○本山法規通則

平成24年2月10日

寺達第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 法規の発布(第3条―第7条)

第3章 消息及び本山告示の発布(第8条・第9条)

第4章 期間等の計算方法(第10条―第15条)

第5章 補則(第16条―第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この寺達は、本山の法規の発布、告知手続、期間の計算等に関する基本的な一般原則を明らかにすることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この寺達で「法規」とは、本山典令寺法、寺達及び達令をいう。

第2章 法規の発布

(本山典令及び寺法)

第3条 本山典令及び寺法の変更は、前文を付して発布する。

2 前項の前文には、本願寺評議会の議決に基づく旨を述べ、発布の年月日を記し、本願寺住職の署名並びに執行長、副執行長及び執行の副署を必要とする。

(寺達)

第4条 寺達の制定及び変更は、前文を付して発布する。

2 前条第2項の規定は、寺達の前文について準用する。

3 寺達が可決されたときは、内局は、可決の日から30日以内に、発布の手続を行わなければならない。

(達令)

第5条 達令の制定及び変更は、前文を付して発布する。

2 前項の前文は、制定の場合には法規上の根拠を、変更の場合にはその旨を述べ、発布の年月日を記し、執行長、副執行長及び執行が署名して発布する。

(法規の施行時期)

第6条 法規は、発布の日から起算して20日を経過した日に施行する。但し、法規において、当該法規の施行期日を定めた場合は、この限りでない。

(法規の番号)

第7条 法規は、発布に際し、その種別に従って番号を付さなければならない。

2 前項の番号は、暦年ごとに更新する。

第3章 消息及び本山告示の発布

(消息)

第8条 消息は、教義の弘通のため、又は特定の事項について、本願寺住職の意思を宣述するものであって、本願寺住職の署名並びに執行長及び宗門の勧学寮頭の副署をもって発布する。

2 前項の消息の発布は、あらかじめ宗門の総長を経由して、勧学寮の同意を得なければならない。

(本山告示)

第9条 本山告示は、寺務の施行及び特定の事項について告知するため、執行長が署名して発布する。

2 第7条の規定は、本山告示について準用する。

第4章 期間等の計算方法

(適用範囲)

第10条 期間の計算方法は、法規又は他に特別の定がある場合のほか、この章の定めるところによる。

(期間の起算点)

第11条 期間を定めるのに時をもってしたときは、即時から起算する。

2 期間を定めるのに日、週、月又は年をもってしたときは、初日を算入しない。但し、その期間が午前零時から始まるときは、その日を算入する。

(期間の満了点)

第12条 前条の期間の満了点は、期間の末日の終了をもって期間の満了とする。但し、期間の末日が国民の祝日、土曜日、日曜日その他の休日に当るときは、期間は、その翌日をもって満了する。

(暦による計算)

第13条 期間を定めるのに週、月又は年をもってしたときは、暦に従って計算する。

2 週、月又は年の始めから期間を計算しないときは、最後の週、月又は年における起算日に応当する日の前日をもって期間が満了する。但し、月又は年をもって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日をもって満期日とする。

(郵便物等を利用した場合における表示の効力)

第14条 期間又は期日を表示した場合において、郵便又は民間事業者による信書便を利用するときは、当該郵便物又は信書便物を相手方が受領した日をもって、その表示は効力を有する。

(年齢の計算)

第15条 年齢は、出生の日から起算する。

第5章 補則

(機関紙への掲載)

第16条 法規、消息及び本山告示の発布は、機関紙に掲載して行う。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する事項については、寺務所の掲示場に掲示し、又は別に印刷物を発行して、機関紙の掲載に代えることができる。但し、その事項は、最近の宗報に掲載しなければならない。

(会議)

第17条 会議は、表決又はこれに類する権限を有する者の過半数が出席することによって成立し、その議事は、出席者の過半数の賛成で決める。但し、法規において特別の定がある場合は、この限りでない。

(達令への委任)

第18条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。

1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。

2 本則第16条に規定する機関紙への掲載は、当分の間、宗門の機関紙「宗報」に掲載して行うものとする。

本山法規通則

平成24年2月10日 寺達第17号

(平成24年4月1日施行)