○本願寺総代規程
平成24年2月10日
寺達第5号
(目的)
第1条 この寺達は、本山典令第6章第1節及び寺法第3章第3節第1款の規定による本願寺総代(以下「総代」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。
2 総代の職務は、次のとおりとする。
一 本願寺の財産処分等について同意すること。
三 本願寺の運営に関する重要事項について意見を具申すること。
四 前各号のほか、執行長が必要と認めたこと。
(本願寺総代会)
第3条 総代は、本願寺総代会(以下「総代会」という。)を組織し、次の各号に掲げる事項を所掌する。
一 宗教法人「本願寺」の責任役員の互選に関すること。
二 本願寺評議会評議員の選出に関すること。
三 前各号のほか、執行長が必要と認めたこと。
(会長)
第4条 総代会に会長1人を置き、総代のうちから執行長が指名する。
2 会長は、議事を整理し、会務を統理する。
(招集)
第5条 総代会は、必要に応じて、執行長が招集する。
(本願寺住職の臨席)
第6条 本願寺住職は、執行長の申達により、総代会に臨席することができる。
(内局の出席)
第7条 執行長、副執行長及び執行は、総代会に出席するものとする。
(事務所管)
第8条 総代及び総代会に関する事務は、内務室が所管する。
(達令への委任)
第9条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。
附則
1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、執行長は、この寺達の施行に必要な準備措置を講じることができる。