○入門式規程

平成19年2月28日

宗則第3号

(目的)

第1条 この宗則は、法要儀式規程(昭和23年宗則第59号)第6条第2号の規定による入門式の基本的な事項を定めることを目的とする。

(意義)

第2条 入門式は、特定の寺院に帰属して、門徒の本分を守る旨を仏前に宣誓する儀式である。

(執行)

第3条 入門式は、門徒又は門徒になろうとする者の願出により、住職が行う。

(門徒名簿への記載)

第4条 住職は、入門式を受けた者の受式年月日その他必要な事項について、寺院備付の門徒名簿に記載するものとする。

(帰敬式の受式義務)

第5条 入門式を受けた者は、帰敬式を受けるものとする。

(宗達への委任)

第6条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成20年4月1日から施行する。

2 入門式規程(昭和27年宗則第18号)は、廃止する。

3 次の各号に掲げる宗則の一部を変更する。

 教士規程(昭和23年宗則第58号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

 法要儀式規程(昭和23年宗則第59号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

 組会規程(昭和24年宗則第104号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

 宗務員規程(昭和24年宗則第113号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

 宗会議員選挙規程(昭和24年宗則第119号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

 直属寺院規程(昭和28年宗則第2号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

(平成24.2.10―宗則62号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

入門式規程

平成19年2月28日 宗則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 法要儀式
沿革情報
平成19年2月28日 宗則第3号
平成24年2月10日 宗則第62号