○宗会事務局規程

平成元年7月1日

宗則第9号

(趣旨)

第1条 宗会規程(平成24年宗則第19号)第74条の規定による宗会事務局の職制は、この宗則の定めるところによる。

(所掌事項)

第2条 宗会事務局(以下「事務局」という。)は、宗会議長の指揮監督を受けて、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 宗会における選挙に関すること。

 宗会が命じる議案の作成、文書の起草又は諸事項についての調査研究に関すること。

 宗会のすべての会議、議案などの記録及び保存に関すること。

 宗会と他の宗務機関との交渉連絡に関すること。

 宗会議員に関すること。

 宗会議場での傍聴、報道その他関係者の警務に関すること。

 前各号のほか、宗会議長の命じたこと及び庶務に関すること。

(職員)

第3条 事務局に、次の職員を置き、宗会議長の同意を得て、総長が任免する。

 部長 1人

 事務職員 若干人

2 前項の職員のほか、必要に応じて、課長1人及び主任1人を置くことができる。

(職務)

第4条 部長は、宗会議長の命を受けて、所属職員を指揮監督し、所掌事項を掌理する。

2 課長は、部長の命を受けて、事務を分掌する。

3 職員の補任資格については、宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号)第36条の規定を準用する。

4 主任の職務等については、宗務部門組織規程第28条の2の規定を準用する。

5 事務局職員の管理及び給与については、それぞれ宗務所員勤務規程(平成24年宗則第26号)及び宗務所員給与規程(平成24年宗則第27号)の規定を準用する。

(兼務)

第5条 事務局の職員は、必要がある場合には、宗務部門の職員と兼ねることをさまたげない。

(宗会係員)

第6条 宗会開会中において必要があるときは、臨時に事務局に宗会係員を置くことができる。

2 宗会係員は、宗会議長の要請によって、宗務機関の職員のうちから総長が指名する。

(補則)

第7条 前各条のほか、事務局の運営について必要な事項は、宗会議長が決める。

1 この宗則は、発布の日から施行する。

2 宗会事務室規程(昭和27年宗則第9号)は、廃止する。

(平成11.3.4―宗則5号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成24.2.10―宗則51号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

宗会事務局規程

平成元年7月1日 宗則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成元年7月1日 宗則第9号
平成4年 宗則第3号
平成11年 宗則第5号
平成24年2月10日 宗則第51号
令和4年2月22日 宗則第6号