○ネパール開教地指定条例
平成18年7月3日
宗達第12号
(開教地の指定)
第1条 国際伝道推進規程(平成24年宗則第9号)第9条第2項の規定に基づき、次のとおり海外開教地を指定する。
一 名称 浄土真宗本願寺派ネパール開教地と称し、現地では、HONGWANJI BUDDHIST SOCIETY NEPAL,KATHMANDU‐HONGWANJIとする。
二 地域の範囲 カトマンズ市を中心として、ネパール国全域とする。
三 開教事務所の所在地 ネパール国 カトマンズ市 カパン ワード3(Ward no‐3,Kapan,Kathmandu,Nepal)
(開教事務所長等)
第2条 開教事務所に、所長1人を置く。
2 所長は、開教使のうちから総局が任命する。
3 所長は、現地の実情に即して伝道活動等を行い、開教事務所を代表し、その事務を統理する。
4 所長は、伝道活動等について必要な事項は、総局に報告しなければならない。
5 所長は、庶務に従事させるため、必要な職員を採用することができる。この場合においては、職種、氏名、年齢その他人事にかかる事項を総局に通知しなければならない。
(規則の制定)
第3条 所長は、ネパール開教地に適用する規則等を定めることができる。
(事務所管)
第4条 ネパール開教地に関する事項は、寺院活動支援部<国際伝道担当>の所管とする。
附則
1 この宗達は、発布の日から施行する。
2 オーストラリア開教地指定条例(平成5年宗達第2号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
3 メキシコ開教地指定条例(平成6年宗達第9号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
4 台湾開教地指定条例(平成13年宗達第1号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
附則(平成24.3.30―宗達18号)
この宗達は、平成24年4月1日から施行する。