○宗門総合振興計画基本規程施行条例

平成27年5月28日

宗達第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 宗門総合振興計画推進会議(第2条―第8条)

第3章 補則(第9条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 宗門総合振興計画基本規程(平成27年宗則第8号。以下「規程」という。)の施行について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

第2章 宗門総合振興計画推進会議

(会長及び副会長)

第2条 規程第8条の規定による宗門総合振興計画推進会議(以下「推進会議」という。)に、会長1人及び副会長2人を置き、委員のうちから、総長が指名する。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を統理する。

3 副会長は、会長を助け、会長に事故があるときは、その職務を代行する。この場合において、会長は、副会長のうち1人を会長代行として、あらかじめ指名することができる。

(常任委員会)

第3条 推進会議に、必要に応じて、常任委員会を置くことができる。

2 常任委員会は、会長及び副会長並びに委員のうちから総長が指名する常任委員会委員若干人をもって組織する。

3 常任委員会は、推進会議が委任した事項その他総長が必要と認めた事項を処理する。

(招集)

第4条 推進会議及び常任委員会は、総長が招集する。

(答申書の提出)

第5条 会長は、推進会議の審議の結果について、総長に答申するものとする。

(意見の聴取)

第6条 推進会議及び常任委員会は、必要に応じて、学識経験のある者その他宗務関係者を招致して、その意見を聴取することができる。

(幹事)

第7条 推進会議に、幹事若干人を置き、宗務部門の職員のうちから、総長が指名する。

2 幹事は、必要に応じて、関係事務を処理するものとする。

(所管部門)

第8条 推進会議に関する事務は、総長の指定する宗務部門が処理する。

第3章 補則

(補則)

第9条 この宗達の施行について必要な事項は、総長の定めるところによる。

1 この宗達は、平成27年6月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる宗達は、廃止する。

 親鸞聖人750回大遠忌宗門長期振興計画基本規程施行条例(平成17年宗達第10号)

 宗門長期振興計画推進対策室条例(平成19年宗達第5号)

3 総局は、この宗達施行の日にかかわらず、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

宗門総合振興計画基本規程施行条例

平成27年5月28日 宗達第4号

(平成27年6月1日施行)