○院号授与規程施行条例
平成20年3月28日
宗達第2号
(趣旨)
第1条 院号授与規程(平成19年宗則第1号。以下「規程」という。)第8条の規定に基づき、院号授与にかかる基準、手続その他必要な事項は、この宗達の定めるところによる。
(院号授与の区分)
第2条 院号は、次の各号の定めるところにより、宗門が授与する。
一 褒賞規程(昭和24年宗則第138号)に基づく普通褒賞の褒物
二 宗門(所属する寺院を含む。)の護持発展に貢献した者に対する死亡扱い
三 宗門及び本山に懇志を進納した場合のお扱い
四 その他特に必要と認められる場合のお扱い
(普通褒賞による院号の授与基準など)
第3条 前条第1号の区分による院号は、概ね次の各号に掲げる者を対象とし、褒賞規程及びその委任による褒賞規程施行条例(昭和24年宗達第86号)の定める手続によって、これを授与する。
一 所属する寺院の住職又は坊守としての在任年数が20年を超えた者
二 所属する寺院の責任役員を通算して12年(3期)以上経歴した者
三 所属する寺院の門徒総代を通算して20年(5期)以上経歴した者
一 僧侶
二 坊守
四 本願寺総代及び本願寺参与
五 直轄寺院及び直属寺院の責任役員、総代及び参与
六 宗会議員及び宗会議員であった者
七 宗務員及びその親族並びに宗務員であった者
八 その他宗門及び本山に功労があったと認められる者
(懇志進納扱いによる授与基準など)
第5条 第2条第3号の区分による院号は、本人若しくは親族その他の関係者又は所属する寺院の住職が懇志を進納した場合において、その申請により、総局が定めた「勧励要綱」に基づいて授与する。
(ご染筆院号の授与基準など)
第6条 宗務及び寺務の要職を経歴した者その他宗門及び本山に対する功績が特に顕著であると認められる者が死亡したときは、総局の申達により門主の認証を得て、死亡扱いとして、規程第3条の規定によるご染筆院号を授与することができる。
3 懇志を進納した者に対するご染筆院号の授与基準及び申請については、前条の規定を準用する。但し、あらかじめ門主の認証を得なければ、これを授与することができない。
(院号の内願)
第7条 前4条の規定による手続を経た者には、所定の院号を授与する。但し、申請者が希望する院号を授与することができる。
(補則)
第9条 この宗達に規定するもののほか、必要な事項は、総局が決定する。
附則
この宗達は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24.3.30―宗達39号)
この宗達は、平成24年4月1日から施行する。