○安居規程

平成15年3月3日

宗則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 安居(第2条―第4条)

第3章 綜理、本講師、副講者および典議(第5条―第9条)

第4章 大衆(第10条―第19条)

第5章 安居専修科(第20条―第23条)

第6章 安居評議員会(第24条―第27条)

第7章 安居事務所(第28条・第29条)

第8章 補則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、安居に関する基本的な事項を明らかにし、もって教学の進展に寄与することを目的とする。

第2章 安居

(安居)

第2条 安居は、宗門最高の講会であり、真宗学および仏教学研鑚の成果を結集するものとする。

(安居の開講)

第3条 安居は、本山において行うことを例とし、毎年7月または8月に開講する。

2 安居の開講期間は、14日を例とし、勧学寮頭の申達によって、門主が決定する。

(開繙式および閉繙式)

第4条 安居は、開講の日に開繙式を、閉講の日に閉繙式を、それぞれ行う。

第3章 綜理、本講師、副講者および典議

(綜理)

第5条 安居に、綜理1人を置く。

2 綜理は、本講済の学階勧学を有する者のうちから、勧学寮頭の申達によって、門主が任命する。

3 綜理は、安居を統理し、安居事務所を統括する。

4 綜理の任期は、2会計年度とし、再任することができる。

5 綜理に事故があるときは、綜理代行を置くことができる。

6 綜理代行は、本講済の学階勧学を有する者のうちから、勧学寮頭の申達によって、門主が任命し、綜理の職務を代行する。

(本講師)

第6条 安居に、本講師1人を置く。

2 本講師は、学階勧学を有する者のうちから、毎会計年度ごと、綜理の推薦によって、勧学寮頭が申達し、門主が任命する。

3 本講師は、門主が選定した講題を講述し、会読の論議を判決する。

(副講者)

第7条 安居に、副講者若干人を置く。

2 副講者は、学階司教を有する者のうちから、毎会計年度ごと、綜理の推薦によって、勧学寮頭が任命する。

3 副講者は、綜理が選定した講題を講述する。

(典議)

第8条 安居に、典議1人を置き、その任命については、前条第2項の規定を準用する。

2 典議は、会読の論議において、義の疏通および進行にあたる。

(嘱託講師)

第9条 前3条に規定するもののほか、安居に、嘱託講師若干人を置くことができる。

2 嘱託講師は、綜理の推薦によって、勧学寮頭が任命し、その任期については、毎会計年度とする。

3 嘱託講師は、綜理の指示により、特別講義を行う。

第4章 大衆

(大衆の定義)

第10条 大衆とは、次に掲げる者をいう。

 安居の招集を受けて出席する者

 安居の出席を希望し、綜理の許可を得た者

2 大衆は、懸席名簿に登録されなければならない。

3 懸席名簿は、綜理が、毎年、安居の開講の日までに作成する。

(大衆の義務)

第11条 大衆は、安居の開講期間のすべてに出席するものとする。

2 綜理は、出席不良または規律違反の大衆に対して、安居の受講停止、懸席名簿からの削除、終了考査の停止若しくは補助の減額を行うことができる。

(安居の招集)

第12条 学階を有する者は、綜理が毎年順次に指名し、招集する安居に出席しなければならない。

2 安居の招集を受けた者は、正当の理由なくして、これを拒むことができない。

3 安居の招集を受けて出席する者は、旅費その他について補助を受ける。

(安居の聴講)

第13条 学階を有する者は、綜理の許可を得て、安居を聴講することができる。

(安居の傍聴)

第14条 綜理は、大衆および聴講者以外の者に、安居の傍聴を許可することができる。

(研究発表)

第15条 大衆は、綜理の許可を得て、研究発表することができる。この場合において、あらかじめ研究の概要を提示しなければならない。

(会読)

第16条 大衆は、綜理から会読の指名を受けたときは、これを行わなければならない。

2 会読の指名を受けた者は、正当の理由なくして、これを拒むことができない。

(賞の授与)

第17条 研究発表または会読において優秀な成績を得た大衆には、賞を授与することができる。

2 賞の授与について必要な事項は、別に定めることができる。

(終了考査)

第18条 学階得業を有する大衆は、綜理の許可を得て、冥加金規程(昭和22年宗則第37号)に定める冥加金を納付し、安居の終了考査を受けることができる。

(特典)

第19条 賞を授与された者または安居の終了考査に合格した者には、学階規程(昭和27年宗則第19号)による特典が付与されるものとする。

第5章 安居専修科

(安居専修科)

第20条 安居に、安居専修科(以下「専修科」という。)を付置し、開講期間中これを設置する。

(講師)

第21条 専修科に、講師若干人を置き、綜理の推薦によって、勧学寮頭が任命する。

2 講師は、主として学階得業の授与について必要な課目を教授する。

(専修科生)

第22条 専修科生は、僧侶の願出によって、綜理が選定する。

2 専修科生は、所定の授業料を納付しなければならない。

(準用規定)

第23条 教師を有する専修科生の終了考査については、第18条の規定を準用する。

2 専修科の終了考査に合格した者の特典については、第19条の規定を準用する。

3 第11条の規定は、専修科生について準用する。

第6章 安居評議員会

(安居評議員会)

第24条 安居に、安居評議員会(以下「評議員会」という。)を置く。

2 評議員会は、安居の運営その他必要な事項について評議し、意見を具申する。

(組織)

第25条 評議員会は、綜理および7人以上11人以内の評議員で組織する。

2 評議員は、学階勧学または司教を有する者、学識経験のある者、宗門関係学校の教職員および宗務所員のうちから、毎会計年度ごと、綜理の推薦によって、勧学寮頭が任命する。ただし、宗務所員の評議員については、綜理の推薦を要しない。

(議長)

第26条 評議員会に、議長1人を置き、綜理をもってあてる。

2 議長は、議事を主宰し、会務を統理する。この場合において、議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する評議員が、その職務を代行する。

(招集)

第27条 評議員会は、綜理が招集する。

第7章 安居事務所

(安居事務所)

第28条 安居の事務を処理するため、安居事務所(以下「事務所」という。)を置く。

(部長その他の職員)

第29条 事務所に、部長その他の職員を置き、その職制については、勧学寮頭が達示で定める。

2 事務所の部長は、勧学寮規程(昭和27年宗則第6号)第7条第1項第1号の規定による勧学寮の部長をもってあてる。

第8章 補則

(告示)

第30条 勧学寮頭は、安居の開講について、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

 開講期間

 場所

 本講師および副講者の氏名並びに講題

 典議の氏名

 会読論題

 前各号のほか、必要なこと

(達示への委任)

第31条 この宗則の施行について必要な事項は、勧学寮頭が達示で定める。

1 この宗則は、平成15年4月1日から施行する。

2 安居規程(昭和27年宗則第21号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この宗則施行の際現に旧規程によって綜理である者は、この宗則による綜理とみなし、その任期については、本則第5条第4項の規定を適用する。

4 この宗則施行の際現に旧規程によって賞を授与されている者または終了考査に合格している者若しくは専修科の終了考査に合格している者は、すべてこの宗則の規定による該当者とみなす。

5 学階規程(昭和27年宗則第19号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

(平成19.2.28―宗則18号)

この宗則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21.11.6―宗則9号)

この宗則は、発布の日から施行する。

安居規程

平成15年3月3日 宗則第4号

(平成21年11月6日施行)

体系情報
第14編 勧学寮
沿革情報
平成15年3月3日 宗則第4号
平成19年2月28日 宗則第18号
平成21年11月6日 宗則第9号