○ビハーラトータルプラン検証委員会設置規程
令和5年2月16日
宗則第1号
(目的)
第1条 この宗則は、親鸞聖人750回大遠忌宗門長期振興計画基本規程(平成17年宗則第8号)に基づく親鸞聖人750回大遠忌宗門長期振興計画及び宗門総合振興計画基本規程(平成27年宗則第8号)に基づく宗門総合振興計画において推進実施のビハーラトータルプランの成果及び課題等を踏まえ、客観的かつ多角的な視点で検証を行い、もって宗門における今後のビハーラ活動の展開に資することを目的とする。
(ビハーラトータルプラン検証委員会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、総局に、ビハーラトータルプラン検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、客観性及び公正性を担保し、運営されなければならない。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 ビハーラ活動の成果及び課題の検証
イ ビハーラ活動者養成研修会に関すること。
ロ ビハーラ僧の養成及び活用に関すること。
ハ ビハーラ活動の教区展開に関すること。
二 ビハーラトータルプランの検証
イ 特別養護老人ホームビハーラ本願寺建設時の運営計画及び建設後の運営状況に関すること。
ロ あそかビハーラ病院(旧あそかビハーラクリニック)建設時の運営計画及び建設後の運営状況(法人の執行体制及びその業務執行等の妥当性並びに運営状況のチェック(ガバナンス)が十分機能していたか等)の総括並びに事業譲渡に関すること。
ハ 旧あそか診療所の移転計画及び移転後のあそか花屋町クリニックの運営状況に関すること。
三 ビハーラ活動の社会的影響(効果)の検証
四 今後のビハーラ活動の展開に関する提言
五 前各号のほか、必要なこと。
(組織)
第4条 委員会は、委員若干人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、総長が委嘱する。
一 宗会議員
二 ビハーラ活動推進者
三 医療又は福祉に関する専門的知識及び経験を有する者
四 法律又は経理に関する専門的知識を有する者
五 学識経験者
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから、総長が指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(専門部会)
第6条 委員会に、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、部会長1人及び部会委員若干人で組織する。
3 部会長及び部会委員は、委員のうちから総長が指名する。
(招集)
第7条 委員会及び専門部会は、総長が招集する。
(関係者の招致)
第8条 委員会及び専門部会は、必要に応じて、専門的知識を有する者その他宗務関係者を招致し、意見を聴取することができる。
(答申書の提出)
第9条 委員長は、委員会の検証結果及び提言について、総長に答申するものとする。
(幹事)
第10条 委員会に、幹事若干人を置き、宗務部門の職員のうちから、総長が指名する。
(事務所管)
第11条 委員会及び専門部会に関する事務は、統合企画室及び社会部<社会事業担当>の共管とする。
(宗達への委任)
第12条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
この宗則は、発布の日から施行し、令和7年3月31日をもって廃止する。