○浄土真宗本願寺派総合研究所規程
平成24年2月10日
宗則第13号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 調査研究機関(第5条・第6条)
第3章 所掌事項(第7条―第9条)
第4章 職員制度
第1節 所長及び副所長(第10条・第11条)
第2節 東京支所長(第12条)
第3節 研究職員(第13条―第16条)
第4節 事務職員(第17条)
第5章 補則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号。以下「組織規程」という。)第8条の規定に基づき設置される浄土真宗本願寺派総合研究所(以下「総合研究所」という。)について、その職制、内部組織その他必要な事項は、この宗則の定めるところによる。
(他の経常部門との関係)
第2条 総合研究所は、組織規程による統合企画室との緊密な連絡提携を図り、及びその他の経常部門と協力して、適時適応の宗務の推進に寄与するよう運営されなければならない。
(宗門教学会議との関係)
第3条 総合研究所は、宗門教学会議設置規程(平成24年宗則第17号)に基づく宗門教学会議の主管部門として、常にその円滑な運営と機能の発揮に配慮するとともに、その審議結果を宗務に反映させ、宗門一般で有効に活用されるよう運営されるものとする。
(六条円卓会議の設置)
第4条 総合研究所の業務推進に必要な各社会的分野における専門的知識の結集を図り、研究業務及び宗務各般に活用するため、六条円卓会議を設置する。
2 六条円卓会議は、多角的な分野において、優れた専門的知識、学識経験、技能、資格及び経歴を有する宗門内外の有識者たる会員で構成する。
3 六条円卓会議の事務は、総合研究所が所掌するものとし、組織、運営その他必要な事項については、宗達で定める。
第2章 調査研究機関
(調査研究室)
第5条 総合研究所に、その調査研究業務を分掌し、研究の成果を挙げるため、次の調査研究室を置く。
一 現代教学・課題研究室
二 伝わる伝道研究室
(東京支所)
第6条 前条の調査研究室のほか、首都圏における情報の収集発信、教学伝道及び総合研究機能の発揮に資するため、東京都に、総合研究所東京支所(以下「東京支所」という。)を置く。
2 東京支所は、直轄寺院規程(平成24年宗則第2号)による築地本願寺宗務室その他の宗務機関と密接な連絡提携を図るものとする。
第3章 所掌事項
(現代教学・課題研究室)
第7条 現代教学・課題研究室は、次の事項をつかさどる。
一 宗門運営の総合的研究及び宗勢基本調査に関すること。
二 現代的諸課題の調査研究に関すること。
三 総局が指示した教学諸問題に関すること。
四 他宗教の研究及び他の宗教団体との協力に関すること。
五 宗門教学会議の運営に関すること。
六 六条円卓会議の運営に関すること。
七 儀礼の研究に関すること。
八 前各号のほか、必要なこと。
(伝わる伝道研究室)
第8条 伝わる伝道研究室は、次の事項をつかさどる。
一 現代に即応する真宗教学の再構築及び調査研究に関すること。
二 伝わる伝道の研究に関すること。
三 真宗聖典の普及に関すること。
四 ITとメディアを活用した伝道方法の研究に関すること。
五 過疎地域及び都市部における伝道並びに国際伝道の研究に関すること。
六 教学相談に関すること。
七 儀礼の普及に関すること。
八 仏教音楽の研究及び創作、普及に関すること。
九 前各号のほか、必要なこと。
(東京支所)
第9条 東京支所は、次の事項をつかさどる。
一 首都圏における教学伝道の振興に関すること。
二 首都圏における思潮や情勢その他諸問題の調査、分析に関すること。
三 首都圏における宗教事情及び他の宗教団体の研究に関すること。
四 首都圏における教学伝道上の諸課題その他諸問題の研究及び対応に関すること。
五 首都圏におけるITとメディアを活用した伝道方法の研究に関すること。
六 前各号のほか、必要な調査研究業務に関すること。
第4章 職員制度
第1節 所長及び副所長
(所長)
第10条 総合研究所に、所長1人を置き、学識経験のある教師のうちから、総長が任命する。
2 所長は、総合研究所を代表し、調査研究室及び東京支所の業務を総理する。
3 所長は、副所長に調査研究室の業務を分掌させ、また自ら掌理することができる。
4 所長の任期は、4年とし、再任されることができる。
(副所長)
第11条 総合研究所に、副所長2人以内を置く。
2 副所長は、学識経験のある者のうちから、総長が所長と協議して任命する。
3 副所長は、所長の命をうけて、各調査研究室の研究職員を指揮監督し、所長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ総長が所長と協議して指名する副所長が、その職務を代行する。
4 副所長の任期は、2年とし、再任されることができる。
第2節 東京支所長
(東京支所長)
第12条 東京支所に、支所長1人を置き、学識経験のある者のうちから、総長が任命する。
2 支所長は、所属職員を指揮監督し、東京支所の業務を統括する。
第3節 研究職員
(上級研究員及び研究員)
第13条 総合研究所に、調査研究室及び東京支所における研究業務に従事するため、上級研究員及び研究員各若干人を置く。
2 上級研究員は、真宗学、仏教学、宗教学及び社会、人文、自然科学その他の各専門的学問分野において、学識経験を有し、かつ、研究員としての実績を有する者のうちから、総長が任命する。
3 研究員は、前項の規定による学識経験のある者のうちから、総長が任命する。
4 上級研究員及び研究員は、所長の指示に従い、研究業務の成果目標を立て、毎会計年度1回以上、研究成果について、所長及び副所長に報告しなければならない。
5 上級研究員及び研究員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。
6 上級研究員及び研究員は、非常勤とすることができる。
(委託研究員)
第14条 総合研究所の特定の研究業務を委嘱するため、委託研究員若干人を置くことができる。
2 委託研究員は、学識経験のある者のうちから、所長の推薦により、研究事項を指定し、任期を付して、総長が委嘱する。
3 前条第4項の規定は、委託研究員に準用する。
(研究助手及び研究生)
第15条 総合研究所に、研究業務を補佐させるため、研究助手及び研究生若干人を置き、所長が任命する。
2 研究助手及び研究生の任期は、それぞれ2会計年度及び毎会計年度とし、再任されることができる。
(研究職員の配属)
第16条 前3条に規定する研究職員は、調査研究室及び東京支所に配属されるものとする。
第4節 事務職員
(事務職員)
第17条 総合研究所の事務を処理するため、部長1人及び事務職員若干人を置く。
2 前項に規定するほか、必要に応じて課長1人を置くことができる。
3 部長、課長及び事務職員の補任その他必要な事項は、組織規程第3章第2節及び第4章の規定を、それぞれ準用する。
第5章 補則
(宗達への委任)
第18条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。
2 教学伝道研究センター設置規程(平成16年宗則第14号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この宗則施行の際現に廃止される旧規程及び関連宗達に基づく研究センターで所掌し、又は処理し、若しくは継続中の事項は、この宗則による総合研究所又は組織規程その他の関連法規に基づく該当部門が引き継ぐものとする。但し、該当する規定がないときは、すべて総合研究所がこれを引き継ぐものとする。
4 この宗則施行の際現に廃止される旧規程及び関連宗達に基づく部門の事務引継、職員の配置、待遇その他の経過措置については、この宗則施行の日にかかわらず、あらかじめ必要な準備措置を行うことができる。
附則(平成27.3.24―宗則5号)
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(令和4.10.25―宗則19号)
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(令和5.2.16―宗則3号)
1 この宗則は、令和5年4月1日から施行する。
2 宗務所員勤務規程(平成24年宗則第26号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
3 第1項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。