○願記等取扱条例
平成11年3月15日
宗達第1号
(目的)
第1条 寺院規程(昭和27年宗則第15号)および非法人寺院の設立等に関する宗則(平成17年宗則第10号)その他関係法規に基づき、一般寺院及び非法人寺院(以下「寺院」という。)並びに僧侶が総局に提出する申請書及び願書(以下「願記」という。)並びに届書の取り扱いについては、この宗達の定めるところによる。
(願記等の提出)
第2条 寺院が、願記及び届書(以下「願記等」という。)を提出するときは、別に定めがある場合を除き、住職又は住職代務が提出者となる。
2 衆徒が願記等を提出するときは、別に定めがある場合を除き、所属する寺院の住職又は住職代務の承認を得なければならない。
(組長の進達手続)
第3条 組長は、願記等が提出された場合、内容について正確に調査を行い、差し支えがないと認めたときは、別に様式を定めない限り、次に掲げる基本様式により奥書をし、速やかに教務所長を経由して総局に進達しなければならない。ただし、差し支えがあると認めたときは、奥書をしないで、別に意見書を添付して進達しなければならない。
一 願記
以上差し支えありませんから奥印します。
組長 氏名(印)
二 届書
以上の通り相違ありませんから奥印します。
組長 氏名(印)
2 組長は、願記を提出した寺院及び僧侶について、賦課金の納付の有無を調査しなければならない。この場合において、賦課金の滞納があるときは、願記を進達する前に納付させなければならない。
3 組長は、様式及び添付書類を定めている願記等については、これらを整備させた上で進達しなければならない。
4 組長は、願記等について必要があると認めたときは、副申書を添付して進達することができる。
(教務所長の進達手続)
第4条 教務所長は、願記等を受理した場合、その書類を審査し、正当と認めたときは、これに署名押印して速やかに総局に進達しなければならない。
2 前条第4項の規定は、教務所長について準用する。
(受理年月日の記載)
第5条 総局は、願記等に受理した年月日を記載しなければならない。
附則
1 この宗達は、発布の日から施行する。
2 願記等取扱条例(昭和22年宗達第9号)は、廃止する。
附則(平成18.3.23―宗達3号)
この宗達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24.3.23―宗達6号)
1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。
2 総局は、前項の規定にかかわらず、この宗達の施行に必要な準備措置を講じることができる。