○宗門総合振興計画終結に伴う宗務措置規程
令和7年3月31日
宗則第1号
(目的)
第1条 この宗則は、宗門総合振興計画基本規程(平成27年宗則第8号)に基づき、平成27年6月1日から10会計年度にわたり推進実施されてきた宗門総合振興計画(以下「総合計画」という。)が、令和7年3月31日をもって終結するため、これに必要な宗務措置を定めることを目的とする。
(事務引継)
第2条 各宗務部門が担当し処理した総合計画の推進事項で継続される事項及び総合計画の総括に関する事項は、総長の指定する宗務部門が引き継ぎ、処理するものとする。
2 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要事務所設置規程(令和6年宗則第2号)に基づき、地方宗務機関に設置の法要事務所が処理した事項は、次の各号に掲げる機関が引き継ぎ、処理するものとする。
一 各教区法要事務所が処理した事項は、当該教区教務所
二 各組法要事務所が処理した事項は、当該組事務所
三 直轄寺院及び直属寺院の法要事務所が処理した事項は、当該直轄寺院及び直属寺院
(財務措置)
第3条 宗門総合振興計画推進費収支計画終了時に生じた剰余金は、宗門振興推進金庫設置規程(平成5年宗則第7号)による宗門振興推進金庫に繰り入れるものとする。
2 総合計画の推進事項で継続される事項のうち、「宗門のDX推進」及び「北境内地の総合的活用方策の検討」にかかる経費は、特別会計を設定し、経理するものとする。
(宗達への委任)
第4条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
1 この宗則は、令和7年4月1日から施行する。
2 宗門総合振興計画基本規程は、廃止する。
3 宗門振興推進金庫設置規程の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
4 第1項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。