○非法人寺院の設立等に関する宗則

平成17年11月15日

宗則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設立の手続(第3条・第4条)

第3章 住職その他役職者等(第5条―第9条)

第4章 門徒総代その他の機関の設置(第10条・第11条)

第5章 補則(第12条―第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、宗法第16条及び宗規第44条の規定による非法人寺院の設立その他運営に必要な事項について定めることを目的とする。

(宗教法人の設立)

第2条 住職は、非法人寺院を設立した後5年以内を目標に、宗教法人法による法人格を取得するよう努めなければならない。

第2章 設立の手続

(寺則の承認)

第3条 非法人寺院を設立しようとする者(以下「設立代表者」という。)は、次に掲げる事項を記載した寺則を作成し、所定の書類を添え、組長及び教務所長を経由して、総長の承認を受けなければならない。この場合において、設立代表者は、住職就任予定者とする。

 目的

 名称

 事務所の所在地

 宗教法人「浄土真宗本願寺派」の被包括団体であること

 住職及び住職代務に関する事項

 門徒総代及び門徒に関する事項

 前2号に掲げるほか、議決、諮問その他の機関がある場合には、その機関に関する事項

 財産の管理及び処分その他の財務に関する事項

 公告の方法

 移転、合併及び解散に関する事項

十一 解散の場合の残余財産の帰属に関する事項

十二 寺則の変更に関する事項

十三 宗派との制約事項その他前各号と関連した事項を定めた場合には、その事項

(設立の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、総長は、特にやむを得ない地域的事情があるときに限り、別に特例措置を講じることができるものとする。

第3章 住職その他役職者等

(住職)

第5条 非法人寺院に、住職1人を置く。

2 住職は、その非法人寺院に所属する教師のうちから、当該非法人寺院の申請にかかる者について、門主が任命する。

(住職代務)

第6条 非法人寺院の住職が、宗規第45条第2項の規定に該当した場合には、住職代務1人を置くものとする。

2 住職代務は、教師のうちから、当該非法人寺院が申請した者について、総長が任命し、住職の職務を代行する。

3 住職代務の任期は、2年とし、再任されることができる。

4 住職代務は、その置くべき事由がなくなったときは、当然その職を退かなければならない。

(住職及び住職代務の任命申請)

第7条 非法人寺院が、住職又は住職代務の任命を申請しようとするときは、住職又は住職代務が、次の各号に掲げる者の同意を得て行うものとする。但し、住職代務が申請するときは、次の各号に掲げる者のほか、寺族代表者の同意を得なければならない。

 就任予定者

 門徒総代

 第11条の規定による議決機関(以下「議決機関」という。)がある場合には、その機関の役員

2 前項の任命を申請しようとする場合において、住職又は住職代務が共に欠けているときは、門徒総代の互選した者(議決機関がある場合には、その機関の互選した者)が、前項の但書の規定に従い、任命の申請を行うものとする。

3 住職又は住職代務が死亡その他の事由によって欠けたときは、直ちに後任の住職又は住職代務を置かなければならない。

4 宗規第45条第4項の規定に基づき、住職又は住職代務が特命されたときは、当該非法人寺院の住職又は住職代務は、特命された住職又は住職代務の在任中、当該非法人寺院の寺務に従わざるものとする。

(副住職)

第8条 非法人寺院に、副住職2人以内を置くことができる。

2 副住職は、その非法人寺院に所属する教師のうちから、住職の申請により、総長が任命する。

3 副住職は、住職を補佐して、寺門の護持発展に努めるものとする。

(寺族、坊守及び寺族代表者)

第9条 非法人寺院に、寺族、坊守及び寺族代表者を置き、その選定方法などについては、別に定めるところによる。

第4章 門徒総代その他の機関の設置

(門徒総代)

第10条 非法人寺院に、諮問機関として、門徒総代を置く。

2 門徒総代は、寺則に定める職務を行い、住職を補佐して、その諮問に応じて意見を具申するものとする。

3 門徒総代の任期は、4年とし、再任されることができる。

4 門徒総代がその職務の執行に当たり、正しくない行為のあったときは、住職は、その他の門徒総代の同意を得、議決機関がある場合には、その機関の議を経て、解任することができる。

5 住職は、門徒総代を委嘱又は解任したときは、速やかに総局に届出なければならない。

(機関の設置)

第11条 非法人寺院には、門徒総代のほか、必要に応じて、顧問、参与、世話係その他の機関を設けることができる。

2 前条第3項から第5項の規定は、前項の機関の職にある者について準用する。

第5章 補則

(備付表簿に関する規定の準用)

第12条 寺院規程(昭和27年宗則第15号。以下「規程」という。)第30条の規定は、非法人寺院の備付表簿について準用する。この場合において、「寺院」とあるのは「非法人寺院」に読み替えるものとする。但し、同条第1号の規定による「所轄庁の認証書」の備付は要しない。

2 非法人寺院は、毎会計年度終了後4か月以内に、規程第30条第1項第2号の規定による役員名簿及び第7号の規定による財産目録の写しを総局に提出するものとする。

(財務に関する規定の準用)

第13条 規程第4章の規定は、非法人寺院の財務について準用する。この場合において、「寺院」とあるのは「非法人寺院」と、「代表役員」とあるのは「住職」と、「責任役員の決定を経て」とあるのは「門徒総代の同意を得、議決機関がある場合には、その機関の議を経て」とそれぞれ読み替えるものとする。但し、規程第33条但書の規定は適用しないものとする。

(欠格規定の準用)

第14条 宗規第13条の規定は、非法人寺院の住職、副住職、門徒総代及びその他の機関の職にある者の欠格について準用する。この場合において、「軽戒」とあるのは「重戒」と読み替えるものとする。

(寺則の変更)

第15条 非法人寺院が寺則を変更しようとするときは、門徒総代の同意を得、議決機関がある場合には、その機関の議を経て、総長の承認を得なければならない。

(移転、合併又は解散)

第16条 前条の規定は、非法人寺院が移転、合併又は解散をしようとする場合に準用する。

(非法人寺院に対する規制)

第17条 非法人寺院が、宗門の規則に従わず、又はその寺則に違反して公共の福祉を害するような行為があったときは、総局は、適当な指示を与え、又はその他の措置を講じることができる。

(宗達への委任)

第18条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成18年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる宗則の一部を変更する。

 冥加金規程(昭和22年宗則第37号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

 教区規程(昭和24年宗則第120号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

 直属寺院規程(昭和28年宗則第2号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

 類聚規程(昭和30年宗則第6号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

 宗門災害対策基本規程(平成14年宗則第1号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

3 この宗則施行の際現に存する非法人教会は、この宗則による非法人教会とみなす。

4 この宗則施行の際現に非法人教会の門徒総代又はその他の機関の職にある者は、この宗則による門徒総代又はその他の機関の職にある者とし、その任期については、従前就任の日から起算する。

5 この宗則の施行に伴い、第3項の規定による非法人教会の寺班については、類聚規程第2条第3項の規定により、列座7席に列するものとする。

6 総局は、この宗則施行の日にかかわらず、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

7 この宗則施行の際現に存する非法人教会が組画に編入されていない場合には、総局は、当該非法人教会が所在する組画に編入されるよう努めるものとする。

(平成24.2.10―宗則59号)

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この宗則施行の際現に存する非法人教会は、この宗則による非法人寺院とみなす。

3 この宗則施行の際現に非法人教会の主管者、副主管者、衆徒及び寺族たる者は、この宗則による非法人寺院の住職、副住職、衆徒及び寺族とみなす。

4 この宗則施行の際現に非法人教会の門徒総代及びその他の機関の職にある者は、この宗則による門徒総代及びその他の機関の職にある者とし、その任期については、従前就任の日から起算する。

5 この宗則施行の日にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

非法人寺院の設立等に関する宗則

平成17年11月15日 宗則第10号

(平成24年4月1日施行)