○本願寺総代規程

平成24年2月10日

寺達第5号

(目的)

第1条 この寺達は、本山典令第6章第1節及び寺法第3章第3節第1款の規定による本願寺総代(以下「総代」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(総代)

第2条 本山典令第41条及び寺法第27条の規定により、総代は、7人以上12人以内で組織する。

2 総代の職務は、次のとおりとする。

 本願寺の財産処分等について同意すること。

 本山典令及び寺法の変更について同意すること。

 本願寺の運営に関する重要事項について意見を具申すること。

 前各号のほか、執行長が必要と認めたこと。

(本願寺総代会)

第3条 総代は、本願寺総代会(以下「総代会」という。)を組織し、次の各号に掲げる事項を所掌する。

 宗教法人「本願寺」の責任役員の互選に関すること。

 本願寺評議会評議員の選出に関すること。

 前各号のほか、執行長が必要と認めたこと。

(会長)

第4条 総代会に会長1人を置き、総代のうちから執行長が指名する。

2 会長は、議事を整理し、会務を統理する。

(招集)

第5条 総代会は、必要に応じて、執行長が招集する。

(本願寺住職の臨席)

第6条 本願寺住職は、執行長の申達により、総代会に臨席することができる。

(内局の出席)

第7条 執行長、副執行長及び執行は、総代会に出席するものとする。

(事務所管)

第8条 総代及び総代会に関する事務は、内務室が所管する。

(達令への委任)

第9条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。

1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、執行長は、この寺達の施行に必要な準備措置を講じることができる。

本願寺総代規程

平成24年2月10日 寺達第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第24編 本山(本願寺)/ 本願寺総代・本願寺参与
沿革情報
平成24年2月10日 寺達第5号