○DX推進チーム設置条例

令和7年3月31日

宗達第2号

(趣旨)

第1条 宗務部門職制規程(令和6年宗則第5号。以下「職制規程」という。)第34条の規定に基づき、職制規程第12条第38号から第41号までに規定するDX推進関係の事項を重点的に処理し、宗務の効率化及び時代に即した新たな伝道活動の実現を図るとともに、持続可能な宗務組織の実現を図るために必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この宗達における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。

 ITとは、情報や通信に関連する科学技術であって、特にコンピュータ等の電子機器やインターネット等のデジタル通信を活用した科学技術をいう。

 DXとは、ITを活用することにより、外部環境の激しい変化に対応し、従来の組織や仕組みを根本的に変革することをいう。

(DXの推進)

第3条 総局は、時代の変化並びに生活様式及び価値観の多様化に対応できるよう、従来の宗務のあり方や組織体制等を変革し、宗務の効率化及び時代に即した新たな伝道活動を実現することを目的として、DXを推進するものとする。

(DX推進チームの設置)

第4条 前条に規定するDXを推進するため、職制規程第5条第5項の規定に基づき、統合企画室に、DX推進チームを設置する。

2 DX推進チームは、職制規程第12条第38号から第41号までに規定するDX推進関係の事項を処理するにあたり、宗門と本山相互に共通又は関連する事項に関しては、あらかじめ宗門・本山協力体制に関する協約(平成30年4月1日締結)第2条の規定による宗門・本山協力体制総合調整会議において協議するなど、必要な措置を講じるものとする。

(組織)

第5条 DX推進チームは、リーダー1人及びメンバー若干人で組織する。

2 リーダーは、総長が指名する統合企画室部長をもって充て、メンバーを指揮監督し、DX推進チームを統括する。

3 メンバーは、宗務所員、築地本願寺の職員及び専門的知識を有する者のうちから総長が委嘱する。

4 総長は、必要に応じて、本山の寺務所員のうちからメンバーを委嘱することができる。この場合において、総長は、あらかじめ本山の執行長の同意を得るものとする。

(意見の聴取)

第6条 DX推進チームは、必要に応じて、専門的知識を有する者その他関係者を招致し、意見を聴取することができる。

(補則)

第7条 この宗達の施行について必要な事項は、総局が定める。

1 この宗達は、令和7年4月1日から施行する。

2 DX推進チーム設置条例(令和3年宗達第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この宗達施行の際現に廃止される旧条例に基づくDX推進チームで処理し、又は継続中の事項は、この宗達によるDX推進チームが引き継ぐものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

DX推進チーム設置条例

令和7年3月31日 宗達第2号

(令和7年4月1日施行)