○新型コロナウイルス感染症の影響による宗会議員選挙の補欠選挙に関する特例措置規程施行条例

令和4年1月17日

宗達第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 僧侶議員選挙の特例措置(第2条―第7条)

第3章 門徒議員選挙の特例措置(第8条―第13条)

第4章 補則(第14条)

附則

第1章 総則

第2章 僧侶議員選挙の特例措置

(立候補予定者事前説明会)

第2条 特例規程第2条の規定によるオンライン会議システムを利用した立候補予定者事前説明会に出席を希望する者は、開催日の前日までに地方選挙管理委員会(以下「地方選管委員会」という。)に申請しなければならない。

(立候補届出)

第3条 特例規程第3条第1項の規定による交通至難な離島とは、離島振興法(昭和28年法律第72号)が適用される地域並びに奄美群島及び小笠原諸島をいい、その他ファクシミリをもって届出ることができる地域は、次の各号に定めるところによる。

 北海道北選挙区及び北海道南選挙区

 東北選挙区、東京北選挙区、東京南選挙区、東海選挙区、兵庫選挙区、山陰選挙区、四州北選挙区、四州南選挙区、備後選挙区及び鹿児島・沖縄選挙区にあっては、教務所が所在する都又は県以外の地域

2 特例規程第5条の規定に基づき、金30万円を金融機関の口座に振込む方法をもって供託するときは、宗会議員選挙規程施行条例(昭和59年宗達第13号。以下「条例」という。)第6条に規定する書類に、振込を証明する書類を添えて、地方選管委員会に届出なければならない。

(期日前投票用の投票用紙等の送達)

第4条 期日前投票用の投票用紙、投票用封筒及び提出用封筒の送達等については、条例第15条及び第16条の規定を準用する。

(期日前投票)

第5条 特例規程第9条第1項に規定する期日前投票申請書は、別記第1号様式とし、本人の氏名及び住所が確認できる身分証明書(以下「本人確認書類」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

 運転免許証

 旅券(パスポート)

 健康保険被保険者証

2 地方選管委員会は、宗会議員選挙以外の目的で、提出された本人確認書類及びその写しを使用してはならない。

(期日前投票簿)

第6条 期日前投票簿は、別記第2号様式とし、中央選挙管理委員会(以下「中央選管委員会」という。)が調製して、地方選管委員会に交付する。

2 期日前投票簿には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 期日前投票の申請人の組・所属寺、氏名、選挙権の有無、郵便投票申請の有無及び申請の受付日時

 申請人が有権者でないとき又は郵便投票の申請を行っていたときは、その旨を申請人に通告した日時

 期日前投票を行った日時

(郵便投票)

第7条 条例第26条の2第1項の規定にかかわらず、郵便投票を出願するときは、書留郵便のほか、特定記録郵便又は特定封筒郵便物(レターパック)をもって願書を郵送することができるものとする。

2 前項の願書は、別記第3号様式とし、条例第26条の2第2項の規定にかかわらず、第5条第1項に規定する本人確認書類の写しを添付するものとする。

第3章 門徒議員選挙の特例措置

(選挙会期日の報告)

第8条 地方選管委員会は、選挙会の場所及び日時を決めたとき又は変更したときは、速やかに、中央選管委員会に報告しなければならない。

(選挙公報)

第9条 条例第49条第1項の規定にかかわらず、条例第44条第3項の規定による候補者の届出があった場合には、選挙の期日の8日前までに、教区会議員に配布するものとする。

(立候補者所信演説配信)

第10条 条例第50条第5項の規定にかかわらず、立会演説会は、地方選管委員会がインターネットを利用して立候補者の所信演説動画を配信すること(以下「立候補者所信演説配信」という。)によって開催するものとする。

2 立候補者所信演説配信は、各候補者が地方選管委員会事務室において配信用動画を録画して行うものとする。但し、地方選管委員会が認めたときは、条例第50条第1項の選挙運動従事者を代理させることができる。

(郵便投票簿)

第11条 郵便投票簿は、〔門〕第1号様式とし、中央選管委員会が調製して、地方選管委員会に交付する。

2 地方選管委員会は、選挙の期間中、郵便投票簿を備え付け、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 教区会議員の組・所属寺、氏名

 教区会議員に対し投票用紙及び郵便投票用封筒を送付した日時

 郵便投票を受けた日時

3 郵便投票簿の表紙には、封印及び解封の日時を記し、選挙長及び選挙立会人が連署押印しなければならない。

(選挙会)

第12条 条例第51条から第59条まで及び第64条の規定にかかわらず、特例規程第18条の規定による選挙会は、条例第37条から第39条までの規定に準じて行う。

(繰り上げ当選)

第13条 特例規程第26条の規定による繰り上げ当選の対象者は、有効郵便投票の総数の3分の1以上の得票数を得ていなければ当選人となることはできない。

第4章 補則

(補則)

第14条 この宗達に定めるもののほか、この宗達の施行について必要な事項は、総局が中央選管委員会と協議して定めるところによる。

この宗達は、発布の日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症の影響による宗会議員選挙の補欠選挙に関する特例措置規程施行条例

令和4年1月17日 宗達第1号

(令和4年1月17日施行)