○宗門におけるジェンダー平等推進基本規程
令和6年6月3日
宗則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 ジェンダー平等推進の基本理念(第2条―第4条)
第3章 責務(第5条―第7条)
第4章 ジェンダー平等推進委員会(第8条―第14条)
第5章 補則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この宗則は、宗制に定める宗門の基本理念に基づき、多様性を認め合い、平等で公平な宗門を構築するため、総局をはじめとする宗務員が宗務を推進するうえでの責務並びに宗門に所属する僧侶、寺族、門徒及び信徒の責務を明らかにし、宗門におけるジェンダー平等の推進に関する施策の基本的事項を定めることを目的とする。
第2章 ジェンダー平等推進の基本理念
(あらゆる人々の人権の尊重)
第2条 宗門におけるジェンダー平等の推進は、あらゆる人々が個人としての尊厳を重んじられ、平等に権利や機会や責任を分かち合い、その個性と能力を発揮し、自他共に心豊かに生きることのできる社会の実現に貢献するものとする。
(宗門における慣行についての是正)
第3条 宗門におけるジェンダー平等の推進は、宗門における慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映し、ジェンダー平等の推進を阻害する要因となることがないよう、あらゆる人々の活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り公正なものとするよう是正に努めるものとする。
(共同参画する機会の確保)
第4条 宗門におけるジェンダー平等の推進は、宗門に所属する僧侶、寺族、門徒及び信徒が、すべて対等な宗門の構成員として、様々な場面に共同して参画する機会が確保されることを旨とし、行うものとする。
第3章 責務
(総局の責務)
第5条 総局は、第2章に規定する基本理念に基づき、宗門におけるジェンダー平等を推進するための施策を総合的に策定する責務を有する。
(宗務員の責務)
第6条 宗務員は、第2章に規定する基本理念に基づき、宗門におけるジェンダー平等の推進に関する施策を実施する責務を有する。
(僧侶、寺族、門徒及び信徒の責務)
第7条 宗門に所属する僧侶、寺族、門徒及び信徒は、第2章に規定する基本理念に基づき、様々な場面において、宗門におけるジェンダー平等の推進に参画・寄与するよう努めるものとする。
第4章 ジェンダー平等推進委員会
(設置)
第8条 宗門におけるジェンダー平等の推進に資するため、ジェンダー平等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第9条 委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 宗門内外の現状把握及び課題分析に関すること。
二 宗門におけるジェンダー平等を推進するための具体的方針案の策定に関すること。
三 宗門におけるジェンダー格差の是正に向けた調査に関すること。
四 宗門におけるジェンダー平等に対する理解の促進に関すること。
五 寺院運営、宗務その他伝道教化活動に性別等にかかわらず参画しやすい環境整備に関すること。
六 前各号のほか、総局が必要と認めたこと。
2 委員会は、前項に規定する所掌事項に関し、毎年11月30日までに、翌年度のジェンダー平等推進実行計画を作成し、総局に提出するものとする。
3 委員会は、協議の結果について、必要のつど、総局に答申し、又は提言を行うものとする。
(組織)
第10条 委員会は、委員若干人で組織する。
2 委員は、有識者及び宗務経歴を有する者のうちから、総長が任命する。
3 委員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。但し、後任又は増員により任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第11条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから総長が指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(招集)
第12条 委員会は、総長が招集する。
(関係者の招致)
第13条 委員会は、必要に応じて、専門的知識を有する者その他宗務関係者を招致して、意見を聴取することができる。
(事務所管)
第14条 委員会の事務は、社会部<人権問題担当>が所管する。
第5章 補則
(ジェンダー平等推進実行計画の推進)
第15条 第9条第2項の規定に基づき、委員会より提出されたジェンダー平等推進実行計画について必要があるときは、総長が指定する宗務部門がその取り組みを実行するものとする。
(宗達への委任)
第16条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
この宗則は、発布の日から施行する。