○宗会事務局規程
平成元年7月1日
宗則第9号
(趣旨)
第1条 宗会規程(平成24年宗則第19号)第74条の規定による宗会事務局の職制は、この宗則の定めるところによる。
(所掌事項)
第2条 宗会事務局(以下「事務局」という。)は、宗会議長の指揮監督を受けて、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 宗会における選挙に関すること。
二 宗会が命じる議案の作成、文書の起草又は諸事項についての調査研究に関すること。
三 宗会のすべての会議、議案などの記録及び保存に関すること。
四 宗会と他の宗務機関との交渉連絡に関すること。
五 宗会議員に関すること。
六 宗会議場での傍聴、報道その他関係者の警務に関すること。
七 前各号のほか、宗会議長の命じたこと及び庶務に関すること。
(職員)
第3条 事務局に、次の職員を置き、宗会議長の同意を得て、総長が任免する。
一 部長 1人
二 事務職員 若干人
2 前項の職員のほか、必要に応じて、課長1人及び主任1人を置くことができる。
(職務)
第4条 部長は、宗会議長の命を受けて、所属職員を指揮監督し、所掌事項を掌理する。
2 課長は、部長の命を受けて、事務を分掌する。
3 職員の補任資格については、宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号)第36条の規定を準用する。
4 主任の職務等については、宗務部門組織規程第28条の2の規定を準用する。
5 事務局職員の管理及び給与については、それぞれ宗務所員勤務規程(平成24年宗則第26号)及び宗務所員給与規程(平成24年宗則第27号)の規定を準用する。
(兼務)
第5条 事務局の職員は、必要がある場合には、宗務部門の職員と兼ねることをさまたげない。
(宗会係員)
第6条 宗会開会中において必要があるときは、臨時に事務局に宗会係員を置くことができる。
2 宗会係員は、宗会議長の要請によって、宗務機関の職員のうちから総長が指名する。
(補則)
第7条 前各条のほか、事務局の運営について必要な事項は、宗会議長が決める。
附則
1 この宗則は、発布の日から施行する。
2 宗会事務室規程(昭和27年宗則第9号)は、廃止する。
附則(平成11.3.4―宗則5号)
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(平成24.2.10―宗則51号)
この宗則は、平成24年4月1日から施行する。