○北境内地事業推進費特別会計設定宗則
令和7年3月31日
宗則第3号
(目的)
第1条 この宗則は、宗門総合振興計画終結に伴う宗務措置規程(令和7年宗則第1号)第3条第2項の規定に基づき、宗門総合振興計画基本規程(平成27年宗則第8号)に基づく宗門総合振興計画において推進の「北境内地の総合的活用方策の検討」について、継続して推進するにあたり、これに必要な資金を適正に経理することを目的とする。
(特別会計の設定)
第2条 前条の目的を達成するため、特別会計を設定し、その名称は、「北境内地事業推進費」とする。
(設定期間)
第3条 特別会計の設定期間は、令和7年度から令和9年度までとする。
(資金)
第4条 特別会計の資金は、宗門振興推進金庫設置規程(平成5年宗則第7号)に基づく宗門振興推進金庫から回付される資金とする。
(資金の移用禁止)
第5条 特別会計の資金は、これを他に流用し、又は混同し、若しくは他の目的に使用することができない。
(宗達への委任)
第6条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
1 この宗則は、令和7年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。