○/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要事務所設置規程

令和元年10月30日

宗則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要中央法要事務所(第3条―第11条)

第3章 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要教区法要事務所(第12条―第14条)

第4章 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要組法要事務所(第15条・第16条)

第5章 直轄寺院及び直属寺院の法要体制(第17条・第18条)

第6章 補則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、宗門総合振興計画基本規程(平成27年宗則第8号)第9条第2項の規定に基づき、令和5年3月より5月までの期間において修行される/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要(以下「慶讃法要」という。)にかかる宗務の円滑な処理を行うため、これに必要な体制を確立することを目的とする。

(推進体制)

第2条 慶讃法要の推進体制は、宗門の推進体制と本山の推進体制において、各々が必要な本部を置き、推進に当るものとする。

2 宗門の推進体制について必要な事項は、宗則で、本山の推進体制について必要な事項は、本山が寺達で、それぞれ別に定めるものとする。

3 慶讃法要の修行その他諸般の事項は、宗門と本山相互に共通し、又は関連するため、連携を図り、効率的かつ円滑に運営されなければならない。

第2章 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要中央法要事務所

(中央法要事務所の設置)

第3条 慶讃法要の修行その他必要な事項を処理するため、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要中央法要事務所(以下「中央法要事務所」という。)を置く。

(役員)

第4条 中央法要事務所に、次の各号に掲げる役員を置く。

 理事長 1人

 副理事長 1人

 理事 7人以上13人以内

2 理事長は、総長をもって充て、事務を統理する。

3 副理事長は、本山の執行長をもって充て、理事長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。

4 理事は、総務及び副総務、本山の副執行長及び執行並びに/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要第2次推進体制に関する宗則(令和4年宗則第17号)及び/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要・本願寺第2次推進体制に関する寺達(令和4年寺達第5号)に規定する本部長をもって充て、理事長及び副理事長を助け、中央法要事務所の事務を分担掌理する。

(理事会)

第5条 中央法要事務所に、慶讃法要に関する基本方針その他重要事項を審議・決定するため、理事会を置く。

2 理事会は、理事長、副理事長及び理事で組織する。

(理事室)

第6条 理事会の庶務を処理するため、理事室を置く。

(理事室長)

第7条 理事室に、理事室長を置き、統合企画室長をもって充てる。

2 理事室長は、理事室員を指揮監督し、室務を統理する。

(理事室次長)

第8条 理事室に、理事室長の職務を補佐するため、理事室次長を置き、本山の内務室長をもって充てる。

(理事室員)

第9条 理事室に、理事室員若干人を置く。

2 理事室員は、宗門・本山協力体制に関する協約(平成30年4月1日締結)第9条に規定する職員並びに宗門及び本山の職員のうちから理事長の指名した者をもって充て、上職の指示に従い、室務を分担して処理する。但し、理事長は、本山の職員のうちから指名するときは、あらかじめ副理事長と協議しなければならない。

(理事室会議)

第10条 中央法要事務所に、理事会の審議を要する事項についてあらかじめ協議するため、理事室会議を置く。

2 理事室会議は、理事室長、理事室次長及び理事室員で組織する。

(意見の聴取)

第11条 理事長は、必要に応じて、理事会及び理事室会議に学識経験者及び宗務関係者を招致して、意見を聴取することができる。

第3章 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要教区法要事務所

(教区法要事務所の設置)

第12条 第3条の規定による中央法要事務所のほか、教区に、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要教区法要事務所(以下「教区法要事務所」という。)を置く。

2 教区法要事務所は、教区における法要事務を処理するものとする。

3 教区法要事務所に、所長1人を置き、当該教区の教務所長をもって充てる。

4 教区法要事務所の名称は、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要○○教区法要事務所と称し、当該教務所と併設されている直轄寺院又は直属寺院の名称を併称することができる。

例 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要/○○教区/○○別院/法要事務所

(教区委員会)

第13条 教務所長は、教区における法要事務の円滑な処理を行うため、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要教区推進委員会(以下「教区委員会」という。)を置くことができる。

(区令の制定)

第14条 教務所長は、教区法要事務所及び教区委員会の設置その他必要な事項について、区令で定めることができる。

第4章 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要組法要事務所

(組法要事務所)

第15条 前章に定めるほか、組に、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要組法要事務所(以下「組法要事務所」という。)を置く。

2 組法要事務所は、教区法要事務所との密接な連絡提携を行い、組における慶讃法要の修行及び協賛行事等の実施並びに寺院における慶讃法要の修行の奨励に当るものとする。

(準用規定)

第16条 前章の規定は、組法要事務所について準用する。

第5章 直轄寺院及び直属寺院の法要体制

(直轄寺院及び直属寺院の法要事務所)

第17条 直轄寺院及び直属寺院は、単独で、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要事務所を置くことができる。

(関係機関の設置)

第18条 直轄寺院の宗務長並びに直属寺院の輪番及び主管は、前条の規定による法要事務所のほか、直轄寺院及び直属寺院における法要事務を円滑に推進するため、責任役員会等に諮って必要な機関を置くことができる。

第6章 補則

(宗達への委任)

第19条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、令和元年11月1日から施行し、令和6年3月31日をもって廃止する。

2 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要準備事務所設置規程(平成31年宗則第5号。以下「準備事務所規程」という。)は、廃止する。

3 この宗則施行の際現に廃止される準備事務所規程による/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要準備事務所が所掌した慶讃法要の事務は、この宗則による中央法要事務所が引き継ぐものとする。

4 総局は、この宗則施行の日にかかわらず、あらかじめ必要な準備措置を講じることができる。

/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要事務所設置規程

令和元年10月30日 宗則第1号

(令和4年11月1日施行)