○「御同朋の社会をめざす運動」の実践に関する宗則

平成24年2月10日

宗則第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 重点プロジェクト(第3条・第4条)

第3章 実践運動の推進体制(第5条)

第1節 中央委員会(第6条―第11条)

第2節 教区委員会(第12条―第16条)

第3節 組委員会(第17条・第18条)

第4章 連区の実践運動(第19条・第20条)

第5章 補則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、宗制に掲げる基本理念を体し、あらゆる人々が自他共に心豊かに生きることのできる社会の実現に貢献する活動を、宗門全体のものとすることを理念として推進し、その成果を挙げるため、これに必要な推進体制を整備することを目的とする。

(「御同朋の社会をめざす運動」の推進)

第2条 前条の規定による活動を「御同朋の社会をめざす運動」(以下「実践運動」という。)という。

2 総局は、基幹運動推進委員会設置規程(平成14年宗則第14号)による基幹運動(門信徒会運動・同朋運動)推進の成果を踏まえ、宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号。以下「組織規程」という。)第2条の規定に基づき、実践運動の推進をすべての宗務の基本理念とし、その総合基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するとともに、各宗務部門をして、これを強力に推進するものとする。

3 実践運動は、総局を中心とする中央、地方の一貫した体制のもと、宗門を構成するすべての者が参画し、かつ実践する運動として推進されなければならない。

第2章 重点プロジェクト

(重点プロジェクトの策定)

第3条 総局は、基本理念に基づく宗務の具体的な実践目標を定め、これを「重点プロジェクト」として、計画的かつ強力に推進するものとする。

2 重点プロジェクトは、宗門内外の現状や歴史認識、人々の意識、信仰形態などの調査、分析及び議論に基づいて、総局が策定する。

3 総局は、前項の規定による重点プロジェクトの策定にあたり、各宗務部門その他関係機関に、必要な調査研究を指示するとともに、広く意見聴取を行うものとする。

(重点プロジェクトの推進)

第4条 総局は、重点プロジェクトの達成目標とその期限などを定め、実践運動として実効性ある推進を図るため、宗門関係者に周知するなど必要な措置を講じるものとする。

第3章 実践運動の推進体制

(設置)

第5条 第2条の規定により、総局のもとに、中央には「御同朋の社会をめざす運動」中央委員会(以下「中央委員会」という。)を、教区には「御同朋の社会をめざす運動」教区委員会(以下「教区委員会」という。)を、組には「御同朋の社会をめざす運動」組委員会(以下「組委員会」という。)を、それぞれ設ける。

2 前項のほか、沖縄県宗務特別区(以下「沖縄特区」という。)に、「御同朋の社会をめざす運動」沖縄特区委員会(以下「沖縄委員会」という。)を設ける。

3 前2項のほか、開教区及び開教地に、それぞれ「御同朋の社会をめざす運動」委員会(以下「開教地区委員会」という。)を設けることができる。

第1節 中央委員会

(所掌事項)

第6条 中央委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 実践運動の総合計画及び年度ごとの重点プロジェクト推進計画(以下「推進計画」という。)について協議すること。

 実践運動の成果を点検、総括すること。

 各宗務機関、宗門関係団体及び教区委員会(以下この宗則においては「沖縄委員会」を含む。)等からの意見具申及び一般社会の諸課題について協議すること。

 総合計画及び推進計画に関連して、総局が指示した事項について協議すること。

 教区委員会及び組委員会の実践運動の推進状況について協議すること。

 前各号のほか、必要なこと。

(組織)

第7条 中央委員会は、委員50人以内で組織する。

2 委員は、宗務機関、宗門関係団体及び教区委員会を代表する者について、総長が委嘱する。

3 委員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。但し、継続して3期以上再任されることはできない。

4 委員は、総局の総合計画、推進計画及びその達成率に関する指示、評価を、所属する機関、団体及び各教区委員会に周知するとともに、実践運動及び重点プロジェクトの推進に当る。

(委員長及び副委員長)

第8条 中央委員会に、委員長1人及び副委員長2人を置き、委員のうちから総長が指名する。

2 委員長は、中央委員会の議事を主宰し、会務を統理する。

3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した副委員長が、その職務を代行する。

(常任委員会)

第9条 中央委員会に、常任委員会を置く。

2 常任委員会は、委員長及び副委員長、並びに委員のうちから総長が指名する10人以上15人以内の常任委員で組織する。

3 常任委員会は、中央委員会が委任した事項その他必要な事項について、調査、審議する。

(招集)

第10条 中央委員会及び常任委員会は、総長が招集する。

(意見の聴取など)

第11条 中央委員会及び常任委員会に、必要に応じて、専門的知識を有する者、学識経験のある者その他の関係者を招致し、意見を聴取することができる。

2 開教地区委員会の代表者は、総長の承認を得て、中央委員会に出席し、意見を述べることができる。

第2節 教区委員会

(所掌事項)

第12条 教区委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 教区(以下この宗則においては「沖縄特区」を含む。)における総合計画及び推進計画について協議すること。

 教区における総合計画及び推進計画を実践し、その成果を点検・総括すること。

 実践運動に関して総局が決定した事項を推進実施すること。

 組委員会その他教区内から実践運動に関して提起された意見、課題等について協議すること。

 実践運動の推進について、中央委員会に意見具申すること。

 組委員会との連絡調整及び指導に関すること。

 前各号のほか、必要なこと。

(組織)

第13条 教区委員会は、委員若干人で組織し、教務所長の進達によって、総長が委嘱する。

2 第7条第3項の規定は、教区委員会の委員の任期について準用する。この場合において、当該教区にやむを得ない事情があるときは、委員の任期の制限に関する規定にかかわらず、教務所長の進達により、総長の承認を得て、措置することができるものとする。

(委員長及び副委員長)

第14条 教区委員会に、委員長1人及び副委員長2人を置く。

2 委員長は、教務所長又は委員の互選した者について、総長が委嘱し、会務を統理する。

3 副委員長は、委員のうちから教務所長が推薦する者及び委員の互選した者について、総長が委嘱し、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(区令の制定)

第15条 前3条に定めるほか、教区委員会の組織、運営その他必要な事項については、第7条第2項の規定による中央委員会の組織基準に準じ、それぞれの教区の特殊性及び実情に応じて、必要な事項を区令で定めるものとする。

(事務担当)

第16条 教区委員会の事務は、当該教区の教務所で担当処理する。

第3節 組委員会

(組委員会)

第17条 組委員会は、教区委員会と密接に連携し、組における実践運動の推進と必要な協議を行い、実動するものとする。

(準用規定)

第18条 前節の規定中、所掌事項及び組織に関する事項(但し、委員が継続して再任されることができる期数の制限に関する規定を除く。)については、組委員会について準用する。

第4章 連区の実践運動

(連区の実践運動)

第19条 総局は、実践運動を地域の特性に応じて効果的に推進し、広くその展開を図るため、連区を単位とする実践運動の推進に必要な措置を講じることができる。

(各教区委員会の連携及び協力)

第20条 前条の規定により、教区委員会は、実践運動の推進実施にあたり、同一連区内の教区委員会と相互に連絡提携を図り、推進方法や情報の交換、共有など、常に協力して運営されるものとする。

第5章 補則

(所管部門)

第21条 実践運動の推進に関する事項は、重点プロジェクト推進室が所管する。

(宗達への委任)

第22条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 基幹運動推進委員会設置規程(平成14年宗則第14号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この宗則施行の際現に廃止される旧規程に基づく基幹運動(門信徒会運動・同朋運動)推進体制のもとで協議し、又は推進中の事項及びその成果等については、すべてこの宗則による「御同朋の社会をめざす運動」の推進体制又は組織規程に基づく経常部門で、これを引き継ぐものとする。

4 総局は、この宗則に基づく所掌事項の事務引継、宗達及び区令の制定、「御同朋の社会をめざす運動」の推進体制の組織その他の経過措置については、この宗則施行の日にかかわらず、あらかじめ必要な準備措置を行うことができる。

(平成26.3.21―宗則7号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成27.3.24―宗則6号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成27.11.10―宗則11号)

この宗則は、発布の日から施行する。

「御同朋の社会をめざす運動」の実践に関する宗則

平成24年2月10日 宗則第14号

(平成27年11月10日施行)

体系情報
第8編 実践運動
沿革情報
平成24年2月10日 宗則第14号
平成26年3月21日 宗則第7号
平成27年3月24日 宗則第6号
平成27年11月10日 宗則第11号