○寺院振興金庫設置規程

平成20年2月29日

宗則第2号

(趣旨)

第1条 寺院振興対策基本規程(平成20年宗則第1号)第12条の規定により、一般寺院及び非法人寺院(以下「寺院」という。)の振興支援並びに国内開教の促進に必要な資金の積立てを行い、適正かつ効率的な運用を図るため、寺院振興金庫(以下「金庫」という。)を設置する。

(事業)

第2条 金庫は、次の各号に掲げる事業を行う。

 宗門に包括される寺院の振興及び活動の支援並びに統廃合等に必要な資金の貸付、助成その他の財的援助に関すること

 新たに寺院の設立を目的とした活動拠点の設置に必要な資金の貸付及び助成その他の財的援助に関すること

 新たに寺院の設立を目的とした活動拠点の設置に必要な不動産(土地・建物)の取得及び活用などに関すること

 前各号のほか、総局が必要と認めたこと

2 前項の規定にかかわらず、宗務特別開教区基本規程(平成24年宗則第5号。以下「特区規程」という。)に基づく開教対策の促進に必要な資金の貸付及び助成金の交付等については、特区規程第3章に基づく宗務特別開教区振興金庫(以下「特区金庫」という。)が行うものとする。

(資金)

第3条 金庫には、次の各号に掲げる資金を繰り入れるものとする。

 国内開教振興金庫設置規程(平成15年宗則第6号)に基づくすべての資金

 親鸞聖人750回大遠忌宗門長期振興計画基本規程(平成17年宗則第8号)に基づく親鸞聖人750回大遠忌宗門長期振興計画推進費から回金された資金

 宗門総合振興計画基本規程(平成27年宗則第8号)に基づく宗門総合振興計画推進費から回金された資金

 宗派会計から回金された資金

 金庫の目的に賛同した者の寄付金

 前各号のほか、総局の指定する資金

2 総局は、常に金庫原資の増殖を図るよう努めなければならない。

(資金の貸付)

第4条 金庫の資金は、次の各号のいずれかに該当する場合において、寺院の申請により貸付を行うものとする。

 将来又は新たに、寺院の設立・移転を目的とした活動拠点を設置しようとする者が、当該目的の準備措置として、不動産(土地・建物)の取得又は施設設置のために資金を必要とする場合

 寺院活動の振興及び現代社会の課題に応える公益的活動の展開を目的とした、主要な境内建物その他施設・環境の整備のために資金を必要とする場合

 寺院の後継者育成のために就学資金を必要とする場合

 第1号及び第2号に該当する者が、当該目的のために、銀行その他金融機関から借入をしている場合において、その返済資金に充当するために必要とする場合

 前各号のほか、寺院振興金庫管理委員会(以下「金庫管理委員会」という。)が認めた場合

2 前項第1号に定める資金の貸付は、特区金庫からの資金の貸付を受けた者は、これを受けることができない。

(助成金)

第5条 総局は、次の各号に掲げる場合に、その申請により、助成金の交付を行うものとする。

 新たに寺院を設立した場合

 新たに寺院の設立を目的とした活動拠点となる施設を設置した場合

 過疎地域に所在する寺院その他の寺院の活動支援を目的として、教区が人的支援等を行う場合

 やむを得ない事由により、寺院が、合併・解散及びこれに伴う施設除却等を行うために、費用の補助が必要であると認めた場合

 前各号のほか、金庫管理委員会が認めた場合

2 前項第1号及び第2号に定める助成金の交付については、前条第2項の規定を準用する。

(不動産の取得・活用)

第6条 総局は、国内開教の促進のため、必要な地域に不動産(土地・建物)を取得することができる。

2 前項の不動産は、新たに寺院の設立を目的とした活動拠点を設置しようとする者の申請により、これを貸与することができる。

3 総局は、特に必要があると認めた場合、常務委員会の議決を経て、前項の規定により貸与した不動産を譲渡することができる。

4 前各項の規定にかかわらず、特区規程第3条に基づく首都圏宗務特別開教区における不動産の取得・活用については、別に定めるところにより、築地本願寺宗務長が行うものとする。

(金庫管理委員会)

第7条 総局に、金庫の事業、管理運用及び資金の貸付審査などを行うため、金庫管理委員会を置く。

2 総局は、金庫の管理運用状況について、毎年定期の宗会に報告しなければならない。

(専門企業への委託)

第8条 この宗則の規定による金庫業務について、適正に処理するため、資金及び不動産の運用、貸付業務の一部その他必要な業務を、金融機関その他専門企業に委託することができる。

(特別会計)

第9条 金庫の経理は、特別会計とする。

2 金庫の資金は、これを別途に経理保管するものとし、他の資金と混同し、または他の目的に流用し、若しくはこの宗則の目的に反して使用することはできない。

(宗達への委任)

第10条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成20年4月1日から施行する。

2 国内開教振興金庫設置規程(平成15年宗則第6号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この宗則施行の際現に廃止される旧規程による国内開教振興金庫の事業その他金庫資金に関する事項は、すべてこの宗則による寺院振興金庫が引き継ぐものとする。

4 この宗則施行の際現に廃止される旧規程による特別会計は、この宗則第9条の規定による特別会計が引き継ぐものとする。

5 この宗則施行の際現に廃止される旧規程により専門企業に委託した業務は、この宗則第8条の規定により専門企業に委託して行った業務とみなす。

(平成24.3.13―宗則78号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5.4.1―宗則6号)

1 この宗則は、令和5年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

寺院振興金庫設置規程

平成20年2月29日 宗則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 伝道・教化/ 国内開教関係
沿革情報
平成20年2月29日 宗則第2号
平成24年3月13日 宗則第78号
平成27年5月21日 宗則第8号
令和5年4月1日 宗則第6号