○大谷本廟総合整備推進事務所設置規程

令和元年5月23日

寺達第1号

(目的)

第1条 この寺達は、本山の飛地境内建物である大谷本廟の大谷墓地及び無量寿堂並びに本廟会館その他諸施設の調査点検及び整備拡充を図るため、これに必要な準備・推進体制を確立することを目的とする。

2 本山振興計画基本規程(平成27年寺達第1号。以下「基本規程」という。)に基づく本山振興計画による大谷本廟諸施設に関する事業は、この寺達による諸事業と総合的かつ一体的に推進するものとする。

(宗門の総局との関係)

第2条 前条の目的については、宗門全般の運営に関わる重要事項であることから、内局は、宗門の総局との強固な協力体制のもと、これを推進するものとする。

(事務所の設置)

第3条 内局は、第1条の目的を達成するため、内局部門組織規程(平成24年寺達第3号。以下「組織規程」という。)第2条第3項の規定による特別部門として、大谷本廟総合整備推進事務所(以下「総合整備事務所」という。)を設置する。

(所掌事項)

第4条 総合整備事務所は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 第1条に規定する大谷本廟の諸施設の調査点検に関すること。

 大谷墓地及び無量寿堂の整備拡充事業に関すること。

 基本規程第2条第2項の表中、「2 本山境内地及び境内建物の整備(5)大谷本廟諸施設の整備」(以下「大谷本廟諸施設の整備」という。)に関すること。

 前各号に規定する事業(以下「大谷本廟総合整備事業」という。)にかかる財務に関すること。

 大谷本廟総合整備事業にかかる広報、官公庁その他関係諸団体との交渉連絡に関すること。

 大谷本廟総合整備事業の記録に関すること。

 前各号のほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。

2 前項第3号に規定する大谷本廟諸施設の整備については、基本規程による本山振興計画推進事務所との緊密な連絡提携のもと、事業を推進するものとする。

(所長)

第5条 総合整備事務所に、所長1人を置き、教師のうちから、執行長が任命する。

2 所長は、所属職員を指揮監督し、総合整備事務所の事務を統括する。

3 所長の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。

4 所長は、寺務所員勤務規程(平成24年寺達第8号)第3条第2項に規定する特別職とする。

5 本山典令第30条(兼任禁止)の規定は、所長について準用する。

(事務職員)

第6条 総合整備事務所に、部長その他の事務職員を置き、その配属及び補任については、組織規程第3章第2節及び第4章の規定を、それぞれ準用する。

(意見の聴取)

第7条 総合整備事務所は、必要に応じて、学識経験のある者、専門的知識を有する者その他宗門の宗務関係者を招致して、その意見を聴取することができる。

(大谷本廟総合整備事業の経費)

第8条 大谷本廟総合整備事業にかかる経費は、毎会計年度、特別会計をもって予算を編成し、本願寺評議会の議決を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項第3号に規定する大谷本廟諸施設の整備にかかる経費は、特別会計本山振興計画推進費から支弁するものとする。

(宗門総合振興計画及び本山振興計画との関係)

第9条 大谷本廟総合整備事業の推進については、宗門の宗門総合振興計画基本規程(平成27年宗則第8号)による宗門総合振興計画及び基本規程による本山振興計画と密接に関連するため、宗門と本山の関係部門と協力し、遂行するものとする。

(達令への委任)

第10条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。

1 この寺達は、令和元年6月1日から施行する。

2 本山振興計画基本規程の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

3 内局は、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

大谷本廟総合整備推進事務所設置規程

令和元年5月23日 寺達第1号

(令和4年4月1日施行)