○宗門・本山協力体制に関する協約

浄土真宗本願寺派(以下「宗門」という。)とその本山たる本願寺(以下「本山」という。)は、宗門の常務委員会及び本山の本願寺評議会の同意を得、この協約を締結する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 宗門・本山協力体制総合調整会議(第2条―第6条)

第3章 宗門・本山協力体制総合調整会議事務室(第7条―第9条)

第4章 補則(第10条)

附則

第1章 総則

(本協約締結の趣旨)

第1条 宗法第3条及び本山典令第5条の規定に基づき、宗門及び本山は、相互の強固な協力体制を構築し、それぞれの機能の発揮と効率的な運営を図ることを目的として、この協約を締結する。

第2章 宗門・本山協力体制総合調整会議

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、宗門・本山協力体制総合調整会議(以下「総合調整会議」という。)を設置する。

2 総合調整会議は、宗法第3条第2項及び本山典令第5条第2項の規定に基づき、それぞれの事務が効率的かつ円滑に推進されるよう運営されなければならない。この場合において、本山の運営上の独自性の享有をさまたげることがあってはならない。

(所掌事項)

第3条 総合調整会議は、宗門と本山相互に共通又は関連する次の各号に掲げる事項について協議する。

 門主(本願寺住職)、前門(本願寺前住)、新門(本願寺嗣法)、裏方(本願寺坊守)、前裏方(本願寺前坊守)その他大谷宗家に関すること。

 宗門又は本山における法要儀式及び行事並びにその協力体制の調整に関すること。

 宗法第74条及び宗規第59条並びに本山典令第59条及び寺法第43条の規定による回付金に関すること。

 前号の回付金以外の重要な財務に関すること。

 宗門及び本山における職員の採用基準及び待遇に関すること。

 宗制宗法宗規及び宗則並びに本山典令寺法及び寺達に関すること。

 前各号のほか、宗門の総長又は本山の執行長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第4条 総合調整会議は、宗門の総長、総務及び副総務並びに本山の執行長、副執行長及び執行で組織する。

(招集)

第5条 総合調整会議は、総長及び執行長が協議して招集する。

(関係者の招致)

第6条 総合調整会議は、必要に応じて、関係者を招致して、意見を聴取し、又は説明を求めることができる。

第3章 宗門・本山協力体制総合調整会議事務室

(総合調整事務室)

第7条 総合調整会議の事務全般を処理するため、宗務所に、宗門・本山協力体制総合調整会議事務室(以下「総合調整事務室」という。)を置く。

2 総合調整事務室は、第2条第2項に規定する総合調整会議の運営原則に基づき、宗門と本山相互の協力部門として設置するものとする。

(総括職員)

第8条 総合調整事務室に、総括職員2人を置く。

2 総括職員は、宗門の統合企画室長及び本山の内務室長をもって充てる。

3 総括職員は、総合調整会議に付議する事項の連絡調整を行い、総合調整会議の円滑な運営に努めるものとする。

(事務室員)

第9条 総合調整事務室に、事務室員若干人を置く。

2 事務室員は、宗門及び本山の職員のうちから、総長及び執行長が協議し選出した者について、宗門の職員にあっては総長が、本山の職員にあっては執行長が任命する。

3 事務室員は、総括職員の指示に従い、室務を分担処理する。

第4章 補則

(補則)

第10条 この協約を変更しようとするときは、宗門の常務委員会及び本山の本願寺評議会の同意を得るものとする。

2 この協約の実施について必要な事項は、総合調整会議で協議の上、決定する。

1 この協約の効力は、平成30年4月1日から生じる。

2 この協約の効力発生の際現に廃止される宗門・本山新体制総合調整機構組織規程(平成24年宗則第15号)に基づき、宗門・本山新体制総合調整会議が既に協議又は決定した事項で、この協約の効力発生後も必要とされるものについては、その効力は維持されるものとする。

以上の通り協約を締結したので、本書2通を作成し、宗門の総長(代表役員)及び本山の執行長(代表役員)が各々署名の上、各1通を保有する。

2018(平成30)年4月1日

浄土真宗本願寺派 総長(代表役員) 石上智康

本願寺 執行長(代表役員) 本多画像

宗門・本山協力体制に関する協約

 年番号なし

(平成30年4月1日施行)