○新型コロナウイルス感染症の影響による宗会運営に関する特例措置規程

令和2年10月23日

宗則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 宗会規程に関する特例措置(第2条―第5条)

第3章 総長選挙規程に関する特例措置(第6条―第13条)

第4章 補則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、新型コロナウイルス感染症の終息の目途が立たない現況にかんがみ、令和2年度、令和3年度、令和4年度及び令和5年度中に招集される宗会は、オンライン会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。以下同じ。)を利用して運営できるようにするため、これに必要な特例措置を定めることを目的とする。

第2章 宗会規程に関する特例措置

(宗会規程の特例措置)

第2条 宗会規程(平成24年宗則第19号)に規定するもののほか、オンライン会議システムを利用した宗会運営に必要な特例措置は、この章の定めるところによる。

(宗会議員の出席)

第3条 宗会規程第5条の規定にかかわらず、次の各号に規定する者以外の宗会議員は、オンライン会議システムを利用して出席することができるものとし、議場に出席しているとみなすものとする。

 総長、総務及び副総務

 前号以外の特別職と指定された職にある宗会議員

 宗会議長及び副議長

 京都教区選出の宗会議員

2 前項の規定によりオンライン会議システムを利用して出席する宗会議員は、教務所においてオンライン会議システムを利用しなければならない。この場合において、総長は、宗会議長の要請によって、当該教務所の教務所長及び職員を、宗会事務局規程(平成元年宗則第9号)第6条の規定による宗会係員に指名するものとする。

3 オンライン会議システムにより映像を送受信できなくなった場合であっても、音声が即座に他の宗会議員に伝わり、適時的確な意見表明を宗会議員相互で行うことができるときは、出席しているものとみなす。

(会期)

第4条 宗会規程第8条第2項第2号の規定にかかわらず、オンライン会議システムを利用した特別宗会の会期は、10日以内とする。

2 宗会規程第9条第3項の規定にかかわらず、特別宗会において宗会議員の移動により休会が必要であるときは、宗会議長は、宗会運営委員会に諮って、当該休会期間を会期に算入しないことができる。

(開教区関係者などの出席)

第5条 宗会規程第71条の規定による開教区関係者の出席及び宗会規程第72条の規定による関係団体者の出席は、宗会議長が必要と認めたときは、オンライン会議システムを利用して行うことができる。

第3章 総長選挙規程に関する特例措置

(総長選挙規程の特例措置)

第6条 総長選挙規程(平成24年宗則第11号。以下「選挙規程」という。)に規定するもののほか、オンライン会議システムを利用して行う総長選挙に必要な特例措置は、この章の定めるところによる。

(選挙の執行)

第7条 選挙規程第7条第1項の規定にかかわらず、総長選挙は、総長候補者の発表のあった日を含めて4日以内に、すべての議事日程に先立って行わなければならない。但し、選挙規程第10条第2項及び第12条第1項但書の規定により再投票を行うこととなったときは、さらに3日以内に限り延長することができる。

2 宗会議長が選挙開始の宣言をした後は、投票の終了を宣告するまで、宗会係員のほか何人も、選挙場に出入りすることができないものとする。

(出席議員数の確認)

第8条 前条第2項の規定により、選挙場の出入口が閉鎖されたときは、宗会議長は、オンライン会議システムを利用して出席する宗会議員の通信状態を確認し、出席議員数を報告するものとする。

(投票方法)

第9条 選挙規程第8条及び第9条の規定にかかわらず、オンライン会議システムを利用して出席する宗会議員は、郵便投票による投票を行うものとする。

2 宗会議長は、宗会係員をして、オンライン会議システムを利用して出席する宗会議員に投票用紙と別記様式の投票用封筒を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

3 郵便投票は、単記無記名とし、前項の規定により配布された投票用紙に、総長候補者1人の氏名を自書し、投票用封筒に入れて封緘しなければならない。

4 前項の規定により封緘された投票用封筒は、教務所長たる宗会係員が回収した後、郵送用封筒に入れて封緘し、その裏面に投票した者の氏名を記載しなければならない。

5 投票用紙、投票用封筒及び郵送用封筒は、宗会事務局が作製し、教務所長たる宗会係員に交付する。

(投票終了)

第10条 宗会議長は、投票が全部終ったときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告するものとし、その宣告のあった後は、投票することができない。

2 宗会議長は、投票の終了を宣告した後、総長選挙の再開日時を通知し、散会を宣告するものとする。この場合において、選挙規程第9条の規定による投票箱は、施錠し、開票時まで厳重に保管しなければならない。

(郵便投票の郵送)

第11条 第9条第4項の規定により封緘された郵送用封筒は、教務所長たる宗会係員が宗会事務局の部長宛に、速やかに書留郵便で郵送しなければならない。

2 宗会事務局の部長は、郵送用封筒を受信したときは、その受付日時を別記様式の郵便投票簿に記入し、開封時まで、そのまま厳重に保管しなければならない。

(点検)

第12条 宗会議長は、総長選挙の再開日時に至ったときは、直ちに宗会を開会し、総長選挙の再開を宣言し、選挙場を閉鎖するものとする。但し、再開日時までにすべての郵送用封筒が到着していないときは、会議に諮って、総長選挙の再開を延期することができる。

2 宗会議長は、宗会議長が指名する宗会議員2人の立会いのもと、保管している郵送用封筒と前条第2項に規定する郵便投票簿を対照して、異状の有無を点検しなければならない。

3 宗会議長は、前項の点検が終ったときは、直ちに宗会係員に郵送用封筒を開封させ、投票箱の投票数及び郵便投票数を計算させなければならない。

(得票数の計算)

第13条 宗会議長は、投票数の計算が終ったときは、立会人の立会いのもと宗会係員に投票用封筒を開封させ、投票箱の投票と全部混合した後、得票数を計算させ、これを報告しなければならない。

第4章 補則

(細則)

第14条 この宗則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症の影響による宗会の運営などについて必要な事項は、宗会の議決を経て、宗会会議規則の特例規則に定める。

この宗則は、発布の日から施行し、令和6年3月31日をもって廃止する。

(令和3.3.29―宗則10号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(令和4.3.30―宗則12号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(令和5.4.1―宗則7号)

この宗則は、発布の日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症の影響による宗会運営に関する特例措置規程

令和2年10月23日 宗則第5号

(令和5年4月1日施行)