○「御同朋の社会をめざす運動」の実践に関する宗則施行条例

平成24年3月7日

宗達第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 中央委員会(第2条・第3条)

第3章 教区委員会(第4条―第7条)

第4章 組委員会(第8条・第9条)

第5章 連区の実践運動(第10条―第12条)

第6章 補則(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 「御同朋の社会をめざす運動」の実践に関する宗則(平成24年宗則第14号。以下「宗則」という。)の施行について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

第2章 中央委員会

(職務)

第2条 宗則第3章第1節の規定による「御同朋の社会をめざす運動」中央委員会(以下「中央委員会」という。)は、同宗則第6条の所掌事項について協議し、実践運動を推進するものとする。

(組織基準)

第3条 宗則第7条第2項の規定による中央委員会委員の組織基準については、概ね次の各号に定めるところによる。

 宗務機関を代表する者

 本山の執行長が本山寺務所員のうちから指名する者

 直轄寺院の宗務長が当該直轄寺院の職員のうちから指名する者

 総長がすべての直属寺院の輪番及び主管のうちから指名する者

 総長が全教区及び沖縄県宗務特別区(以下「沖縄特区」という。)の教務所長及び沖縄県宗務事務所長のうちから指名する者

 総長が教区会議長のうちから指名する者

 総長が組長のうちから指名する者

 宗門関係団体を代表する者

 総長が学事規程(平成24年宗則第10号)に基づく龍谷総合学園の関係者のうちから指名する者

 総長が所属団体規程(昭和22年宗則第22号)その他の諸規則に基づく所属団体、社会事業団体、連盟体及び会議体の関係者のうちから指名する者

 教区委員会を代表する者

 「御同朋の社会をめざす運動」教区委員会(以下「教区委員会」という。)において、それぞれ選出された者

 「御同朋の社会をめざす運動」沖縄特区委員会(以下「特区委員会」という。)において選出された者

2 総長は、実践運動の理念を踏まえ、全員参画の運動の実現を図るため、中央委員会委員の組織構成については、特に配慮しなければならない。

第3章 教区委員会

(教区委員会の職務)

第4条 宗則第3章第2節の教区委員会は、同宗則第12条の所掌事項について協議し、教区における実践運動を推進するものとする。

2 教区委員会の名称は、「『御同朋の社会をめざす運動』○○教区委員会」とする。

(区令の制定)

第5条 教区委員会は、概ね次の各号に掲げる事項を区令で定めるものとする。

 委員の資格、選任方法及び定数に関すること。この場合において、委員の資格については、中央委員会委員に準じて定めることを例とする。

 委員長及び副委員長に関すること。

 常任委員会を設置する場合には、その旨を規定すること。

 運営経費及び運営方法に関すること。

 前各号のほか、必要なこと。

2 前項の区令は、あらかじめ所務部<法制・訟務・契約事務担当>の事前審査を経て、総局の承認を得なければならない。

(委員長代行の指名)

第6条 委員長は、宗則第14条第3項の規定による副委員長のうちから1人を、あらかじめ委員長代行として指名することができる。

(特区委員会)

第7条 第4条から前条までの規定は、特区委員会について、準用する。

第4章 組委員会

(組委員会)

第8条 宗則第3章第3節の「御同朋の社会をめざす運動」組委員会(以下「組委員会」という。)は、教区委員会と密接に連携し、組における実践運動の推進と必要な協議を行い、実動するものとする。

(組織・運営基準)

第9条 組委員会の組織、運営その他必要な事項については、当該教区の教区委員会に関する区令に準じ、組会の議決を経てこれを定めるものとする。この場合において、組委員会の委員長及び副委員長の委嘱については、教務所長がこれを行うものとする。

2 教務所長は、当該教区の教区委員会及び関係機関との協議を経て、組委員会の統一的な組織基準を作成することができる。

3 前項の組織基準を作成した場合においては、教務所長は、総局に届出るものとする。

第5章 連区の実践運動

(連区協議会)

第10条 宗則第4章の規定により、連区における連絡提携及び情報交換、共有などを図り、実践運動を効果的に推進するため、各連区に協議会(以下「連区協議会」という。)を設ける。

(組織)

第11条 連区協議会は、会長及び委員若干人で組織する。

2 会長は、連区の編成に関する条例(平成15年宗達第8号)第3条の規定による連区長をもって充て、連区協議会を主宰し、会務を統理する。

3 委員は、連区内の教区委員会委員長及び副委員長をもって充て、必要な事項について協議する。この場合において、教務所長が教区委員会委員長でないときは、教務所長は委員となることができる。

4 会長は、連区協議会を設置し、又は招集したときは、その組織及び協議結果について、総局に報告しなければならない。

(事務局)

第12条 連区協議会に事務局を置き、会長たる教務所長の教務所に置き、その事務を担当処理する。

第6章 補則

(補則)

第13条 この宗達に規定するもののほか、実践運動の推進及びその推進体制について必要な事項は、総長が中央委員会に諮って決める。

1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

2 基幹運動推進委員会設置規程施行条例(平成15年宗達第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この宗達施行の際現に廃止される旧条例に基づく教区、沖縄特区及び組の基幹運動推進体制のもとで協議し、又は推進中の事項及びその成果については、この宗達による教区委員会、特区委員会及び組委員会が引き継ぐものとする。

4 本則第3章の規定にかかわらず、教務所長は、教区委員会の組織運営等に関する区令を制定するまでの間、あらかじめ必要な措置を講じることができるものとし、組委員会についても、また同様とする。

「御同朋の社会をめざす運動」の実践に関する宗則施行条例

平成24年3月7日 宗達第1号

(平成24年4月1日施行)