○勧学寮事務職制規程

平成24年2月10日

宗則第22号

(目的)

第1条 この宗則は、勧学寮組織規程(平成24年宗則第21号)第6条の規定に基づき、勧学寮事務担当の職制に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 勧学寮事務担当(以下「事務担当」という。)は、勧学寮頭(以下「寮頭」という。)の指揮監督を受けて、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 勧学寮員に関すること。

 寮員会議の庶務及び寮員会議で決定された事項の処理に関すること。

 安居及び殿試の庶務に関すること。

 他の宗務機関との連絡調整に関すること。

 前各号のほか、寮頭が必要と認めた事項に関すること。

(職員)

第3条 事務担当が所掌する事務を処理するため、次の各号に掲げる職員を置き、寮頭の同意を得て、総長が任命する。

 部長 1人

 事務職員 若干人

2 前項の職員のほか、必要に応じて、課長1人及び主任1人を置くことができる。

(職務)

第4条 部長は、寮頭の命を受けて、事務を掌理する。

2 課長は、部長の命を受けて、事務を分掌する。

(補任資格等)

第5条 部長及び課長は、輔教以上の学階を有する者又は管理職任用資格試験に合格している者のうちから補任し、事務職員の補任資格は、宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号)第36条の規定を準用する。

2 主任の職務等については、宗務部門組織規程第28条の2の規定を準用する。

(職員の待遇など)

第6条 職員の待遇などについては、宗務所員勤務規程(平成24年宗則第26号)及び宗務所員給与規程(平成24年宗則第27号)の定めるところによる。

(達示への委任)

第7条 この宗則の施行について必要な事項は、達示で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、職員の配置、待遇など、あらかじめ必要な準備措置を講じることができる。

勧学寮事務職制規程

平成24年2月10日 宗則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 勧学寮
沿革情報
平成24年2月10日 宗則第22号
令和4年2月22日 宗則第6号