○新型コロナウイルス感染症の影響による宗会会議規則の特例規則

令和2年10月

第317回臨時宗会議決

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選挙に関する特例措置(第4条―第9条)

第3章 会議に関する特例措置(第10条―第14条)

第4章 補則(第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 宗会会議規則(第302回定期宗会議決。以下「会議規則」という。)に規定するもののほか、新型コロナウイルス感染症の影響による宗会運営に関する特例措置規程(令和2年宗則第5号。以下「特例規程」という。)第14条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響による宗会の運営について必要な事項は、この特例規則の定めるところによる。

(オンライン会議システムによる出席)

第2条 会議規則第2条の規定にかかわらず、特例規程第3条の規定により、オンライン会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。以下同じ。)を利用して出席する宗会議員は、招集の当日定刻前に、教務所のオンライン会議システムが設置された場所(以下「通信場所」という。)に参集しなければならない。

(出席場所の報告)

第3条 オンライン会議システムを利用して出席する宗会議員は、招集日時の前日までに、出席場所その他必要な事項を議長に届出なければならない。

2 宗会開会中に出席場所を変更するときは、速やかに出席場所その他必要な事項を議長に届出なければならない。

第2章 選挙に関する特例措置

(総長選挙)

第4条 会議規則第7条の規定にかかわらず、総長選挙は、特例規程第3章の規定に基づき、議長が行う。

(出席議員数の確認)

第5条 会議規則第11条の規定により、議場の出入口が閉鎖されたときは、議長は、通信場所も同様に閉鎖させ、オンライン会議システムを利用して出席する宗会議員の通信状態を確認し、出席議員数を報告するものとする。この場合において、通信場所は、選挙の終了が宣告されるまで、特例規程第3条第2項後段の規定による宗会係員以外の者は、入室してはならない。

(投票方法)

第6条 会議規則第12条から第14条までの規定にかかわらず、オンライン会議システムを利用して出席する宗会議員がいるときは、出席の宗会議員全員が、電磁的方法による投票(以下「電子投票」という。)を行うものとする。

2 電子投票は、単記無記名投票で行い、1人1票とする。

(投票用メール送信)

第7条 電子投票を行うときは、議長は、職員及び宗会係員をして、議場及び通信場所に備付られた電子端末に電子投票用の電子メールを送信させ、送信漏れの有無を確かめさせなければならない。

(投票)

第8条 議長は、前条の規定により電子投票用の電子メールの送信が完了したときは、直ちに投票開始を宣告する。

(投票終了)

第9条 議長は、投票が終ったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告するものとし、その宣告のあった後は、投票することができない。

第3章 会議に関する特例措置

(発言)

第10条 会議規則第61条の規定にかかわらず、オンライン会議システムを利用して出席する宗会議員は、議長の許可を得た後、通信場所において発言するものとする。

(発言の要求)

第11条 会議規則第62条の規定にかかわらず、前条の規定によりオンライン会議システムを利用して出席する宗会議員が発言するときは、挙手をして「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。

2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は先に挙手したと認める者から順次に指名して発言させる。

(表決)

第12条 議長は、表決を行う際は、オンライン会議システムを利用して出席する宗会議員の通信状態を確認し、出席議員数を確定しなければならない。

2 議長が表決をとろうとするときは、会議規則第73条第1項の規定による起立採決にあわせて、オンライン会議システムを利用して出席する宗会議員のうち議題を可とする者に挙手をさせ、その人数を確認して可否を宣告する。この場合において、オンライン会議システムを利用して出席する宗会議員の挙手が不明瞭であるときは、音声によって可否の意思確認を行うものとする。

(無記名投票及び記名投票)

第13条 会議規則第74条から第76条までの規定にかかわらず、オンライン会議システムを利用して出席する宗会議員がいるときは、無記名投票又は記名投票は、電子投票によって行うものとする。

(議事録への記載)

第14条 会議規則第79条の規定による議事録には、出席の宗会議員について、オンライン会議システムを利用して出席した宗会議員を区別して記載しなければならない。

第4章 補則

(疑義の決定)

第15条 この特例規則の疑義は、議長が、これを決定する。但し、議長は、会議に諮り、これを決することができる。

この特例規則は、宗会で議決した日(令和2年10月29日)から施行し、新型コロナウイルス感染症の影響による宗会運営に関する特例措置規程の廃止の日をもって廃止する。

新型コロナウイルス感染症の影響による宗会会議規則の特例規則

令和2年10月 臨時宗会議決

(令和2年10月29日施行)