○宗務特別開教区基本規程施行条例

平成24年3月30日

宗達第9号

(趣旨)

第1条 宗務特別開教区基本規程(平成24年宗則第5号。以下「基本規程」という。)第16条の規定に基づき、宗務特別開教区(以下「特別開教区」という。)における開教対策の推進について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

2 特別開教区における開教対策は、基本規程及びこの宗達に定めるほか、直轄寺院規程(平成24年宗則第2号)による直轄寺院が必要な手続を経て定めた規則に基づいて推進されるものとする。

(首都圏特区における開教対策)

第2条 基本規程第3条の規定により、首都圏宗務特別開教区(以下「首都圏特区」という。)における開教対策は、築地本願寺が寺則に基づき首都圏特区内に適用する必要な施行細則を定めて、これを推進する。

2 前項の施行細則は、概ね次の事項について定めるものとする。

 基本規程第2章第3節の規定による首都圏特区開教協議会の組織、所掌事項、委員の資格及び運営等に関すること。

 基本規程第2章第4節の規定による首都圏都市開教専従員の募集、研修及び職務並びに待遇支援に関すること。

 基本規程第3章の規定による首都圏特区振興金庫に関すること。

 前各号のほか、首都圏特区における開教対策の推進に必要なこと。

(開教対策推進体制)

第3条 直轄寺院の宗務長(以下「宗務長」という。)は、基本規程第4条の規定による基本計画の策定とその効果的な推進実施のため、これに必要な推進体制及び事務部門を整備し、職員を配置するものとする。

(都市開教専従員)

第4条 基本規程第9条の規定により、特別開教区に置く都市開教専従員(以下「特区専従員」という。)の任用については、宗務長は、その者の待遇、駐留する開教拠点その他必要な事項を明示し、総長に申請するものとする。

2 宗務長は、基本規程第9条第2項の規定による研修について、あらかじめ総局の承認を得て必要な履修基準や手続等を定めた規則に基づき、これを実施することができる。

(宗務特別開教区振興金庫)

第5条 基本規程第3章の規定により直轄寺院に置く宗務特別開教区振興金庫(以下「特区金庫」という。)の資金は、特別開教区内における開教対策の推進のため、直轄寺院が定めた手続を経て、これを使用するものとする。

2 特区金庫の資金について、宗務長は、特別会計を編成してこれを別途に経理保管するものとし、直轄寺院の他の資金と混同し、又は他の目的に流用することができない。

(現況報告)

第6条 宗務長は、特区金庫の管理運用状況について、毎会計年度、総局に報告しなければならない。

2 宗務長は、特区金庫の現況について総局から説明及び資料の提出を求められたときは、いつでもこれに応じなければならない。

(特例措置の申請)

第7条 基本規程第13条に定める特別開教区内に適用する特例措置について、その必要があるときは、宗務長がそのつど、関係書類を添えて総長に申請するものとする。

2 総長は、前項の申請に理由があると認めるときは、所定の手続を経て、特例措置の適用に必要な措置を講じるものとする。

(補則)

第8条 この宗達に定めるもののほか、特別開教区における開教対策の推進に必要な事項については、総長が定める。但し、総長は、直轄寺院の宗務長に、これを委任することができる。

1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総長は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができる。

宗務特別開教区基本規程施行条例

平成24年3月30日 宗達第9号

(平成24年4月1日施行)