福岡教区 「過去帳又はこれに類する帳簿の取り扱い」に関する取り組み
九州・沖縄2014/04/10

平成24年5月にテレビ番組で個人のルーツを探すためとして、本願寺派寺院において「門徒戸数控」が開示される場面がありました。このことは、寺院に行けば過去帳や過去帳に類する帳簿が閲覧でき、求めたい情報を得ることができると思わせてしまうことになりました。
教団では、差別法名・過去帳調査の結果や過去帳等が身元調査に利用され、差別を広げることにつながっていた事実の反省に立ち、昭和61年に過去帳等の管理方法として「取扱基準」を定め、今年の2月には「過去帳又はこれに類する帳簿の取扱い基準」、またその解説ともいえる「過去帳又はこれに類する帳簿の取り扱いについて」が改正されました。
さらには、差別事件に対応し取り組むために、『新「差別事件 糾明のための方途」』を発刊しました。
このような中、「御同朋の社会をめざす運動」福岡教区委員会では、宗派から送付された資料類(※)が散逸することのないように「過去帳又はこれに類する帳簿の閲覧禁止・公開の禁止」のファイルを作成。寺院が保管する個人の情報が開示されることのないよう、また、ファイルに過去帳とともにまとめて保管できるよう教区内の各寺院に配布しました。今後も問題の重要性を確認し、この経緯が伝わるように活用してもらえることを願っています。
私たちは念仏者として、自他共に心豊かに生きることのできる社会をめざしていくために「御同朋の社会をめざす運動」(実践運動)の重要課題として、一人ひとりが過去帳の取り扱いについて真摯に学ぶ必要があると考えています。
過去帳又はこれに類する帳簿の取扱基準
過去帳又はこれに類する帳簿の取り扱いについて
新「差別事件 糾明のための方途」
「身元調査拒否リーフレット」
「身元調査お断り」ステッカー