○入門式規程
平成19年2月28日
宗則第3号
(目的)
第1条 この宗則は、法要儀式規程(昭和23年宗則第59号)第6条第2号の規定による入門式の基本的な事項を定めることを目的とする。
(意義)
第2条 入門式は、特定の寺院に帰属して、門徒の本分を守る旨を仏前に宣誓する儀式である。
(執行)
第3条 入門式は、門徒又は門徒になろうとする者の願出により、住職が行う。
(門徒名簿への記載)
第4条 住職は、入門式を受けた者の受式年月日その他必要な事項について、寺院備付の門徒名簿に記載するものとする。
(帰敬式の受式義務)
第5条 入門式を受けた者は、帰敬式を受けるものとする。
(宗達への委任)
第6条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
1 この宗則は、平成20年4月1日から施行する。
2 入門式規程(昭和27年宗則第18号)は、廃止する。
3 次の各号に掲げる宗則の一部を変更する。
一 教士規程(昭和23年宗則第58号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
二 法要儀式規程(昭和23年宗則第59号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
三 組会規程(昭和24年宗則第104号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
四 宗務員規程(昭和24年宗則第113号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
五 宗会議員選挙規程(昭和24年宗則第119号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
六 直属寺院規程(昭和28年宗則第2号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
附則(平成24.2.10―宗則62号)
この宗則は、平成24年4月1日から施行する。