○宗会規程

平成24年2月10日

宗則第19号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 役員及び経費(第11条―第17条)

第3章 宗会運営委員会(第18条―第24条)

第4章 審査会(第25条―第33条)

第5章 宗会の職務(第34条―第38条)

第6章 会議(第39条―第47条)

第7章 質問(第48条―第50条)

第8章 請願(第51条―第53条)

第9章 宗務調査(第54条―第56条)

第10章 退職、辞職及び請暇(第57条―第59条)

第11章 紀律(第60条・第61条)

第12章 懲罰(第62条―第65条)

第13章 宗会と宗務機関の関係(第66条―第72条)

第14章 補則(第73条―第75条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、宗法第7章第3節及び宗規第3章第5節の規定に基づき、宗会の組織その他運営などに必要な基本的事項を定めることを目的とする。

(宗会の種類)

第2条 宗会は、定期宗会、臨時宗会及び特別宗会の3種とする。

(招集)

第3条 定期宗会は、毎年1回とし、2月に招集する。

2 臨時宗会は、臨時緊急の必要がある場合に総局の決定により又は宗法第52条第3項及び宗規第27条第3項の規定によって招集する。

3 特別宗会は、宗会議員(以下「議員」という。)の任期満了又は宗会解散による総選挙後最初に招集される宗会とし、いずれも総選挙の日から30日以内に招集されなければならない。

(招集手続)

第4条 宗会の招集は、宗告を発布して行う。

2 定期宗会は、期日及び場所を定めて、遅くとも30日前に宗告を発布して招集しなければならない。

3 臨時宗会及び特別宗会は、期日及び場所を定めて、速やかに宗告を発布して招集しなければならない。

(議員の出席)

第5条 議員は、宗会の招集があったときは、指定された日時、場所に、出席しなければならない。

(議長及び副議長選挙)

第6条 宗会において、招集の当日に、議長及び副議長が共にないとき、若しくは議長又は副議長がないときは、直ちに選挙を行わなければならない。

2 前項のほか、宗会の会期中に、議長及び副議長が共に欠けたとき、若しくは議長又は副議長が欠けたときは、直ちに選挙を行わなければならない。

3 前2項の選挙は、その事由の生じた日を含めて、2日以内とし、その結果を総局に通知しなければならない。

(開会及び閉会)

第7条 宗会の開会及び閉会は、議長が、総局の同意を得て行う。

2 議長は、総局に通知して、開会式及び閉会式を行う。

(会期)

第8条 宗会の会期は、招集の当日からこれを起算し、議長が宗会運営委員会に諮って決め、宗会及び総局に報告しなければならない。

2 宗会の会期は、次の各号に定めるところによる。

 定期宗会の会期は、10日以内とする。

 臨時宗会及び特別宗会の会期は、5日以内とする。

3 会期の延長は、1回限りとし、5日以内とする。

(休会)

第9条 休会は、宗会運営委員会に諮って決め、宗会及び総局に報告しなければならない。

2 休会は、5日以内の期間に限る。

3 休会の期間は、会期に算入する。

(全員協議会)

第10条 宗会は、必要によって、全員協議会を開催することができる。

2 全員協議会は、議長がこれを招集する。但し、宗会閉会中は、議長は、総局の同意を得るものとする。

第2章 役員及び経費

(役員)

第11条 宗会の役員は、次のとおりとする。

 議長

 副議長

 仮議長

(議長及び副議長)

第12条 議長及び副議長の任期は、議員として在職する期間とする。

2 補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 議長及び副議長は、宗会の許可を得て、辞任することができる。

(議長の職務)

第13条 議長は、宗会の秩序を維持し、議事を整理し、宗会を代表する。

(議長代行)

第14条 議長に事故があるとき又は欠けたときは、副議長が、議長の職務を代行する。

(仮議長)

第15条 議長及び副議長に、共に事故があるときは、仮議長を選挙して、議長の職務を行わせる。この場合において、宗会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

(役員の経費)

第16条 役員は、別に定める規則に従い、俸給その他の手当を受けることができる。

(宗会の経費)

第17条 宗会の経費は、宗門の予算に計上しなければならない。

第3章 宗会運営委員会

(宗会運営委員会)

第18条 宗会に、宗会運営委員会を置き、委員9人以内で組織する。

2 委員は、議長が宗会に諮って指名する。

(所掌事項)

第19条 宗会運営委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 宗会の運営に関する事項

 議長の諮問に関する事項

 議員の懲罰に関する事項

 前各号のほか、議長が必要と認めた事項

(委員長及び副委員長)

第20条 宗会運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから、議長が宗会運営委員会に諮って指名する。

2 委員長は、宗会運営委員会の議事を整理する。

3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(議長及び副議長の出席)

第21条 議長及び副議長は、宗会運営委員会に出席して、発言することができる。

(議事)

第22条 宗会運営委員会の議事は、5人以上の委員が出席した委員会において、出席委員の過半数で決める。但し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(設置期間)

第23条 宗会運営委員会の設置期間は、これを通年とする。但し、特別宗会招集のときは、その特別宗会から次の定期宗会までとする。

(委員長、副委員長及び委員の補充)

第24条 宗会閉会中に、委員長、副委員長及び委員に事故があるとき又は欠けたときは、議長が指名して補充することができる。

第4章 審査会

(設置)

第25条 宗会が付託した案件を審査するため、審査会を置く。

(審査会)

第26条 審査会は、第1予算審査会及び第2予算審査会とする。

2 審査会の委員の定数は、次のとおりとする。

 第1予算審査会 20人以上35人以内

 第2予算審査会 20人以上35人以内

3 審査会の委員は、議長が宗会運営委員会に諮って指名する。

(会長及び副会長)

第27条 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから、議長が宗会運営委員会に諮って指名する。

2 会長は、審査会の議事を整理し、その結果を宗会に報告する。

3 副会長は、会長を助け、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(特別審査会の設置)

第28条 第26条に規定する審査会のほか、宗会において特に必要と認めた案件を審査するため、宗会の議決により、特別審査会を設けることができるものとし、委員の定数は、15人以上20人以内とする。

2 委員は、議長が宗会運営委員会に諮って指名する。

3 前条の規定は、特別審査会に準用する。

(宗会運営委員会委員の兼任禁止)

第29条 第18条に規定する宗会運営委員会の委員は、第26条に規定する審査会の委員及び前条に規定する特別審査会の委員を兼ねることができない。

(定足数及び議決数)

第30条 審査会(特別審査会を含む。以下この節において同じ。)は、委員の過半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決める。但し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会開催時期)

第31条 審査会は、宗会の開議中に、これを開催することはできない。但し、宗会の許可を得たときは、この限りでない。

(少数意見の報告)

第32条 審査会において廃棄された少数意見で、出席委員の3分の1以上の賛成があるものは、会長の報告に次いで、少数意見を宗会に報告することができる。

(審査)

第33条 審査会は、宗会の会期中に限り、付託された案件を審査する。

2 審査会は、総局の同意を得て、宗会の議決により、宗会の閉会中、継続して案件を審査することができる。

第5章 宗会の職務

(職務)

第34条 宗会は、宗法第53条及び宗規第28条の規定による職務を行う。

(決議案及び建議案の発議)

第35条 宗法第53条第4項及び宗規第28条第4項の規定による決議案及び建議案は、議員10人以上の賛成がなければ発議することができない。

2 総局に対する決議又は建議は、文書で総局に提出するものとする。

(常務委員会常務委員の選出)

第36条 宗法第43条第1項第4号及び宗規第18条第1項第4号の規定による常務委員会常務委員(以下「常務委員」という。)6人の選出は、議長が宗会に諮って指名する。

2 前項の常務委員に欠員を生じたときは、宗会運営委員会の議を経て、議長が指名し、次の宗会に報告する。

(本願寺評議会評議員の選出)

第37条 本山典令第32条第2項第5号及び寺法第18条第2項第5号の規定による本願寺評議会評議員の選出は、前条第1項及び第2項の規定を準用する。

(兼任禁止)

第38条 議員たる常務委員は、企画諮問会議委員及び本願寺評議会評議員を兼ねることができない。

第6章 会議

(議事日程)

第39条 宗会の議事日程は、議長が宗会運営委員会に諮って決め、宗会及び総局に報告しなければならない。

2 議長は、宗会運営委員会に諮って、議事日程を変更することができる。但し、総局から提出した議案の議事日程変更については、総局の同意を得なければならない。

(提案理由説明)

第40条 宗会は、提出された議案又は発議された議案については、宗会の会議において、それぞれの提案理由の説明を受けなければならない。

2 総局の提出した議案については、総長又は総務が、議員の発議にかかる決議案及び建議案については、その発議者が、それぞれその提案理由の説明を行わなければならない。

(議案審議)

第41条 議長は、前条の規定による提案理由の説明が終ったときは、会議で審議を行う。

2 宗法第53条第1項第3号及び宗規第28条第1項第3号の規定による議案は、提案理由の説明が終った後、議案を審査会に付託して、その審査を経て、再び会議に付さなければならない。

3 宗法第53条第1項第1号及び宗規第28条第1項第1号の議案について、出席議員の3分の1以上の要求があるときは、特別審査会に付託しなければならない。

(総局提出議案の修正又は撤回)

第42条 総局は、その提出した議案を修正し、又は撤回することができる。

(議決報告)

第43条 宗会は、議案が議決されたときは、議長を経由して、総局に報告しなければならない。

(発言時間の制限)

第44条 議長は、会議における議員の質疑討論その他の発言について、その回数及び時間を制限することができる。

(会期の不継続)

第45条 宗会の会期中に議決に至らなかった案件は、第33条第2項の場合を除いて、次の宗会に継続しない。

(一事不再議)

第46条 宗会において議決された案件については、同一会期中に、再びこれを提出することはできない。

(議事の公開及び記録)

第47条 宗会の議事は、公開とする。但し、総長から要求のあったとき又は議長の要求により宗会が可決したときは、公開をとめることができる。

2 宗会は、会議の記録を作成して、これを保存し、特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表する。

第7章 質問

(質問の条件)

第48条 議員が質問しようとするときは、簡明な質問主意書を作り、定期宗会招集の日の2日前までに議長に提出して、その承認を得なければならない。

2 議長が承認した質問については、その質問の順序を決めて、速やかに質問主意書を総局に回付しなければならない。

3 議員が、総局に対して質問しようとするときは、議長の承認を要する。

4 議長の承認しなかった質問について、その議員が異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、宗会に諮らなければならない。

(総局の答弁)

第49条 総局は、質問主意書を受け取ったときは、定期宗会招集の日から3日以内に答弁をしなければならない。但し、その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び期限を明示しなければならない。

(口頭質問)

第50条 質問が緊急を要するとき又は会議の議題にかかわるときは、議長の許可を得て、議員は、いつでも口頭でこれをすることができる。但し、同一議員の同一の議題についての質問は、3回を超えることができない。

第8章 請願

(請願)

第51条 請願は、宗会の会議で審議する。

2 宗会に請願しようとする者は、議員10人以上の紹介により、請願書を提出しなければならない。

(請願の不受理)

第52条 議長は、請願が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを受理しない。

 他人の名誉を傷つけ、侮辱し、又は不穏当な字句を用いているもの。

 監正局に提訴中の事件又は監正局の審決に関するもの。

 請願者の資格が特定できないもの。

2 宗務員がその立場において、宗務についての請願をすることはできない。

(採択請願の処理)

第53条 宗会で採択した請願であって、宗会で処理することを適当と認めたものは、宗会で処理し、総局において処理することを適当と認めたものは、これを総局に回付する。

第9章 宗務調査

(宗務調査の手続)

第54条 宗法第53条第5項及び宗規第28条第5項の規定に基づき、宗会が宗務の調査を行うときは、調査の対象及びその必要性その他期限などを明示して、議員15人以上の発議により、宗会の議決を経なければならない。

2 宗務調査には、その事案について、宗会の議決により、調査会を設置し、これを行うものとする。

(調査方法)

第55条 宗会は、宗務調査が決定されたときは、調査会委員を派遣して調査させ、又は証人若しくは参考人の出席を求めて調査することができる。

2 宗会は、宗務調査に必要がある場合には、議長を経由し、総局その他の宗務機関に対して必要な報告又は記録の提出を求めることができる。

(結果の報告)

第56条 宗務調査の案件が調査会に付託されたときは、当該調査会はその結果を宗会に報告しなければならない。

第10章 退職、辞職及び請暇

(退職)

第57条 議員が、次の各号のいずれかに該当したときは、退職したものとする。

 宗会議員選挙規程(昭和24年宗則第119号)の規定による被選挙権を失ったとき。

 宗門法規及び本山の諸規則で定める宗会議員の兼任を禁止する職に就いたとき。

(辞職)

第58条 宗会は、議員の辞職を許可することができる。

2 宗会閉会中は、議長において許可し、次の宗会に報告するものとする。

(請暇)

第59条 宗会は、議員の請暇を許可することができる。但し、2日を超えないときは、議長において許可することができる。

第11章 紀律

(紀律)

第60条 議長は、宗会の会期中、宗会の紀律を維持しなければならない。

2 宗会の紀律について必要な事項は、宗会会議規則で定める。

(欠席届)

第61条 議員が事故のため、宗会若しくは委員会、審査会又は調査会(以下「委員会等」という。)に出席できないときは、その理由を付した欠席届を議長に提出しなければならない。

第12章 懲罰

(懲罰の手続)

第62条 宗会において、懲罰事件があるときは、議長は、これを宗会運営委員会の審査に付した後、宗会の議を経て宣告する。

2 委員会等において、懲罰事件があるときは、委員長及び会長は、これを議長に報告して、その処分を求めなければならない。

3 懲罰の手続等について必要な事項は、宗会会議規則で定める。

(懲罰の種類)

第63条 懲罰の種類は、次のとおりとする。

 公開した議場での戒告

 公開した議場での陳謝

 一定期間の出席停止

 除名

(除名)

第64条 除名は、出席議員の4分の3以上の賛成で決しなければならない。

2 宗会は、除名された議員が再選された場合は、これを拒むことができない。

(不当欠席者)

第65条 議長は、議員が正当な理由がなくて招集の日から3日以内に届出をしないで出席しないときは、特に招状を発しなければならない。

2 前項の招状を受けても、なお、正当な理由がなく出席しない者は、議長が、これを宗会運営委員会の審査に付する。

第13章 宗会と宗務機関の関係

(報告又は記録の提出)

第66条 宗会は、その審査又は調査について必要があるときは、総局その他総局の指揮監督に属する宗務機関に対し、議長を経由して、必要な報告又は記録の提出を求めることができる。

(検査報告書の閲覧)

第67条 議員は、会計規程(昭和28年宗則第12号)第33条第2項の規定により、総局から提出された検査報告書を閲覧することができる。

(監事の監査報告及び意見)

第67条の2 宗会は、宗法第69条第1項第2号及び宗規第40条第1項第2号の規定による宗門の宗務の執行及び財産の状況に関する監正局監事の監査報告及び意見具申を受けるものとする。

(総局員などの出席)

第68条 総長及び総務は、いつでも会議及び委員会等に出席して発言することができる。

2 総長及び総務は、答弁又は説明を求められたときは、出席しなければならない。

3 説明委員は、宗会招集のつど、宗務関係機関の宗務員のうちから、総長が命じるものとし、会議及び委員会等に出席して、説明しなければならない。

(勧学寮頭、監正局長等の出席)

第69条 宗会は、勧学寮頭又はその代理者の出席説明を求めることができる。

2 宗会は、監正局長又はその代理者の出席説明を求めることができる。

3 勧学寮頭及び監正局長は、定期宗会及び臨時宗会において必要があるときは、総長の同意を得、職員を説明委員として出席させ、宗会で必要な説明をさせることができる。

(本山の執行長の出席)

第70条 本山の執行長は、宗会に出席して、報告又は意見の開陳を行うことができる。

2 宗会の出席については、総長の同意を得て、本山の職員をして、その代理をさせることができる。

(開教区関係者の出席)

第71条 開教区の開教総長は、宗会に出席して、報告又は意見の開陳を行うことができる。

2 宗会の出席については、議長の許可を得て、当該開教区の開教使又は門徒をして、その代理をさせることができる。

(関係団体者の出席)

第72条 宗会は、宗門が設立した学校法人及びその他の法人並びに所属団体などについて、審査又は調査について必要があるときは、総長を経由して、当該関係者を参考人として、その出席を求めることができる。

第14章 補則

(議員の経費)

第73条 議員は、別に定めるところにより、交通費、宿泊費その他の手当を受けることができる。

(事務局)

第74条 宗会に、宗会事務局を置く。

2 宗会事務局は、議長が、これを指揮監督し、宗会に関する事務を掌理する。

3 宗会事務局の職制は、別に定める。

(細則)

第75条 この宗則に定めるもののほか、宗会の運営などについて必要な事項は、宗会の議決を経て、宗会会議規則に定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる宗則は、廃止する。

 宗会制度等調査特別委員会規程(平成元年宗則第10号)

 宗会規程(平成4年宗則第4号)

 宗会基幹運動推進特別委員会設置規程(平成6年宗則第1号)

3 この宗則施行の際現に宗会議員たる者は、この宗則による宗会議員とみなす。

4 この宗則施行の際現に宗会議長及び宗会副議長たる者は、この宗則による宗会議長及び宗会副議長とみなす。

5 第1項の規定にかかわらず、総局及び宗会議長は、この宗則の施行に必要な準備措置を講じることができる。

(平成24.11.5―宗則82号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成28.11.10―宗則10号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成30.3.28―宗則5号)

1 この宗則は、平成30年4月1日から施行する。

2 企画諮問会議規程(平成24年宗則第16号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

3 常務委員会規程(平成24年宗則第18号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

4 宗会に関する調査検討委員会設置規程(平成24年宗則第79号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

5 この宗則施行の際現に存する常任委員会は、この宗則による宗会運営委員会とみなす。

6 この宗則施行の際現に常任委員会の委員長、副委員長及び委員たる者は、この宗則による宗会運営委員会の委員長、副委員長及び委員とみなす。

宗会規程

平成24年2月10日 宗則第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成24年2月10日 宗則第19号
平成24年11月5日 宗則第82号
平成28年11月10日 宗則第10号
平成30年3月28日 宗則第5号