○講社に関する寺達
平成24年3月13日
寺達第23号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 講社(第2条―第10条)
第3章 全国講社連絡会(第11条―第14条)
第4章 地区講社連絡会(第15条)
第5章 本願寺評議会評議員(第16条)
第6章 補則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
第2章 講社
(講社)
第2条 講社は、浄土真宗の教義に基づき、愛山護法の精神で、本山の護持発展に努めるとともに、時代に即応した活動を展開し、教法の弘通に資する団体をいう。
(講社設立の申請)
第3条 講社を設立しようとするときは、講社の担当者就任予定者が、次の各号に掲げる事項を記載した講則を作成し、所定の書類を添え、当該講社が所在する組の組長及び教区の教務所長並びに宗門の総局を経由して、内局に申請し、執行長の申達により、本願寺住職の承認を受けなければならない。
一 講社の名称
二 主とする事務所の所在地
三 目的及び事業
四 役員
五 経費及び会計
六 講則の変更に関する事項
七 その他必要な事項
(直轄寺院及び直属寺院の講社)
第4条 直轄寺院及び直属寺院で講社を設立しようとするときは、前条の規定を準用する。この場合において、「当該講社が所在する組の組長及び教区の教務所長並びに宗門の総局」とあるのは「宗門の総局」と読み替えるものとする。
(役員)
第5条 講社は、次の各号に掲げる役員を置かなければならない。
一 担当者
二 講長
三 副講長
四 世話係
2 担当者は、一般寺院又は非法人寺院の住職のうちから、執行長の承認を経て就任する。
3 講長、副講長及び世話係は、講員のうちから、執行長の承認を経て就任する。
(役員の解任)
第6条 内局は、役員としてその職務の執行に不適任であると認めたときは、役員の解任を命ずることができる。
(講則の変更)
第7条 講則を変更しようとするときは、内局の承認を得なければならない。
(講社の解散)
第8条 講社が解散をしようとするときは、内局の承認を得なければならない。
(報告)
第9条 講社は、内局から、事業、財務その他の報告を要求されたときは、文書で報告しなければならない。
(講社名簿)
第10条 内局は、講社の設立を承認したときは、寺務所備付の講社名簿に登録しなければならない。
3 第8条の規定により講社が解散したときは、内局は、当該講社の登録を削除する。
第3章 全国講社連絡会
(全国講社連絡会)
第11条 全国の講社及び講員相互の連絡提携及び親睦を図り、本山護持の意識を高揚し、講社活動の活性化に資するため、本山に全国講社連絡会を置く。
(組織)
第12条 全国講社連絡会は、第10条の規定による講社名簿に登録された講社で組織する。
(会長その他の役員の選任)
第13条 全国講社連絡会は、会長及び副会長その他の必要な役員を選任する。
(規約)
第14条 全国講社連絡会に関する必要な事項は、別の規約で定める。
2 前項の規約を制定又は変更しようとするときは、内局の承認を得なければならない。
第4章 地区講社連絡会
(地区講社連絡会)
第15条 講社は、地方における講社活動の推進を図るため、地区講社連絡会を設立することができる。
2 地区講社連絡会は、当該地区内の本山に所属する講社をもって組織し、役員その他運営に関する事項は、それぞれの事情に応じて定めるものとする。
3 地区講社連絡会の地区の単位は、1教区以上の範囲を基準として設定するものとする。
4 地区講社連絡会を設立したときは、内局に届出なければならない。
第5章 本願寺評議会評議員
(本願寺評議会評議員の選出)
第16条 本山典令第32条第2項第8号及び寺法第18条第2項第8号の規定による全国講社連絡会代表者たる本願寺評議会評議員は、全国講社連絡会の会長をもって充てる。
第6章 補則
(事務所管)
第17条 講社に関する事務は、参拝教化部が所管する。
(達令への委任)
第18条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。
附則
1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。
2 この寺達施行の際現に存する本山の所属団体たる講社は、この寺達による講社とみなす。