○所属団体規程
昭和22年3月27日
宗則第22号
第1条 所属団体は、本宗門の宗制に基づき、その団体を組織する人びとの信仰生活の向上と社会の浄化とに努めるとともに、本宗門の護持発展を扶けなければならない。
第2条 所属団体を設立しようとするときは、設立者から、総局の承認を申請しなければならない。
2 前項の承認を申請するときは、申請書に次の事項を記載した規則書を附しなければならない。
一 名称(浄土真宗本願寺派の8字を冠すること)
二 主とする事務所の所在地
三 目的
四 事業
五 会員
六 機関
七 財務
八 規則の変更に関する事項
九 その他必要な事項
第3条 規則を変更しようとするときは、代表者から変更の条項及び理由を明かにして、総局の承認を得なければならない。
第4条 所属団体の代表者は、総局の承認を経て就任する。
2 代表者でその職務の執行に不適任であると認めたときは、総局はその改任を命ずることができる。
第5条 所属団体は、毎年、その事業、財務その他の事項についての報告書を、総局に提出しなければならない。
第6条 所属団体は、宗務機関から、所属団体の事業、財務その他に関する報告を要求されたときは、文書で報告しなければならない。
第7条 総局は、所属団体の設立を承認したときは、所属団体台帳に登録しなければならない。
第9条 所属団体は、別に定められた規定に従って、宗門の経費を負担しなければならない。
附則
1 本則は、昭和22年4月1日から、これを施行する。
2 本宗則発布の際現に存する所属団体は、昭和23年3月31日までに、本宗則による所属団体となる手続を終らなければならない。
3 本宗則発布の際現に存する宗教結社は、本宗則が施行されてから1年以内に本宗則による所属団体又は寺院規程による寺院にしなければならない。
4 宗教結社が、所属団体又は寺院になるまでの間は、従前の例によって、これを取扱う。
附則(平成20.2.29―宗則3号)
この宗則は、平成20年4月1日から施行する。