○宗教法人「本願寺」寺法

昭和27年12月5日

認証

昭和27年12月15日登記

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 本願寺住職(第8条―第10条)

第3章 役員その他の機関

第1節 役員(第11条―第16条)

第2節 本願寺評議会(第17条―第25条)

第3節 本願寺総代及び本願寺参与

第1款 本願寺総代(第26条―第30条)

第2款 本願寺参与(第31条―第35条)

第4章 財務

第1節 財産管理(第36条―第39条)

第2節 予算及び決算(第40条―第55条)

第3節 検査及び監査(第56条)

第5章 補則(第57条―第63条)

附則

第1章 総則

(名称)

第1条 この寺院は、宗教法人法による宗教法人であって、「本願寺」といい、その法人規則を「寺法」という。

(目的)

第2条 この寺院は、親鸞聖人を宗祖と仰ぎ、浄土真宗の教義をひろめ、法要儀式を行い、僧侶、寺族、門徒、信徒その他の者を教化育成することを目的とし、その他この寺院の目的を達成するための業務及び事業並びに礼拝の施設などの財産の維持管理を行う。

(事務所の所在地)

第3条 この寺院の事務所は、京都市下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町に置き、「寺務所」という。

(包括団体)

第4条 この寺院を包括する宗教団体は、宗教法人「浄土真宗本願寺派」(以下「宗派」という。)とする。

(本山)

第5条 この寺院は、宗派の本山であり、一宗弘教の根本道場である。宗派に所属するすべての個人及び宗派に包括されるすべての団体によって永世護持される。

(飛地境内建物)

第6条 この寺院は、由緒ある重要な礼拝施設として、次の各号に掲げる飛地境内建物を備える。

 大谷本廟 京都市東山区五条橋東6丁目

 日野誕生院 京都市伏見区大字日野字大道町

 角坊 京都市右京区山ノ内御堂殿町

(規則の遵守)

第7条 この寺院は、本山典令及びこの寺法のほか、宗派の宗制宗法宗規及びこれらに基づいて定められた規則を誠実に遵守しなければならない。

第2章 本願寺住職

(本願寺住職)

第8条 この寺院に、本山典令の定めるところにより、本願寺住職(以下「住職」という。)を置く。

2 住職は、法灯を伝承して、この寺院を統一し、寺務を統理する。

3 住職は、宗派の門主に就任する。

(寺務の執行)

第9条 住職は、寺務機関の申達によって寺務を行う。

2 前項の寺務については、申達した寺務機関が、その責任を負う。

(住職代務)

第10条 住職が遷化その他の事由によって欠けた場合において、速やかに住職の法灯伝承を行うことができないとき、又は未成年者であるとき、若しくは相当の期間その職務を行うことができないときは、本山典令の定めるところにより、住職代務を置く。

2 住職代務は、宗派の門主代務に就任する。

第3章 役員その他の機関

第1節 役員

(員数、資格及び任命)

第11条 この寺院に、4人の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。

2 代表役員は、執行長を、その他の責任役員は、副執行長、執行及び本願寺総代の互選した者をもって充て、住職が任命する。

3 執行長、副執行長及び執行の任命手続、任期等は、本山典令の定めるところによる。

4 本願寺総代たる責任役員の任期は、代表役員の任期に準ずる。

(責任役員会)

第12条 この寺院に、責任役員をもって組織する責任役員会を置く。

2 責任役員会は、この寺院の事務を決する。

3 責任役員会は、代表役員が招集する。

4 責任役員会の議事は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。

5 この寺法中、本願寺評議会の議決する事項については、その議決がなければ、責任役員会は、前項の議決をすることができない。

(職務権限)

第13条 代表役員は、この寺院を代表し、その事務を総理する。

2 代表役員は、この寺院の業務及び事業の運営に関し、その事務を分掌させることができる。

(代務者)

第14条 代表役員又は責任役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、代務者を置く。

 病気その他の事由によって3か月以上その職務を行うことができないとき。

 死亡その他の事由によって欠けた場合において、速やかにその後任者を選ぶことができないとき。

2 代表役員の代務者は、執行長代務者を、責任役員の代務者は、代表役員又は代表役員代務者の申達した者をもって充て、住職が任命する。

3 代務者は、代表役員又は責任役員に代ってその職務の全部を行い、その置くべき事由がなくなったときは、その職を退くものとする。

(仮代表役員及び仮責任役員)

第15条 代表役員は、この寺院と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、仮代表役員がこの寺院を代表する。

2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合において、その議決権を有しない責任役員の員数が2人以上となったときは、議決権を有する者が3人に達するまでの員数の仮責任役員を置く。

3 仮代表役員及び仮責任役員は、あらかじめ本願寺総代の互選した者について、代表役員又は代表役員代務者の申達によって、住職が任命する。

4 仮代表役員及び仮責任役員は、当該事項について、代表役員及び責任役員に代って、その職務を行う。

(欠格)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、この寺院の代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。

 未成年者

 心身の故障によりその職務を行うに当たって必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産者で復権を得ていない者

 軽戒以上の懲戒処分を受け、その決行を終るまで、又は決行を受けることがなくなるまでの者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者

第2節 本願寺評議会

(設置目的)

第17条 この寺院の議決機関として、本願寺評議会(以下「評議会」という。)を置く。

(組織)

第18条 評議会は、15人の評議員で組織する。

2 評議員は、次の各号に掲げる者について、執行長の申達により、住職が任命する。

 宗派の総長

 宗派の総長の推薦する総務 1人

 宗派の宗会議長

 宗派の宗会副議長

 宗派の宗会から選出された宗会議員 1人

 本願寺総代(責任役員を除く。)代表者 3人

 本願寺参与会議代表者 1人

 全国講社連絡会代表者 1人

 執行長が推薦する有識者 5人

3 前項第7号から第9号までに掲げる評議員は、宗派の宗会議員を兼ねることができない。

(職務権限)

第19条 評議会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 本山典令及び寺法の変更について議決すること。

 寺達の制定及び変更について議決すること。

 寺務の基本方針について議決すること。

 予算について議決すること。

 財産処分等について議決すること。

 決算について承認すること。

 前各号のほか、この寺院の諸規則によって評議会の権限に属するものとされた事項に関すること。

2 評議会は、寺務に関する重要な事項について提案することができる。

(任期)

第20条 第18条第2項第1号から第4号に規定する評議員以外の評議員の任期は、2年とし、再任されることができる。但し、補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第21条 評議会の招集は、住職の認証を得て、執行長が行う。

2 評議会は、毎年2回、定期に招集する。但し、必要に応じて、臨時に招集することができる。

3 評議員の定数の2分の1以上の者が、緊急の必要を認めて要求するときには、執行長は、評議会の招集を決定しなければならない。

(定足数、議決数)

第22条 評議会は、評議員の定数の4分の3以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2 評議会の議事は、特別の定がある場合を除いて、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決)

第22条の2 前条の規定にかかわらず、評議員は、やむを得ない事由により評議会に出席することができないときは、別に定めるところにより、書面による議決権の行使(以下「書面表決」という。)ができるものとする。

2 書面表決は、出席評議員の4分の3以上の多数による議決を要する事項、及び評議員全員が出席した評議会において、全員の賛成による議決を要する事項その他特別の定がある事項については、これを行うことができない。

3 書面表決を行う評議員の数及び書面表決による議決数は、前条の規定による評議会の定足数及び議決数に算入する。

(執行長への報告)

第23条 評議会で議決した事項は、速やかに執行長に報告しなければならない。

(議長その他役員の選任)

第24条 評議会は、議長及び副議長各1人その他必要な役員を選任する。

(住職の臨席)

第25条 住職は、執行長の申達により、評議会に臨席することができる。

第3節 本願寺総代及び本願寺参与

第1款 本願寺総代

(設置目的)

第26条 この寺院の諮問機関として、本願寺総代(以下「総代」という。)を置く。

(組織)

第27条 総代は、7人以上12人以内で組織し、学識経験のある門徒のうちから、執行長の申達によって、住職が委嘱する。

(職務)

第28条 総代は、この寺院の諸規則に規定する職務を行うほか、住職及び執行長の諮問に応じ、この寺院の運営に関する重要事項について意見を具申する。

(任期)

第29条 総代の任期は、4年とし、再任されることができる。

(兼任禁止)

第30条 総代は、宗派の宗会議員を兼ねることができない。

第2款 本願寺参与

(設置目的)

第31条 この寺院の護持発展のため、本願寺参与(以下「参与」という。)を置く。

(組織)

第32条 参与は、僧侶、寺族及び門徒のうちから、執行長の申達によって、住職が委嘱する。

(職務)

第33条 参与は、参与総会に出席するとともに、この寺院の護持発展に努める。

(参与会議)

第34条 住職及び執行長の諮問に応じるため、参与会議を置き、参与会議委員15人以上20人以内で組織する。

2 参与会議委員は、門徒たる参与のうちから、執行長の申達によって、住職が委嘱する。

(任期)

第35条 参与の任期は、4年とし、再任されることができる。

第4章 財務

第1節 財産管理

(原則)

第36条 この寺院の財産は、常に良好の状態において管理し、適正に運用しなければならない。

2 この寺院の財産は、本山典令寺法その他の規則に定める場合を除き、これを交換し、貸し付け、又は適正な対価なしに譲渡してはならない。

(財産の区分)

第37条 この寺院の財産は、特別財産、基本財産及び運用財産とする。

2 特別財産は、次の各号に掲げる財産とする。

 本尊、影像その他礼拝の対象となる有体物

 法物

3 基本財産は、次の各号に掲げる財産とする。

 不動産

 宝物

 基本財産として指定寄附を受けた有価証券、現金その他の動産

 基本財産に編入することを評議会において議決した有価証券、現金その他の動産

4 運用財産は、次の各号に掲げる財産とする。

 冥加金及び懇志

 基本財産から生ずる果実

 その他特別財産及び基本財産以外の財産並びに雑収入

(財産処分等の手続)

第38条 次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ総代の意見を聞き、評議会の議決(第1号から第3号については、出席評議員の4分の3以上の多数による議決)を経て、住職の認証を得た後、宗派の総長の承認を得、その行為の少なくとも1か月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、公告については、第4号から第6号までに掲げる行為が緊急の必要に基づくものであり、又は軽微のものである場合及び第6号に掲げる行為が一時の期間にかかるものである場合は、この限りでない。

 特別財産又は基本財産を設定又は変更すること。

 特別財産又は基本財産を処分し(法物を僧侶、寺族、門徒、信徒その他の者に授与する場合を除く。)、又は担保に供すること。

 借入(第50条第1項の規定による一時借入を除く。)又は保証をすること。

 主要な境内建物の新築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。

 境内地の著しい模様替をすること。

 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを寺院の教義の宣布、法要儀式の執行及び僧侶、寺族、門徒、信徒その他の者の教化育成以外の目的のために供すること。

2 前項第2号に掲げる行為をしようとする場合において、不動産(金額において、一般会計の予算の1割以内である場合を除く。)及び宝物を処分し、又は担保に供する場合は、住職の認証を得た後、宗派の宗会の同意を得、宗派の総長の承認を得なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、第1項第1号又は第2号に掲げる基本財産に関する行為で、その行為が、宗派の総局の申請に基づく本願寺所有不動産(本山境内地及び本山境内建物並びに飛地境内地及び飛地境内建物を除く。)の設定又は変更若しくは処分に該当し、かつ別に定める軽微のものであるときは、評議会の議決を省略することができる。この場合において、執行長は、評議会の議決を省略した案件について、これを次の評議会に報告しなければならない。

(財産目録)

第39条 代表役員は、第37条に規定する区分に従い、財産目録を作成し、これに財産の名称、種類、員数その他必要な事項を記載しなければならない。記載事項に変更を生じたときは、そのつど訂正しなければならない。

第2節 予算及び決算

(会計年度)

第40条 この寺院の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

(歳入及び歳出)

第41条 この寺院の1会計年度における一切の金品の収納を歳入とし、一切の支出を歳出とする。

(量入為出の原則)

第42条 この寺院の毎会計年度における経費は、その年度の歳入で、運用財産に属するものをもって支弁しなければならない。

(宗派への回付金)

第43条 この寺院の歳入の一部は、これを一定の割合による回付金として、宗派に回付しなければならない。

2 前項の回付金の割合については、寺達で定める。

(会計の区分)

第44条 この寺院の会計は、一般会計及び特別会計とする。

2 特別会計は、特別の事業を行うため、一般会計と区分して経理する必要がある場合に限り、設定する。

(予算の編成)

第45条 予算は、会計ごとに、歳入及び歳出の区分によって編成しなければならない。

2 予算は、本予算、補正予算及び暫定予算とする。

(予算の区分)

第46条 予算は、必要に応じて経常部及び臨時部に分け、各々これを類、款、項及び目に区分して、その性質及び目的を摘記しなければならない。但し、一般会計にあっては目を、特別会計にあっては類及び目を省略することができる。

(予備費)

第47条 予見し難い予算の不足を補うため、予算中に予備費を設ける。

2 予備費は、第1予備費及び第2予備費とし、第1予備費はやむを得ない予算の不足を補い、第2予備費は予算外に生じたやむを得ない経費に充てるものとする。

(予算の議決)

第48条 本予算は、会計年度ごとに代表役員が編成し、住職の認証を得、年度開始前の定期の評議会に提出してその議決を経なければならない。

2 代表役員は、完成に数年を要する工事その他の事業予算について、特に必要がある場合においては、評議会の議決を経て、2以上の会計年度にわたる継続費とすることができる。

(予算の繰越し及び予算の移用禁止)

第49条 年度予算において決定した経費の定額は、他の年度に属する経費に充てることができない。但し、年度内に終る予定の工事その他の事業で、やむを得ない事由によりその経費の支出を終らないものは、事前又は事後に評議会の承認を受けて、これを翌年度に繰り越して使用することができる。

2 歳出予算は、各項に定める目的以外に定額を使用し、又は各項間において彼此移用することができない。

(一時借入)

第50条 代表役員は、予算の執行に当り、その収支の適合を図るため、一時借入をすることができる。但し、その借入金の現在高は、常に、一般会計にあっては予算総額の1割、特別会計にあっては当該特別会計の予算額の3割を超えてはならない。

2 前項の規定による一時借入金は、当該年度の歳入で償還しなければならない。但し、やむを得ない事情により、当該年度内に償還することができないときは、償還の方法を明らかにし、これを次の評議会に提出してその承認を求めなければならない。

3 第1項の規定による一時借入金は、一般会計にあっては特別会計に、特別会計にあっては一般会計及び他の特別会計に充当してはならない。

(補正予算)

第51条 本予算の議決後に生じた事由により、予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、代表役員は、補正予算を編成し、住職の認証を得て、評議会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第52条 一般会計の年度予算が成立しなかったときは、代表役員は、住職の認証を得て、1会計年度のうちの一定期間にかかる暫定予算を編成する。

2 暫定予算の編成は、1度限りとし、その期間は、3か月を超えてはならない。

3 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基づく収入及び支出又は負担は、これを当該年度の予算に基づいてなしたものとみなす。

(決算)

第53条 決算は、毎会計年度終了後3か月以内に、予算と同一の区分により代表役員が作成し、宗派の監正局会計監査委員会の検査を経て、住職に報告し、その検査報告とともに、翌年度の最初の定期の評議会に提出して、その承認を求めなければならない。

2 決算には、当該年度末現在の財産目録及び貸借対照表並びに説明書及び寺務の執行に関する成果表を添えなければならない。

(剰余金)

第54条 決算に剰余を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

(平衡資金)

第55条 前条の規定にかかわらず、予算編成上収支の均衡を保つために歳入の一部に繰り入れる資金として、評議会の議決を経て、前条の剰余金の一部又は全部を別途に積み立てることができる。

2 前項の規定による積立金を「平衡資金」といい、特別会計とする。

3 平衡資金の使用は、評議会の議決を経なければならない。

第3節 検査及び監査

(検査及び監査)

第56条 この寺院の財産の管理及び経理の運営に関する検査並びに寺務の執行に関する監査は、宗派の監正局会計監査委員会が行う。

第5章 補則

(所属団体)

第57条 僧侶、寺族、門徒及び信徒は、講社その他の団体を組織して、この寺院に属することができる。

2 前項の規定による所属団体を組織しようとするときは、規則を作成し、執行長の申達によって、住職の承認を受けなければならない。

(寺法変更の手続)

第58条 この寺法中、第1章(総則)第2章(本願寺住職)第3章第1節(役員)及び同章第2節(本願寺評議会)第4章(財務)第59条(合併及び解散)及び第60条(残余財産の帰属)並びにこの条の規定の変更は、あらかじめ総代の意見を聞き、評議員の定数の4分の3以上が出席した評議会において、出席評議員の4分の3以上の多数で議決し、住職の認証を得た後、宗派の総長の承認を得なければならない。但し、第4条(包括団体)の規定の変更は、評議員全員が出席した評議会において、全員の意見が一致しなければ、議決することができない。

2 前項に掲げる規定以外の規定の変更は、評議員の定数の4分の3以上が出席した評議会において、出席評議員の過半数で議決し、住職の認証を得た後、宗派の総長の承認を得なければならない。

3 前2項の規定による寺法の変更は、宗派全般に公告しなければならない。

(合併及び解散)

第59条 前条第1項本文及び第3項の規定は、この寺院が合併又は解散しようとする場合に準用する。

(残余財産の帰属)

第60条 この寺院が解散した場合における残余財産の帰属は、評議会の議決するところによる。

(公告の方法)

第61条 この寺院の公告は、機関紙に1回掲載し、寺務所の掲示場に10日間掲示して行う。

(宗門法規の効力)

第62条 宗門法規中、この寺院に関係がある事項に関する規定は、この寺院についても、その効力を有する。

(施行細則)

第63条 この寺法の施行に必要な事項は、評議会の議決を経て、寺達で定める。但し、寺達で委任された事項に関しては、執行長が達令で定めることができる。

(第10回全文改正 平23.11.30 第298回臨時宗会議決)

1 この本願寺寺法変更(以下「新法」という。)は、平成24年4月1日から施行する。

2 この新法施行の際現に施行されている規則は、すべてこの新法による規則とする。

3 この新法施行の際現に本願寺の住職又は本願寺の住職代務たる者は、この新法による本願寺住職又は本願寺住職代務とみなす。

4 この新法施行の際現に門徒総代たる者は、この新法による本願寺総代とみなし、その任期については、この新法施行の日から起算する。

5 この新法施行の際現に参与たる者は、この新法による本願寺参与とみなし、その任期については、この新法施行の日から起算する。

6 この新法施行の際従前の規定により、住職の認許を得、宗派の宗会の議決を経た平成24年度本願寺の予算は、この新法による本予算とみなす。

(第11回改正 平26.3.28 認証)

この寺法の変更は、平成26年4月1日から施行する。

(第12回改正 令元.11.1 認証)

この寺法の変更は、京都府知事の認証書の交付を受けた日(令和元年11月1日)から施行する。

宗教法人「本願寺」寺法

昭和27年12月5日 認証

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第24編 本山(本願寺)/ 基本法規
沿革情報
昭和27年12月5日 認証
昭和30年6月1日 認証第1号
昭和33年2月17日 認証第2号
昭和36年4月16日 認証第3号
昭和38年5月20日 認証第4号
昭和51年6月1日 認証第5号
平成2年3月20日 認証第6号
平成16年5月26日 認証第7号
平成17年4月8日 認証第8号
平成20年11月17日 認証第9号
平成23年11月30日 認証第10号
平成26年3月28日 認証第11号
令和元年11月1日 認証第12号