○/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要第2次推進体制に関する宗則

令和4年10月25日

宗則第17号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 推進体制(第2条・第3条)

第3章 補則(第4条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要事務所設置規程(令和元年宗則第1号)第2条第2項の規定に基づき、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要(以下「慶讃法要」という。)の修行その他慶讃法要にかかる諸般の事項を円滑に処理するため、慶讃法要の推進体制を整備確立し、もって慶讃法要の円成を期することを目的とする。

第2章 推進体制

(本部体制)

第2条 前条の目的達成を図るため、宗務所に、次の各号に掲げる本部を置く。

 総務本部

 教化本部

 警備・救護本部

 情報メディアセンター本部

 法要庶務本部

(総本部長及び本部長)

第3条 本部体制を統括するため、総本部長1人を置き、総長をもって充てる。

2 各本部に、本部長1人を置き、総務、副総務、宗会議員及び宗務関係者のうちから総長が指名する。但し、必要に応じて、総本部長が本部長を、本部長が他の本部長を兼ねることができる。

3 本部長は、総本部長の指示に従い、各本部の事務を統理する。

4 総本部長に事故があるときは、あらかじめ総本部長が指名する本部長がその職務を代行する。

5 宗会議員及び宗務関係者たる本部長は、宗務所員勤務規程(平成24年宗則第26号)第3条第2項に規定する特別職とする。

第3章 補則

(宗達への委任)

第4条 本部体制の組織その他この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、令和4年11月1日から施行する。

2 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要第1次推進体制に関する宗則(令和元年宗則第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

〔次のよう〕略

4 この宗則施行の際現に廃止される旧規程による本部において処理されている事項は、すべてこの宗則による本部が引き継ぐものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要第2次推進体制に関する宗則

令和4年10月25日 宗則第17号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 宗門総合振興計画関係
沿革情報
令和4年10月25日 宗則第17号