○DX推進費特別会計設定宗則

令和7年3月31日

宗則第2号

(目的)

第1条 この宗則は、宗門総合振興計画終結に伴う宗務措置規程(令和7年宗則第1号)第3条第2項の規定に基づき、宗門総合振興計画基本規程(平成27年宗則第8号)に基づく宗門総合振興計画において推進実施の「宗門のDX推進」について、宗務のさらなる効率化の促進を図るうえから、継続して推進するにあたり、これに必要な資金を適正に経理することを目的とする。

(特別会計の設定)

第2条 前条の目的を達成するため、特別会計を設定し、その名称は、「DX推進費」とする。

(設定期間)

第3条 特別会計の設定期間は、令和7年度から令和9年度までとする。

(資金)

第4条 特別会計の資金は、次の各号に掲げる資金とする。

 宗門振興推進金庫設置規程(平成5年宗則第7号)に基づく宗門振興推進金庫から回付される資金

 宗派会計から回付される資金

 前2号のほか、総局の指定する資金

(資金の移用禁止)

第5条 特別会計の資金は、これを他に流用し、又は混同し、若しくは他の目的に使用することができない。

(宗達への委任)

第6条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、令和7年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

DX推進費特別会計設定宗則

令和7年3月31日 宗則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 宗門総合振興計画関係
沿革情報
令和7年3月31日 宗則第2号