設立に関すること。

 設立認可にかかる外部団体との連絡提携に関すること。

 前2号のほか、内局が必要と認めた事項に関すること。

(事務職員)

第4条 財団法人設立準備事務室に、部長その他の事務職員を置き、その配属及び補任については、組織規程第3章第2節及び第4章の規定を、それぞれ準用する。

(意見の聴取)

第5条 財団法人設立準備事務室は、財団法人の設立等について、専門的知識を有する者又は学識経験のある者を招致して、その意見を聴取することができる。

(達令への委任)

第6条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。

1 この寺達は、令和3年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、内局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができる。

財団法人設立準備事務室設置規程

令和3年2月15日 寺達第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第24編 本山(本願寺)/ 内局
沿革情報
令和3年2月15日 寺達第1号