○宗門災害対策基本規程

平成14年3月6日

宗則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 災害対策委員会

第1節 災害対策委員会(第5条・第6条)

第2節 中央災害対策委員会(第7条―第11条)

第3節 教区災害対策委員会(第12条―第16条)

第4節 組災害対策委員会(第17条・第18条)

第3章 緊急災害対策本部(第19条・第20条)

第4章 災害対策(第21条―第25条)

第5章 災害対策金庫(第26条・第27条)

第6章 補則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、宗門として、寺院などの非常災害に対する総合的な災害対策を確立するため、災害応急対策、救援復興対策、財政対策その他必要な基本的事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この宗則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 寺院 本山、直轄寺院、直属寺院、一般寺院、非法人寺院および教務所に使用されている施設をいう。

 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、火事その他異常な自然現象により生じた被害をいう。

(総局の責務)

第3条 総局は、第1条の規定による目的達成のため、適正かつ有効な方策を講ずるよう措置しなければならない。

(寺院の協力)

第4条 寺院は、本宗則制定の趣旨に賛同し、第26条の規定による災害対策金庫の原資の拠出に努めるものとする。

第2章 災害対策委員会

第1節 災害対策委員会

(災害対策委員会の設置)

第5条 常時、非常災害にそなえるため、宗務所に中央災害対策委員会(以下「中央委員会」という。)を、教区に教区災害対策委員会(以下「教区委員会」という。)を、それぞれ置く。

2 前項の規定による中央委員会および教区委員会は、これを常設しなければならない。

(中央委員会と教区委員会の関係)

第6条 中央委員会は、災害対策その他必要な事項の対応処理について、教区委員会に指示するものとする。

2 教区委員会は、前項の規定により対応処理した具体的事項について、中央委員会に報告するものとする。

第2節 中央災害対策委員会

(所掌事項)

第7条 中央委員会は、宗門におけるすべての災害対策を総括するため、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 災害対策の策定および実施に関すること

 非常災害における緊急措置に関すること

 総長の諮問に応じて、重要事項を審議すること

 救援活動への支援に関すること

 前各号のほか、必要なこと

2 中央委員会は、毎年度2回以上開催するのを例とする。ただし、必要に応じて、臨時に開催することをさまたげない。

(組織)

第8条 中央委員会は、委員若干人で組織する。

2 委員は、宗会議員、学識経験のある者および宗務機関の職員のうちから、総長が委嘱する。

3 委員の任期は、2会計年度限りとし、再任をさまたげない。

(会長および副会長)

第9条 中央委員会に、会長および副会長各1人を置く。

2 会長は、総長の指名する総務をもってあて、議事を主宰し、会務を総理する。

3 副会長は、委員のうちから総長が指名し、会長を助け、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。

(常任委員会)

第10条 中央委員会は、必要に応じて、常任委員会を置くことができる。

2 常任委員会は、中央委員会会長、副会長および常任委員若干人で組織する。

3 常任委員は、委員のうちから、総長が指名する。

(招集)

第11条 中央委員会および常任委員会は、総長が招集する。

第3節 教区災害対策委員会

(所掌事項)

第12条 教区委員会は、教区における災害対策の実施にあたるため、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 教区の災害対策に関すること

 災害情報の収集に関すること

 災害対策を中央委員会に報告すること

 前各号のほか、必要なこと

2 教務所長は、教区の災害対策に関する必要な事項を決定し、総局に報告しなければならない。

(組織)

第13条 教区委員会は、委員若干人で組織し、教務所長が委嘱する。

(委員長および副委員長)

第14条 教区委員会に、委員長および副委員長各1人を置く。

2 委員長は、教務所長をもってあて、会務を統理する。

3 副委員長は、委員のうちから教務所長が指名し、委員長に事故のあるときは、その職務を代行する。

(区令の制定)

第15条 前2条に規定するほか、教区委員会は、それぞれの教区の特殊性および実情に応じて組織するものとし、委員資格、任期、運営方法および経費、または専門委員会などを設置する場合には、その旨を規定するなど、必要な事項を区令で定めるものとする。

(教区委員会相互の協力)

第16条 教区委員会は、災害対策の実施にあたり、隣接または近接する他の教区委員会と相互に連絡提携を図り、協力するものとする。

第4節 組災害対策委員会

(組災害対策委員会)

第17条 組災害対策委員会(以下「組委員会」という。)は、教区委員会との密接な連絡提携を行い、組における災害対策の実施にあたるものとする。

(準用規定)

第18条 第3節の規定は、組委員会について準用する。この場合において、「教区」とあるのは「組」と、「中央委員会」とあるのは「教区委員会」と、「総局」とあるのは「教務所長」と、「教務所長」とあるのは「組長」と、「区令」とあるのは「組会の議決」と、それぞれ読み替えるものとする。

第3章 緊急災害対策本部

(緊急災害対策本部の設置)

第19条 総長は、著しく異常かつ激甚な災害(以下「激甚災害」という。)その他大規模な災害が発生した場合には、速やかに対応処理を行うため、緊急災害対策本部(以下「中央本部」という。)を置くものとする。

2 前項の規定による激甚災害とは、国の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)により指定された激甚災害をいう。

(現地緊急災害対策本部の設置)

第20条 中央本部は、被災地に、現地緊急災害対策本部(以下「現地本部」という。)を置くことができる。

2 現地本部は、中央本部の指示に従い、被災地において災害対策の実動にあたるものとする。

第4章 災害対策

(寺院災害対策)

第21条 災害によって被災した寺院(以下「被災寺院」という。)については、本堂、庫裏または附属建物を対象として、災害見舞金を給付するものとする。

2 前項の規定による災害見舞金の給付額および給付方法などについては、宗達で定める。

(地域災害対策)

第22条 広範な地域での著しい災害による被災寺院については、総局は、災害応急、救援復興などの諸対策を講じることができるものとする。

(激甚災害対策)

第23条 国の災害対策基本法により激甚災害に指定された地域に所在する被災寺院については、総局は、速やかに災害応急、救援復興の諸対策のほか、必要な財務上の対応措置を講じるものとする。

(財政措置)

第24条 前条の規定による財政措置については、必要に応じて、2会計年度以上にわたる災害対策の収支計画を策定することができる。

2 前項の収支計画を実施するため、特別会計として、毎会計年度ごとに予算を編成して経理運用するものとする。

(専門的事項の調査研究)

第25条 総長は、激甚災害をはじめ災害対策に関する専門的事項について、調査研究するものとする。

2 総長は、前項の調査研究について、専門的知識を有する者に委嘱することができる。

第5章 災害対策金庫

(災害対策金庫の設置)

第26条 宗門として、常時、非常災害にそなえ、かつ被災寺院への見舞金の給付、修復資金の貸付に必要な原資を確保するため、災害対策金庫(以下「金庫」という。)を設ける。

2 金庫は、宗派出資金、寺院負担金、寺院協力金その他この趣旨に賛同する者の協賛金などをもって収入とし、被災寺院への見舞金給付、修復資金貸付および救援復興などに必要な経費を支出するものとする。

3 総局は、常に金庫原資の増殖を図るよう努めなければならない。

4 金庫の予算は、特別会計とし、毎会計年度ごとに経理運用するものとする。

(災害対策金庫管理委員会)

第27条 総局に、金庫の管理運用および修復資金の貸付審査などを行うため、災害対策金庫管理委員会を置く。

第6章 補則

(財務対策)

第28条 総局は、被災寺院に対する財務対策として、賦課金規程(平成17年宗則第7号)および冥加金規程(昭和22年宗則第37号)その他関係法規に基づき、減額または免除など必要な措置を講じることができるものとする。

(所管部門)

第29条 この宗則の規定による事務は、社会部で処理する。

(宗達への委任)

第30条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成14年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる宗則は、廃止する。

 災害対策基本規程(昭和48年宗則第5号)

 寺院災害共済制度廃止に伴う臨時特例宗則(平成13年宗則第8号)

3 この宗則施行の際現に存する災害対策金庫は、この宗則による災害対策金庫とみなす。

4 この宗則施行の際現に存する災害見舞金給付にかかる宗派出資金は、宗会の議決を経て、この宗則による災害対策金庫の資金に繰り入れるものとする。

5 この宗則施行の際現に阪神・淡路大震災救援復興対策措置規程(平成7年宗則第2号。廃止済)第4条の規定による阪神・淡路大震災被災寺院に対する救援復興資金の貸付は、この宗則による災害対策金庫が引き継ぐものとする。

6 この宗則施行の際現に寺院災害共済規程(昭和55年宗則第1号。廃止済)第14条の規定による修復資金の貸付および第15条の2の規定による激甚災害被災寺院に対する特別貸付金の貸付措置は、前項の規定によるものとする。

7 第1項の規定にかかわらず、災害対策金庫の修復資金貸付は、この宗則施行日以前に発生した激甚災害被災寺院に対して、これを適用することができるものとする。

(平成23.6.17―宗則6号)

1 この宗則は、発布の日から施行する。

2 宗務所員勤務規程(昭和49年宗則第3号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

3 総局部門宗務組織規程(平成14年宗則第13号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

4 この宗則施行の際に現に従前の規定により処理されている災害対策に関するすべての事務は、この宗則により設置される宗門災害対策室に引き継がれるものとする。

(平成24.2.10―宗則52号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30.2.15―宗則2号)

この宗則は、平成30年4月1日から施行する。

宗門災害対策基本規程

平成14年3月6日 宗則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 共済・災害対策/ 宗門災害対策関係
沿革情報
平成14年3月6日 宗則第1号
平成17年5月26日 宗則第7号
平成17年11月15日 宗則第10号
平成20年2月29日 宗則第9号
平成23年6月17日 宗則第6号
平成24年2月10日 宗則第52号
平成30年2月15日 宗則第2号