○DX推進チーム設置条例

令和3年9月1日

宗達第5号

(趣旨)

第1条 宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号)第39条の規定に基づき、宗務の効率化及び時代に即した新たな伝道活動を実現し、持続可能な宗務組織の実現を図るために必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この宗達における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。

 ITとは、情報や通信に関連する科学技術であって、特にコンピュータ等の電子機器やインターネット等のデジタル通信を活用した科学技術をいう。

 DXとは、ITを活用することにより、外部環境の激しい変化に対応し、従来の組織や仕組みを根本的に変革することをいう。

(DXの推進)

第3条 総局は、時代の変化並びに生活様式及び価値観の多様化に対応できるよう、従来の宗務のあり方や組織体制等を変革し、宗務の効率化及び時代に即した新たな伝道活動を実現することを目的として、DXを推進するものとする。

2 前項に規定する事項は、宗務組織機構改革推進本部設置規程(令和3年宗則第4号)第3条第1項第7号に規定する宗務組織機構改革推進本部の所掌事項「ITの積極的な導入と有効活用に関すること」と共通又は関連するため、宗務組織機構改革推進本部と連携を図り、効率的かつ円滑にこれを推進しなければならない。

(DX推進チームの設置)

第4条 前条に規定するDXを推進するため、DX推進チームを設置する。

(所掌事項)

第5条 DX推進チームは、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 DX推進における課題の把握及び方向性の検討に関すること。

 中央宗務機関及び地方宗務機関におけるネットワーク環境等の整備に関すること。

 ITを活用した願記及び立案文書の進達手続に関すること。

 ITを活用した情報共有に関すること。

 ITを活用した就業体制の整備に関すること。

 情報の取扱いに対する基礎的な理解の向上に関すること。

 ITを活用した新たな伝道活動に関すること。

 情報の一元管理及び有効活用に関すること。

 前各号のほか、DX推進に必要なこと。

2 前項に規定する事項を推進するにあたり、宗門と本山相互に共通又は関連する事項に関しては、あらかじめ宗門・本山協力体制に関する協約(平成30年4月1日締結)第2条の規定による宗門・本山協力体制総合調整会議において協議するなど、必要な措置を講じるものとする。

(組織)

第6条 DX推進チームは、リーダー1人及びメンバー若干人で組織する。

2 リーダーは、総長が指名する総務又は副総務をもって充て、メンバーを指揮監督し、DX推進チームを統括する。

3 メンバーは、宗務所員、築地本願寺の職員及び専門的知識を有する者のうちから総長が委嘱する。

4 総長は、必要に応じて、本山の寺務所員のうちからメンバーを委嘱することができる。この場合、あらかじめ本山の執行長の同意を得るものとする。

(ワーキンググループ)

第7条 DX推進チームに、必要に応じて、ワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、メンバーのうちからリーダーが指名した者をもって組織する。

(意見の聴取)

第8条 DX推進チームは、必要に応じて、専門的知識を有する者その他関係者を招致し、意見を聴取することができる。

(事務所管)

第9条 DX推進チームにかかる事務は、統合企画室が所管する。

(補則)

第10条 この宗達の施行について必要な事項は、総局が定める。

この宗達は、発布の日から施行する。

DX推進チーム設置条例

令和3年9月1日 宗達第5号

(令和3年9月1日施行)