○宗会会議規則

平成24年3月

第302回定期宗会議決

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 選挙(第6条―第21条)

第3章 宗会運営委員会(第22条・第23条)

第4章 審査会及び委員

第1節 通則(第24条―第36条)

第2節 会長の権限(第37条―第39条)

第5章 会議

第1節 開議、散会、延会及び休会(第40条―第46条)

第2節 議事日程(第47条―第50条)

第3節 議事(第51条―第60条)

第4節 発言及び討論(第61条―第70条)

第5節 表決(第71条―第78条)

第6節 議事録(第79条―第81条)

第6章 質問(第82条)

第7章 請願(第83条―第85条)

第8章 宗務調査(第86条―第91条)

第9章 辞職及び請暇(第92条・第93条)

第10章 紀律(第94条―第100条)

第11章 傍聴(第101条―第107条)

第12章 懲罰(第108条―第116条)

第13章 宗会と宗務機関の関係(第117条)

第14章 検査報告書の閲覧(第118条・第119条)

第15章 補則(第120条・第121条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 宗会規程(平成24年宗則第19号)第75条の規定に基づき、宗会の運営その他この宗則の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(参集)

第2条 宗会議員(以下「議員」という。)は、招集の当日定刻前に議場に参集し、その旨を議長に届出なければならない。

(宿所又は連絡所)

第3条 議員は、宗会開会中の宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(議席の指定)

第4条 議員の議席は、総選挙後最初の宗会において、議長が定める。

2 総選挙後に新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(議員要求による臨時宗会)

第5条 宗法第52条第3項及び宗規第27条第3項の規定により、議員が臨時宗会の招集を要求するときは、発議する案件を明記して、署名押印し、議長を経由して、総局に臨時宗会招集要求書を提出しなければならない。

第2章 選挙

(執行者)

第6条 宗会の選挙は、議長が行う。但し、議長、副議長及び仮議長の選挙は、宗会事務局が行う。

(総長選挙)

第7条 総長選挙は、総長選挙規程(平成24年宗則第11号)に定めるところにより、議長が行う。

(選挙の宣告)

第8条 宗会において選挙を行うときは、議長が、その旨を宣告する。

2 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(各別選挙)

第9条 宗会における選挙は、各別に行う。

(定足数)

第10条 各選挙は、議員全員の過半数以上が出席しなければ、これを行うことはできない。

(議場の出入口閉鎖)

第11条 投票による選挙を行うときは、議長は、第8条の規定による宣告の後、職員をして、議場の出入口を閉鎖させ出席議員数を報告する。

(投票用紙配布、投票箱点検)

第12条 投票を行うときは、議長は、職員をして、議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。

(投票方法)

第13条 投票による選挙は、単記無記名で行う。

2 投票は、1人1票とし、投票用紙に被選挙人1人の氏名を自書しなければならない。

(投票)

第14条 議員は、職員の点呼に応じて、議席番号に従い、順次投票しなければならない。

(投票終了)

第15条 議長は、投票が終ったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告のあった後は、投票することができない。

(投票数の計算、効力と再投票)

第16条 議長は、開票を宣告した後、2人の立会人とともに、職員をして、投票数を計算させなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員のうちから、会議に諮って指名する。

3 投票の総数が、出席議員より多いときは、再投票しなければならない。

(得票数)

第17条 議長は、前条第1項の計算を済ませた後、立会人立会のもとで、職員をして開票させ、各人の得票数を集計し、議員に報告しなければならない。

2 投票の効力は、立会人の意見を聞いて、議長が決める。

(当選人)

第18条 前条の規定による得票があった者のうち、得票数の多いものを当選人とし、直ちに議長が、これを報告する。

2 前項の規定にかかわらず、役員の選挙については、過半数以上の得票を得た者を当選人とし、過半数以上の得票を得た者がないときは、上位2人について再投票を行い、その結果、得票数の多い者を当選人とする。

3 得票数が同じときは、抽選によって当選人を決める。

(再選挙)

第19条 当選人が、その当選を辞退したときは、さらにその選挙を続行しなければならない。

(疑義の決定)

第20条 選挙に関する疑義は、議長が、会議に諮って決める。

(選挙の終了、記録の保持)

第21条 議長は、選挙が全部終了したと認めるときは、その旨を宣告し、職員をして、議場の出入口を開鎖させる。

2 議長は、選挙に関する投票、記録その他必要な関係書類は、その当選人の任期の間は、これを保存しなければならない。

第3章 宗会運営委員会

(招集)

第22条 宗会運営委員会は、あらかじめ議長の同意を得て、委員長が招集する。但し、議長は、必要がある場合には、いつでも委員長に宗会運営委員会を招集させることができる。

(オブザーバーの出席)

第23条 宗会運営委員会は、必要により、オブザーバーとして議員を出席させ、発言を求めることができる。

2 前項の規定によるオブザーバーは、宗会運営委員会の表決には加わることができない。

第4章 審査会及び委員

第1節 通則

(委員の辞任)

第24条 委員に選任された者は、正当の理由がなければ、その職を辞することはできない。

2 委員がその職を辞そうとするときは、理由を付して、会長を経由して、議長に届け出なければならない。

(補欠委員)

第25条 委員に欠員を生じたときは、議長が、その補欠による者について、宗会運営委員会に諮って、指名する。

(付託案件)

第26条 審査会は、宗会が付託した以外の案件について審査することはできない。

(議案の趣旨説明)

第27条 審査会は、議案が付託されたときは、先ず議案の説明を聴いた後、審査に入る。

(委員の発言)

第28条 委員は、議題について、自由に質疑し及び意見を述べることができる。

2 委員の発言は、その要求の順序によって、会長が許可する。この場合において、委員の発言順序について異議の申立があるときは、会長は、審査会に諮らなければならない。

(議長及び副議長の出席)

第29条 議長及び副議長は、審査会に出席して、発言することができる。但し、表決には加わらない。

(議員の意見聴取)

第30条 審査会は、審査又は調査にかかる案件について、委員でない他の議員に対して必要と認めたとき又は委員でない議員の発言の申出があったときは、審査会の決定をもって、その出席を求めて意見を聞くことができる。

(審査会の表決)

第31条 審査会で審査が終了したときには、会長は、その可否について表決を行わなければならない。

2 前項の表決については、委員は、その更正を求めることはできない。

3 表決の際現在していない委員は、表決に加わることはできない。

(関係者の出席と文書の提出)

第32条 審査会は、議長を経由して、審査又は調査のため、証人、参考人、説明委員その他宗務機関関係者の出席を求めることができる。

2 審査会は、議長を経由して、審査又は調査のため、宗務機関に対して、必要な報告又は記録の提出を求めることができる。

(連合審査会)

第33条 審査会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の審査会と協議して、連合審査会を開くことができる。

(審査会の開閉)

第34条 審査会を開くときは、会長から議長に通告し、議長は、これを総局に報告しなければならない。審査会の審査又は調査が終結したときもまた同様とする。

(傍聴者)

第35条 審査会は、議員以外の者の傍聴は許可しない。但し、会長が、審査会に諮って、許可した者はこの限りでない。

(審査会の議事録)

第36条 審査会は、審査会の議事録を作成し、これを保存しなければならない。

2 審査会の議事録の記載事項は、議長が決める。

第2節 会長の権限

(審査会の開閉)

第37条 会長は、審査会の開閉の日時を決める。

2 委員の3分の1以上から要求があったときは、会長は、審査会を開催しなければならない。

(発言時間の制限)

第38条 会長は、審査会に諮り質疑、討論その他の発言につき、時間を制限することができる。

(会長の対処事項)

第39条 審査会の会議の秩序維持、休憩、散会、傍聴人の退場、懲罰事犯その他審査会の運営については、会長は、宗会規程に準拠して対処するものとする。

第5章 会議

第1節 開議、散会、延会及び休会

(会議時間)

第40条 会議時間は、午前10時から午後4時までとする。

2 議長は、必要があると認めたときは、会議時間を変更することができる。但し、出席議員の3分の1以上から異議があるときは、討論を用いないで、会議に諮って決める。

(議事の開始)

第41条 議長は、議事開始の時刻になったときは、議長席に着き、開議を宣告し、諸般の報告をした後、議事日程に定めた議事を開始する。

2 議長が開議を宣告しない間には、何人も議事について発言することはできない。

(延会)

第42条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会の宣告をすることができる。

2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員の出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(散会)

第43条 議長は、議事日程に定めた議事が終了したと認めたときは、散会を宣告する。

2 議事未了のまま午後4時に至ったときは、議長は、延会を宣告することができる。但し、会議で緊急の必要があると認めたときは、時間を延長しなければならない。

(次回予告)

第44条 議長は、会議の終りに際して、次回の議事開始の日時を議員及び総局に通知しなければならない。

(発言の禁止)

第45条 議長が、散会、延会、休憩又は中止を宣告した後では、何人も議事について発言することはできない。

(休会)

第46条 日曜日及び休日は、休会する。但し、議長は、特に必要があると認めるときは、宗会運営委員会に諮って、休会の日でも会議を開くことができる。

第2節 議事日程

(議事日程)

第47条 会議を開こうとするときは、議長は、あらかじめ宗会運営委員会に諮って議事日程を定め、宗会に報告する。

2 議事日程には、開議の日時及び会議に付する案件並びに順序を記載する。

3 議事日程は、印刷に付し、議員及び総局に配付する。

4 議事日程は、議場に掲示する。

(次回の日程通知)

第48条 議長は、会議の終了に際して、次回の議事日程を議員及び宗会に通知しなければならない。

(議事日程の変更)

第49条 議事日程にかかわらず、緊急の案件について、開議の動議を起こす者があるとき又は議長が緊急案件と認めたときは、議長は宗会運営委員会に諮り、議事日程を変更することができる。

(日程案件の延期)

第50条 議事日程に記載した案件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終らなかったときは、議長は、さらにその日程を決めなければならない。

第3節 議事

(議題の宣告)

第51条 会議に付する案件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第52条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の案件を一括して議題とすることができる。但し、出席議員5人以上から異議があるときは、討論を用いないで、会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第53条 議長は、必要があると認めるとき又は議員10人以上の要求があるときは、議題になった案件を職員に朗読させることができる。

(提出者の説明など)

第54条 会議に付する案件は、先ず提出者の説明を聞き、議員の質疑のあるときは質疑の後、議長は、討論を用いないで、会議に諮って審査会又は特別審査会に付託することができる。

2 提出者の説明は、討論を用いないで、会議に諮って省略することができる。

(会長及び少数意見の報告)

第55条 審査会が審査又は調査した案件については、会長がその経過及び結果を報告する。

2 宗会規程第32条による少数意見については、その手続を経て、代表の委員が会議に報告することができる。この場合において、少数意見が2以上あるときは、その報告の順序は、議長が決める。

3 会長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(会長報告等に対する質疑)

第56条 議員は、会長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。

(討論と表決)

第57条 議長は、前条の質疑が終ったときは、討論に付し、その終結の後で、表決に付する。

(審査会の期限)

第58条 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、審査会に付託した案件について、審査又は調査のための期限を付することができる。

(再審査のための再付託)

第59条 審査会の審査又は調査を経て報告された案件で、なお審査又は調査の必要があると認めたときは、宗会は、さらにその案件を同一の審査会か、他の審査会に再付託することができる。

(字句、数字等の整理)

第60条 宗会は、議決の結果に生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

第4節 発言及び討論

(発言の許可)

第61条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。但し、簡易な事項及び議長が許可したときは、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の要求)

第62条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。

2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は先起者と認める者から順次に指名して発言させる。

(発言の通告)

第63条 会議において、発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告をしておかなければならない。この場合において、発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位になっても発言しないとき若しくは議場に現在しないときは、その通告は効力を失う。

2 あらかじめ通告をせずに発言しようとする者は、すべての発言が終った後でなければ、発言をすることはできない。但し、議事進行、一身上の弁明その他緊急を要するものについては、この限りでない。

3 発言の順序は、すべて議長が決める。

(討論の方法)

第64条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させるものとする。

(議長の発言討論)

第65条 議長が、議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終った後、議長席に復さなければならない。但し、討論をしたときは、その議題の表決が終るまで、議長席に復することはできない。

(発言内容)

第66条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わないときには、発言を禁止することができる。

(質疑の回数)

第67条 質疑は、同一議員につき同一議題について3回を超えることができない。但し、議長の許可したときは、この限りでない。

(時間の制限)

第68条 議長は、必要があるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

(議事進行)

第69条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議長は、議事進行に関する発言が、前項の規定に反すると認めたときは、直ちに制止しなければならない。

(終結の宣告及び動議)

第70条 質疑又は討論が終ったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議長は、前項の動議については、討論を用いないで、会議に諮って決める。

第5節 表決

(表決の宣告)

第71条 議長は、表決をするときは、表決に付する議題を会議に宣告する。

2 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることはできない。

(条件の禁止)

第72条 表決には条件を付することはできない。

(起立表決)

第73条 議長が表決をとろうとするときは、議題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認し難いとき、又は議長の宣告に対して出席議員の過半数以上から異議があるときは、議長は記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(無記名投票)

第74条 無記名投票を行う場合には、議題を可とする者は賛成と、議題を否とする者は反対と、所定の投票用紙に記載して投票箱に入れなければならない。

(記名投票)

第75条 記名投票を行う場合には、議題について可とする者は所定の白票を、議題について否とする者は、所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(準用規定)

第76条 無記名投票又は記名投票を行う場合には、それぞれ第2章選挙の規定を準用する。

(表決の訂正)

第77条 議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。

(簡易表決)

第78条 議長は、議題についての異議の有無を会議に諮ることができる。異議が無いと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。但し、議長の宣告について、出席議員の5人以上から異議が出たときは、起立の方法で、表決をしなければならない。

第6節 議事録

(議事録記載事項)

第79条 宗会規程第47条第2項の規定による宗会の会議の記録は、宗会議事録(以下「議事録」という。)と称し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 開会、閉会及びその年月日時

 開議、散会、延会、休会、中止及び休憩の日時

 出席、欠席の議員氏名

 総局及び説明委員その他宗会関係者の氏名

 議事日程

 議長の諸報告

 宗会運営委員会、審査会及び調査会の報告並びに少数意見の報告

 会議に付議した案件

 選挙の経過

 議事の経過

十一 記名投票による賛否の氏名

十二 前各号のほか、議長又は宗会で必要と認めたこと

2 議事は、速記法により速記する。

3 議事録は、印刷して、議員及び関係者に配布し、一般に公開する。

(議事録に記載しない事項)

第80条 公開停止中の議事及び議長が取消を命じた発言並びに議員が発言を取消したものは、記載しない。但し、公開停止中の議事については、相当の期間を経て、議長は、その非公開を解除することができる。

(議事録署名議員)

第81条 議事録に署名する議員は、3人とし、議長が、宗会において指名する。

第6章 質問

(書面答弁)

第82条 議員は、質問主意書を提出して質問をしたが、その答弁が会期中になかったときは、議長を経由して、総局に対し、書面による答弁を求めることができる。

2 前項の議員の要求については、総局は、速やかに対処しなければならない。

第7章 請願

(請願書)

第83条 請願書は、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人、団体の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名押印をしなければならない。

(請願の審議)

第84条 請願書の写しは、これを議員に配布する。

2 請願は、その提出の順序によって、審議しなければならない。

3 請願の提出者及び紹介議員は、会議に出席して、説明をすることができる。

(宗会の議決)

第85条 請願の審議が終了したときは、宗会の議決を経なければならない。この場合において、請願書の朗読は省略することができる。但し、議員5人以上が朗読を要求したときは、議長は、討論を用いないで、宗会に諮らなければならない。

第8章 宗務調査

(発議書の提出)

第86条 宗会が、宗務調査を行うときは、宗会規程第54条により議員15人以上が連署押印した宗務調査発議書を議長に提出しなければならない。

2 宗務調査発議書には、調査の対象となる宗務の種別、個人又は機関の名称、調査の期限、必要とされる証人、参考人その他関係者の氏名、必要とする経費の概算などを記さなければならない。

(採決)

第87条 議長は、前条の規定による宗務調査発議書を受理したときは、宗会運営委員会に諮った後、これを会議に付して採決を行う。

2 議長は、前項の採決について、必要と認めるときは、公開を停止することができる。

(調査会)

第88条 調査会の委員は、議長が宗会運営委員会に諮って指名する。

(会長及び副会長)

第89条 調査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから、議長が宗会運営委員会に諮って指名する。

2 会長は、調査会の議事を整理し、その結果を宗会に報告する。

3 副会長は、会長を助け、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(調査)

第90条 調査会は、宗会の会期中に限り、付託された案件を調査する。

2 調査会は、宗会の議決により、宗会の閉会中、継続して案件を調査することができる。

(証人、参考人などの経費)

第91条 宗務調査のため、証人、参考人その他の関係者を招致したときは、旅費、日当などの費用を弁償することができる。

第9章 辞職及び請暇

(辞職手続)

第92条 議員が辞職しようとするときは、その理由を添えて議長に辞表を提出しなければならない。

2 議長は、辞表を朗読させて、議論を用いないで、その許否を会議に諮らなければならない。

3 宗会閉会中、議長が、議員の辞職を許可したときは、直近の宗会にその旨を報告しなければならない。

(請暇手続)

第93条 議員が、事故のため宗会に出席できないときは、その理由を付して、日数を決めて、あらかじめ請暇届を議長に提出して、許可を得なければならない。

2 議員が、緊急の事故その他特別の事情によって欠席するときは、電話、同僚議員に依頼するなどの方法によって届け出ることができる。

第10章 紀律

(議長の措置)

第94条 宗会の会議中議員が、宗会規程及びこの規則等宗会の定めた諸規則に違反し、又は議場の秩序をみだし若しくは宗会の品位を傷つけたときは、議長は、これを注意し又は制止し若しくは発言を取り消させることができる。この場合において、議員が従わないときは、議長は、その日の会議が終るまで発言を禁止するか又は退場を命ずることができる。

(休憩及び散会)

第95条 議長は、議場が、混乱して整理し難いときは、休憩を宣告するか又は散会することができる。

(無礼言辞)

第96条 宗会において、無礼の言を用い、他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

(侮辱に対する訴え)

第97条 宗会において、侮辱を被った議員は、これを宗会に訴えて、その処分を求めることができる。

(服装など)

第98条 議員は、宗会の品位を重んじなければならない。

2 議員は、その品位を保つにふさわしい服装をして、宗会が定めた輪袈裟又は式章を着用しなければならない。

3 議員は、議場、宗会運営委員会、審査会及び調査会の会議の場においては、帽子、外とう、えり巻、かさ、つえの類を着用又は携帯してはならない。但し、病気その他の理由によって、議長が許可した場合は、この限りでない。

(禁止事項)

第99条 議員は、議事中には、参考のためにするものを除いて、新聞及び書籍などを閲覧してはならない。

2 議事中に濫りに発言し又は騒いで他人の演説、発言などを妨げてはならない。

3 何人も、議長の許可がなければ、登壇してはならない。

(秩序の維持)

第100条 議場における秩序の維持は、議長がこれを行う。但し、議長は、討論を用いないで、会議に諮って、決めることができる。

第11章 傍聴

(傍聴席及び傍聴証)

第101条 傍聴席は、一般席及び報道者席に分ける。

2 報道者のために、1会期ごとに通用する傍聴証を発行交付する。

3 宗務所員が傍聴するときは、上長の許可を得て、あらかじめその旨を宗会事務局に届け出て許可を得るものとする。

4 一般席における宗務所員以外の傍聴人は、傍聴簿に、その氏名、所属寺その他必要な事項を記入し、傍聴するものとする。但し、特に議長が許可した者は、この限りでない。

5 前項の規定による傍聴人には、当日に限り通用する傍聴証を発行交付する。

(傍聴できない者)

第102条 銃砲刀剣類等その他危険な物を持っている者、酒気を帯びた者、野次、奇声をあげるなどして議事を妨害するおそれがある者その他議長において議事の進行に障害があると認められる者は、傍聴することができない。

(傍聴人の定数)

第103条 傍聴席の定数を超えて傍聴することはできないのを例とする。但し、議長において必要と認めたときは、定数を超えて傍聴を許可することができる。

(議場の入場禁止)

第104条 傍聴人は、議場に入ることはできない。

(傍聴禁止事項の遵守)

第105条 傍聴人は、この規則によるほか、議長が定めた傍聴遵守事項に従わなければならない。

2 傍聴遵守事項は、これを傍聴席に掲示する。

(傍聴人の退場)

第106条 傍聴人が議場を妨害するときは、議長は、これを退場させなければならない。

2 傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

3 傍聴人は、全員協議会又は宗会規程第47条第1項但書の規定により、会議の公開がとめられたときは、傍聴することができない。この場合においては、議長は、この旨を告知し、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

(傍聴細則)

第107条 議長は、この章の規定によるほか、傍聴について必要な事項は、宗会運営委員会に諮って決めることができる。

第12章 懲罰

(懲罰事件)

第108条 会議若しくは宗会運営委員会、審査会又は調査会において懲罰事件が起ったときは、議長若しくは委員長又は会長は、休憩を宣告し又は散会し若しくは当事者を退場させる。

(懲罰事件の当事者)

第109条 議員は、自己の懲罰についての会議には列席することができない。但し、議長の許可を得て、自ら弁明し又は他の議員に依頼して弁明させることができる。

(懲罰動議)

第110条 議員は、5人以上の賛成があれば、懲罰の動議を提出することができる。但し、懲罰の動議は、その事件のあった日から3日以内にこれを提出しなければならない。

(紀律違反の懲罰)

第111条 議長は、この規則に定めた紀律に従わない議員については、宗会の議を経て、これを懲罰行為として宗会運営委員会に付することができる。

(会期末、閉会中の懲罰事件)

第112条 会期の終了日又はその前日に生じた懲罰事件又は閉会中に懲罰事件がある場合において、宗会運営委員会に付することができなかったものについては、議長は、次の宗会の開会の日から3日以内に、これを宗会運営委員会に付することができる。

2 議員は、閉会中に生じた懲罰事件については、第110条の規定による定数の議員の賛成で、次の宗会の開会の日から3日以内に懲罰の動議を提出することができる。

(宗会運営委員会の出席要求)

第113条 宗会運営委員長は、議長を経由して、本人又は関係議員の出席説明を求めることができる。

(戒告、陳謝)

第114条 議員の戒告又は陳謝は、議長が決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止)

第115条 出席停止は、15日を超えることはできない。

2 出席を停止された議員が、その期間内に、会議若しくは宗会運営委員会、審査会又は調査会に出席したときは、議長若しくは委員長又は会長は、直ちに退去させなければならない。

(除名不成立)

第116条 宗会運営委員会において除名すべき者として報告した事件で、会議で宗会規程第64条第1項の規定による賛成がなかった場合においては、宗会は、他の懲罰を科することができる。

第13章 宗会と宗務機関の関係

(出席要請)

第117条 宗会が、勧学寮、監正局、本山及び開教区の関係者並びに関係団体者の出席説明を求めるときは、議長が、その者の氏名、日時及び理由を明示した文書をもって行うものとする。

2 宗会が、前項の規定により、出席要請をした者については、相当の費用弁償を行うことができる。

第14章 検査報告書の閲覧

(閲覧の手続)

第118条 議員は、宗会規程第67条の規定により、検査報告書(以下「報告書」という。)を閲覧しようとするときは、閲覧簿に所定の事項を記入しなければならない。

(閲覧の方法)

第119条 報告書の閲覧は、議長が定めた場所でしなければならない。

2 報告書は、複写することは出来ない。但し、議長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

第15章 補則

(議員の経費)

第120条 議員に支給する諸経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

 宗会議員手当

 調査費

 宿泊費

 交通費

 委員会手当

 通信補助費

2 前項に定める経費の金額、支給基準などについては、別に定める。

(疑義の決定)

第121条 この規則の疑義は、議長が、これを決定する。但し、議長は、会議に諮り、これを決することができる。

1 この会議規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 宗会会議規則(平成4年第229回定期宗会議決)は、廃止する。

(平成30.3.7―第313回定期宗会議決)

この会議規則は、平成30年4月1日から施行する。

宗会会議規則

平成24年3月 定期宗会議決

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成24年3月 定期宗会議決
平成30年3月7日 定期宗会議決