○類聚規程施行条例

昭和30年7月1日

宗達第10号

(この宗達の趣旨)

第1条 類聚規程(昭和30年宗則第6号)の施行について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

(新寺の寺班)

第2条 類聚規程(以下「規程」という。)第2条第3項により、新たに一般寺院を設立したときは、その設立登記を完了した日付をもって、寺班列座7席に列する。この場合において、非法人寺院を設立したときは、総長が承認した日付とする。

(寺班を継承して僧班に列する場合)

第3条 規程第3条第1項により、住職が、当該一般寺院又は非法人寺院の寺班相当の僧班に列しようとするときは、寺班継承願(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 規程第3条第2項により、教師で後継の住職となるべき者(以下「後継住職予定者」という。)又は副住職が、当該一般寺院又は非法人寺院の寺班相当の僧班に列しようとするときは、住職又は住職代務の承認を得て、寺班継承願(別記第2号様式)に、次表に定める冥加率による累加した冥加金を添えて、願い出なければならない。但し、後継住職予定者が願い出る場合は、後継住職予定者であることの証明書(別記第3号様式)を添付するものとする。

類聚

冥加率

顕座1席及び顕座2席各席毎

30

顕座7席から顕座3席まで各席毎

25

親座各席毎

20

直座各席毎

10

特座各席毎

8

正座各席毎

6

上座各席毎

4

本座各席毎

2

列座各席毎

1

3 前項に定める冥加率1単位当りの金額は、2,000円とする。

4 住職代務は、その者が代務として職務に従う一般寺院又は非法人寺院の寺班相当の僧班には、列することができない。

(新たに僧侶となった者及び教師を授与された者の僧班)

第4条 規程第4条第3項により、新たに僧侶となった者は、度牒を授与された日付をもって僧班列座7席に列し、新たに、教師を授与された者は、教師を授与された日付をもって僧班列座5席に列する。

(類聚の変更)

第5条 宗門護持のため懇志を上納した者は、次表により、類聚の変更を願い出ることができる。

類聚

懇志率

僧班

寺班

顕座2席から顕座1席まで

1,400

2,800

顕座4席から顕座2席まで各席毎

1,200

2,400

顕座6席から顕座4席まで各席毎

1,000

2,000

親座1席から顕座6席まで各席毎

800

1,600

親座3席から親座1席まで各席毎

200

400

親座6席から親座3席まで各席毎

150

300

直座1席から親座6席まで各席毎

100

200

直座4席から直座1席まで各席毎

50

100

特座1席から直座4席まで各席毎

30

60

特座4席から特座1席まで各席毎

20

40

正座1席から特座4席まで各席毎

10

20

上座1席から正座1席まで各席毎

4

8

本座1席から上座1席まで各席毎

1.5

3

列座1席から本座1席まで各席毎

0.7

1.4

列座7席から列座1席まで各席毎

0.3

0.6

2 前項に規定する懇志率1単位当りの金額は、1万5,000円とする。

3 第1項の規定にかかわらず、褒賞規程(昭和24年宗則第138号)により旌功状を授与された一般寺院又は非法人寺院は、次表により、当該一般寺院又は非法人寺院に所属する僧侶の僧班の変更を願い出ることができる。

類聚

旌功状

僧班

寺班

顕座2席から顕座1席まで

140

280

顕座4席から顕座2席まで各席毎

120

240

顕座6席から顕座4席まで各席毎

100

200

親座1席から顕座6席まで各席毎

80

160

親座3席から親座1席まで各席毎

20

40

親座6席から親座3席まで各席毎

17

34

直座1席から親座6席まで各席毎

15

30

直座4席から直座1席まで各席毎

13

26

特座1席から直座4席まで各席毎

11

22

特座4席から特座1席まで各席毎

9

18

正座1席から特座4席まで各席毎

7

14

上座1席から正座1席まで各席毎

5

10

本座1席から上座1席まで各席毎

4

8

列座1席から本座1席まで各席毎

3

6

列座7席から列座1席まで各席毎

2

4

4 第1項の規定にかかわらず、褒賞規程により顕功状を授与された者は、次表により、本人の僧班の変更を願い出ることができる。

類聚

顕功状

顕座1席から7席まで各席毎

10

親座1席から7席まで各席毎

5

直座1席から7席まで各席毎

4

特座1席から7席まで各席毎

3

正座1席から7席まで各席毎

2

上座1席から7席まで各席毎

2

本座1席から7席まで各席毎

1

列座1席から7席まで各席毎

1

5 類聚を変更しようとする者は、類聚変更願(別記第4号及び第5号様式)を提出しなければならない。但し、衆徒が願い出るときは、当該所属の一般寺院又は非法人寺院の住職若しくは住職代務の承認を得るものとする。

(寺班許状及び僧班許状)

第6条 総局は、寺班に列した一般寺院又は非法人寺院には寺班許状を、僧班に列した僧侶には僧班許状を授与する。

(類聚審査員)

第7条 規程第6条による類聚審査員は、7人以上13人以内とし、各宗務部門の特別職又は管理職のうちから、会計年度ごとに、総長の指名する者をもって充てる。但し、類聚審査員のうち若干人を常任審査員とすることができる。

(金額変更)

第8条 第3条第3項及び第5条第2項の規定による金額は、宗門の実情と社会情勢の変動に従い、改訂することができる。この場合においては、少なくとも6カ月以上の予告の期間を置くものとする。

(施行期日)

1 この宗達は、昭和30年7月1日から施行する。

(寺格又は永代堂班と寺班との配列)

2 規程附則第2項により、昭和22年3月31日現在において、寺格又は永代堂班を有していた寺院又は法人教会及び昭和24年3月31日現在において、由緒寺又は准由緒寺の称号を授与されていた寺院は、これを左の通り寺班に配列する。

 寺格又は永代堂班 寺班

別格別院 ―― 特座4席

別格寺 ―― 特座6席

上座1等 ―― 正座6席

上座2等 ―― 上座5席

本座1等 ―― 本座3席

本座2等 ―― 本座5席

内陣列座 ―― 本座7席

余之間 ―― 列座2席

脇之間 ―― 列座4席

外陣列座 ―― 列座5席

平僧地 ―― 列座6席

 称号 寺班

由緒寺 ―― 特座7席

准由緒寺 ―― 正座1席

3 前項第1号又は第2号の規定により、2つの寺班に配列された寺院又は法人教会の寺班は、いずれかのうち上位の寺班をもって当該寺院又は法人教会の寺班とする。

(前項により配列されない寺院の寺班)

4 昭和22年4月1日から昭和30年6月30日までの間において、設立された寺院又は教会は、寺班列座6席に列する。

(僧序と僧班との配列)

5 規程附則第3項により、昭和24年3月31日現在において、僧序を有していた僧侶は、これを左の通り僧班に配列する。

僧序 僧班

特座1等 ―― 特座1席

特座2等 ―― 特座4席

特座3等 ―― 特座6席

正座1等 ―― 正座1席

正座2等 ―― 正座3席

正座3等 ―― 正座5席

正座4等 ―― 正座6席

上座1等 ―― 上座1席

上座2等 ―― 上座3席

上座3等 ―― 上座5席

本座1等 ―― 本座1席

本座2等 ―― 本座3席

本座3等 ―― 本座5席

列座 ―― 列座6席から本座7席まで

(普通褒賞等級と僧班との配列)

6 規程附則第4項により、昭和30年6月30日現在において、普通褒賞等級を有する僧侶は、これを次の通り僧班に配列する。

普通褒賞等級 僧班

特等1級から7級まで――直座1席から7席まで

1等1級から7級まで――特座1席から7席まで

2等1級から7級まで――正座1席から7席まで

3等1級から7級まで――上座1席から7席まで

4等1級から7級まで――本座1席から7席まで

5等1級から7級まで――列座1席から7席まで

(2つの僧班に配列された僧侶)

7 前2項の規定により、2つの僧班に配列された僧侶の僧班は、いずれかのうち上位の僧班をもってその者の僧班とする。

(特別措置)

8 宗門意識の昂揚を期するため、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、昭和30年7月1日から昭和31年3月31日までの間、僧班の変更は、別表による。

9 昭和24年4月1日から昭和30年6月30日までの間において、宗門護持のため上納された懇志は、第5条及び前項に定める懇志とみなす。

(昭和49.6.5―宗達5号)

この宗達は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50.6.15―宗達3号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(昭和50.4.1―宗達4号)

この宗達は、発布の日から施行する。ただし、第3条第3項および第5条第2項の変更規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成元.3.30―宗達6号)

この宗達は、平成元年4月1日から施行する。

(平成18.3.23―宗達3号)

この宗達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24.3.30―宗達22号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

類聚規程施行条例

昭和30年7月1日 宗達第10号

(平成24年4月1日施行)