○賦課金規程
平成17年5月26日
宗則第7号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 賦課基準(第4条―第13条)
第3章 納付手続など(第14条―第23条)
第4章 補則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 宗規第55条の規定に基づく賦課金の種類、賦課率及び金額、並びに賦課金の納付手続などに関する基本的な事項については、この宗則の定めるところによる。
(賦課金納付の義務)
第2条 宗門に包括される寺院、僧侶及び門徒は、賦課金を納付する義務を負うことから、宗門の安定的な財政基盤の確保に努めなければならない。
(用語の定義)
第3条 この宗則における用語の意義は、次のとおりとする。
一 寺院とは、一般寺院及び非法人寺院をいう。
二 住職とは、一般寺院及び非法人寺院の住職をいう。
三 兼務住職とは、寺院規程(昭和27年宗則第15号)第10条の規定による住職をいう。
四 住職代務とは、一般寺院及び非法人寺院の住職代務をいう。
五 寺院役職とは、住職、兼務住職、住職代務、副住職及び教師をいう。
六 護持口数とは、寺院が賦課金を納付するにあたり、法義繁盛と宗門の護持発展のため、当該寺院の門徒の負担する懇念を口数で表示したものをいう。
第2章 賦課基準
(賦課基準)
第4条 総局は、賦課金の種類、賦課率及び金額に関する必要な基準(以下この宗則においては「賦課基準」という。)を定めなければならない。
(賦課金の種類)
第5条 賦課金は、普通賦課金及び特別賦課金の2種とする。
(普通賦課金)
第6条 普通賦課金は、第1種賦課金、第2種賦課金、第3種賦課金及び第4種賦課金の4種とする。
2 普通賦課金は、それぞれの賦課率に基づく点数を合計し、賦課率1点当りの金額に乗じて算出する。
(第1種賦課金)
第7条 第1種賦課金は、寺院役職及び寺院に対して賦課するものとし、寺院役職及び寺院に対する賦課金額を合計して算出する。
2 寺院役職に対する賦課金額の賦課率は、次表に定める寺院役職の点数により算出する。
寺院役職点数
区分 | 住職 | 兼務住職 | 住職代務 | 副住職 | 教師 |
点数 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 |
3 寺院に対する賦課金額の賦課率は、護持口数に特定の点数を乗じた点数、均等割当金額の点数及び門徒協力指数を合計して算出する。
4 前項の護持口数に乗じる特定の点数は、0.17点とし、均等割当金額の点数は、一律2点とし、門徒協力指数は、寺院の住職(兼務住職及び住職代務を含む。)が総局に届出た門徒名簿記載の門徒戸数に0.38点を乗じた点数とする。
5 護持口数は、寺院の申告に基づき、当該寺院の存する教区及び組の実情などに応じて、総局が決める。
6 寺院規程第41条第2項の規定により、従たる事務所を設置している寺院は、前項の護持口数を、主たる事務所と従たる事務所とに区分して、申告することができるものとし、これを「区分申告」という。
(第2種賦課金)
第8条 第2種賦課金は、僧侶に対して賦課するものとし、次表に定める僧班の点数により算出する。
僧班点数
座 | 席 | 点数 | 座 | 席 | 点数 | 座 | 席 | 点数 |
顕座 | 1 | 40.0 | 特座 | 1 | 10.0 | 本座 | 1 | 4.0 |
2 | 38.0 | 2 | 9.5 | 2 | ||||
3 | 36.0 | 3 | 3 | |||||
4 | 34.0 | 4 | 9.0 | 4 | ||||
5 | 32.0 | 5 | 5 | |||||
6 | 30.0 | 6 | 8.5 | 6 | ||||
7 | 28.0 | 7 | 7 | |||||
親座 | 1 | 20.0 | 正座 | 1 | 8.0 | 列座 | 1 | 3.0 |
2 | 19.0 | 2 | 7.5 | 2 | ||||
3 | 18.0 | 3 | 3 | |||||
4 | 17.0 | 4 | 7.0 | 4 | ||||
5 | 16.0 | 5 | 5 | |||||
6 | 15.0 | 6 | 6.5 | 6 | ||||
7 | 14.0 | 7 | 7 | |||||
直座 | 1 | 13.5 | 上座 | 1 | 6.0 |
| ||
2 | 13.0 | 2 | 5.5 | |||||
3 | 12.5 | 3 | ||||||
4 | 12.0 | 4 | 5.0 | |||||
5 | 11.5 | 5 | ||||||
6 | 11.0 | 6 | 4.5 | |||||
7 | 10.5 | 7 |
(第3種賦課金)
第9条 第3種賦課金は、直轄寺院及び直属寺院に対して賦課するものとし、等級及び協力金の点数を合計して算出する。
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
点数 | 750 | 600 | 450 | 300 | 200 | 150 |
等級 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
点数 | 100 | 75 | 50 | 30 | 20 | 15 |
3 第1項の協力金の点数は、直轄寺院及び直属寺院の申告に基づき、総局が決定する。
(第4種賦課金)
第9条の2 第4種賦課金は、宗門に包括される寺院の相互扶助を目的とし、寺院並びに直轄寺院及び直属寺院が被災した場合の復興支援に必要な財源を確保するため、寺院並びに直轄寺院及び直属寺院に賦課するものとする。
2 寺院に対する賦課金額の賦課率は、次表に定める第1種賦課金賦課率の合計点数による賦課点数により算出する。
賦課点数
第1種賦課金賦課率の合計点数 | 賦課点数 |
13点未満 | 2.0 |
13―18点未満 | 2.5 |
18―60点未満 | 3.0 |
60点以上 | 3.5 |
3 直轄寺院及び直属寺院に対する賦課金額の賦課率は、次表に定める直轄寺院及び直属寺院の等級による賦課点数により算出する。
賦課点数
等級 | 賦課点数 |
1―2 | 6.0 |
3―5 | 4.0 |
6―11 | 3.5 |
12 | 3.0 |
(賦課率1点当りの金額)
第10条 普通賦課金の賦課率1点当りの金額は、2,600円とする。
(調査期日)
第11条 賦課金に必要な寺院役職、僧班及び護持口数などの調査は、すべて毎年4月1日現在において行うものとする。
(除外規定)
第12条 得度式を受けて25年以上経過した75歳以上の僧侶には、第8条(第2種賦課金)の規定にかかわらず、これを賦課しないものとする。
(特別賦課金)
第13条 特別賦課金は、宗門における臨時特別な法要儀式又は特定の宗務を執行するなど、特に財源を必要とする場合に限って措置するものとし、国内の寺院及び僧侶などのほか、開教区、開教地その他海外諸地域の寺院及び僧侶などに対して、賦課することができる。
2 特別賦課金の賦課基準その他必要な事項については、別に宗則をもって定める。
第3章 納付手続など
(納付責任者)
第14条 普通賦課金の納付責任者は、次の各号の定めるところによる。
一 第1種賦課金 寺院の住職、兼務住職又は住職代務
二 第2種賦課金 寺院の住職、兼務住職若しくは住職代務又は当該各人
三 第3種賦課金 直轄寺院の宗務長又は直属寺院の輪番若しくは主管
四 第4種賦課金 寺院の住職、兼務住職若しくは住職代務、直轄寺院の宗務長又は直属寺院の輪番若しくは主管
(賦課金の決定)
第15条 総局は、毎年4月1日現在で、当該年度の賦課金及び前年度までの滞納額を調査して、各寺院ごとに、その年度の賦課金を決定しなければならない。
(賦課金の告知)
第16条 前条の賦課金については、賦課金告知書(以下「告知書」という。)をもって通知しなければならない。
2 総局は、前項の告知書に併せて、懇志などの進納を依頼することができる。
(告知書の送付)
第17条 告知書は、毎年5月31日までに、各寺院に送付しなければならない。
2 前項の告知書は、各寺院が所在する教区の教務所長及び組長に、その写を送付しなければならない。この場合において、寺院が区分申告をしているときは、従たる事務所が所在する教区の教務所長に、その写を送付しなければならない。
(告知書の訂正申出)
第18条 納付責任者は、告知書の内容に錯誤があるときは、6月30日までに、その訂正を申し出ることができる。
(納付期間)
第19条 普通賦課金は、毎年度、6月1日から7月31日までに、納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、賦課金の納付が困難なときは、当該年度内に、納付することができるものとする。
(特別納付)
第20条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度の賦課金を特別に納付しなければならない。
一 4月2日以後において、新たに寺院を設立したとき、又は新たに教師になったときは、第1種賦課金
二 4月2日以後において、新たに僧侶になったときは、第2種賦課金
三 4月2日以後において、新たに直轄寺院及び直属寺院を設立したときは、第3種賦課金
四 4月2日以後において、新たに寺院並びに直轄寺院及び直属寺院を設立したときは、第4種賦課金
(賦課金納付の奨励)
第21条 総局は、第19条第1項に規定する期間内に、賦課金が納付されるよう奨励措置を講じなければならない。
2 各寺院が所在する教区の教務所長及び組長は、常に賦課金が完納されるよう奨励するものとする。
(賦課金の延納及び減免)
第22条 災害その他特別の事情により、賦課金の納付が困難なときは、賦課金の延納及び減免を申請することができる。
2 賦課金は、その延納又は減免を決定した年度については、これを完納したものとみなす。
(滞納課金)
第23条 賦課金を納付しないときは、次の年度から付加徴収するものとする。
第4章 補則
(願記の不受理)
第24条 賦課金を滞納している者の願記は、これを受理しない。
(僧籍の削除)
第25条 寺院の住職、兼務住職又は住職代務は、当該寺院に所属する衆徒が5年以上の期間、第7条及び第8条の規定に違反して賦課金を納付しないときは、僧侶規程(昭和21年宗則第9号)第9条の規定により、僧籍の削除を申請することができる。
(宗達への委任)
第26条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この宗則は、発布の日から施行する。
一 本則第7条の規定による第1種賦課金のうち、寺院に対する賦課金額の賦課率は、護持口数に、後条第1号の規定により廃止される賦課基準規程(昭和41年宗則第2号)第8条第2項の規定に基づく地方格差指数条例(昭和45年宗達第7号)による地方格差指数を乗じて算出した点数と均等割当金額の点数2点を合計して算出するものとする。
三 本則第17条の規定による告知書の送付は、平成17年8月31日までとする。
四 本則第18条の規定による告知書の訂正申出は、平成17年9月30日までとする。
五 本則第19条の規定による納付期間は、平成17年9月1日から10月31日までを前期とし、平成17年11月1日から12月31日までを後期とする。
六 本則第20条の規定による特別納付は、平成17年7月2日以後において、同条各号のいずれかに該当したときとする。
3 総局は、平成17年度賦課金の納付にかかる第1項各号の特例措置について、速やかに住職又は住職代務に通知しなければならない。
(宗則の廃止)
第3条 次の各号に掲げる宗則は、廃止する。
一 賦課基準規程(以下「旧基準規程」という。)
二 賦課手続規程(昭和45年宗則第10号。以下「旧手続規程」という。)
(特別納付の経過措置)
第4条 この宗則施行の際現に旧手続規程第11条の規定により、平成17年度賦課金を特別納付した者は、本則第20条の規定により特別納付した者とみなす。
(賦課基準の見直し)
第6条 賦課率の点数、賦課率1点当りの金額及び護持口数については、平成18年4月1日から2年以内に見直し、以後4年ごとに定期的に行うものとする。
(教区会規程の一部変更)
第7条 教区会規程(昭和24年宗則第103号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
(宗会議員選挙規程の一部変更)
第8条 宗会議員選挙規程(昭和24年宗則第119号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
(沖縄県開教規程の一部変更)
第9条 沖縄県開教規程(昭和60年宗則第6号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
(宗門災害対策基本規程の一部変更)
第10条 宗門災害対策基本規程(平成14年宗則第1号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
附則(平成18.3.6―宗則7号)
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(平成18.11.10―宗則14号)
1 この宗則は、発布の日から施行する。
2 賦課制度調査検討委員会規程(平成15年宗則第15号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 前項の旧規程に基づく中央護持口数調整委員会における審議の成果は、賦課金審議会に引き継がれるものとする。
附則(平成20.2.29―宗則10号)
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(平成24.2.10―宗則58号)
1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。
2 本則第9条の2に規定する第4種賦課金は、当分の間、従前の門徒講普通講金相当額をもって充てるものとし、平成28年3月31日までに、その賦課基準を見直すものとする。
3 この宗則施行の際現に廃止される賦課金審議会(以下「旧審議会」という。)の所掌事項及びその成果は、企画諮問会議規程(平成24年宗則第16号)による企画諮問会議が引き継ぐものとする。
4 旧審議会は、前項の引継が確実に行えるよう、その成果及び調査審議を継続している事項を総括し、平成24年3月31日までに、総局に報告しなければならない。
附則(平成24.3.13―宗則70号)
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(平成28.2.4―宗則1号)
1 この宗則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この宗則施行以前の賦課金の滞納金については、なお従前の規定による。
3 第1項の規定にかかわらず、総局は、この宗則施行に必要な準備措置を講じることができる。
附則(平成29.3.24―宗則7号)
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(平成30.2.15―宗則3号)
1 この宗則は、平成30年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、総局は、この宗則の施行に必要な準備措置を講じることができる。
附則(平成31.3.26―宗則6号)
1 この宗則は、平成31年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、総局は、この宗則の施行に必要な準備措置を講じることができる。